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鳥獣保護管理法

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行について

 鳥獣の捕獲等の一層の促進と捕獲等の担い手育成についての措置を講じることを内容とする、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律」を平成27年5月29日に完全施行しました。
 また、今回の法改正と併せて、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」、及び「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整備に関する省令」を法改正と同日付けで施行しました。

1 法改正の趣旨

 近年、ニホンジカなど一部の鳥獣においては、急激な生息数の増加や生息地の拡大が生じており、希少な高山植物の食害等自然生態系への影響や、農林水産業・生活環境への被害が深刻な状況となっています。
 一方、鳥獣捕獲の中心的役割を果たしている狩猟者については、その減少や高齢化が著しく、鳥獣捕獲の担い手の育成・確保が大きな課題となっています。
 こうした事態に対応するため、従来の「鳥獣の保護」を基本とする施策から、一部の鳥獣については積極的に捕獲を行い、生息状況を適正な状態に誘導する「鳥獣の管理」のための施策への転換を図り、抜本的な鳥獣対策を進めるため、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」の一部を改正しました。

2.法改正の概要

(1) 題名、目的等の改正
 その数が著しく増加し、又はその生息地の範囲が拡大している鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害に対処するための措置を法に位置付けるため、法の題名を「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に改め、法目的に鳥獣の管理を加えました。これに伴い、鳥獣の「保護」及び「管理」の定義を規定しました。

【定義】 生物多様性の確保、生活環境の保全又は農林水産業の健全な発展を図る観点から、
鳥獣の保護:その生息数を適正な水準に増加させ、若しくはその生息地を適正な範囲に拡大させる
こと又はその生息数の水準及びその生息地の範囲を維持すること
鳥獣の管理: その生息数を適正な水準に減少させ、又はその生息地を適正な範囲に縮小させること

(2) 施策体系の整理
 都道府県知事が鳥獣全般を対象として策定する「鳥獣保護事業計画」を「鳥獣保護管理事業計画」に改めました。また、特に保護すべき鳥獣のための計画と、特に管理すべき鳥獣のための計画を以下のとおり位置づけました。

都道府県
知事策定
第一種特定鳥獣
保護計画
その生息数が著しく減少し、又はその生息地の範囲が縮小している
鳥獣(第一種特定鳥獣)の保護に関する計画
第二種特定鳥獣
管理計画
その生息数が著しく増加し、又はその生息地の範囲が拡大している
鳥獣(第二種特定鳥獣)の管理に関する計画

(3) 指定管理鳥獣捕獲等事業の創設
 集中的かつ広域的に管理を図る必要があるとして環境大臣が定めた鳥獣(指定管理鳥獣)について、都道府県又は国が捕獲等をする事業(指定管理鳥獣捕獲等事業)を実施することができることとしました。当該事業については、①捕獲等の許可を不要とする。②一定の条件下で夜間銃猟を可能とする等の規制緩和を行いました。

(4) 認定鳥獣捕獲等事業者制度の導入
 鳥獣の捕獲等をする事業を実施する者は、鳥獣の捕獲等に係る安全管理体制や従事する者の技能及び知識が一定の基準に適合していることについて、都道府県知事の認定を受けることができることとしました。

(5) 住居集合地域等における麻酔銃猟の許可
 都道府県知事の許可を受けた者は、鳥獣による生活環境の被害の防止のため、住居集合地域等において麻酔銃による鳥獣の捕獲等ができることとしました。

(6) 網猟免許及びわな猟免許の取得年齢の引き下げ
 網猟免許及びわな猟免許の取得年齢を20歳以上から18歳以上に引き下げました。