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環境省 水鳥救護研修センター

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◎油濁事故対策協力(OPRC)条約 (千九百九十年の油汚染に対する準備、対応及び協力に関する国際条約)

採  択 一九九〇年一一月一三日(ロンドン)
署名開放 一九九〇年一一月三〇日

 この条約の締約国は、人間環境一般及び、特に海洋環境を保全する必要性を認め、 船舶、沖合施設、港及び油処理施設に係る油汚染事故が海洋環境に与える重大な脅威を認識し、 油汚染を回避するためには、まず予防的措置及び防止対策が重要であり、海上安全及び海洋汚染防止に関する現行国際条約、特に千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約とその改正条約及び千九百七十八年の議定書により修正された千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約とその改正条約を厳格に適用する必要があるとともに、油を輸送する船舶並びに沖合施投の設計、稼働及び維持に関する基準の強化を早急に図るべきであることに留意し、 また、油汚染事故が発生した場合、当該事故から生じるおそれのある被害を最小限に抑えるために、迅速かつ効率的な対応が不可欠であることに留意し、 油汚染事故に対処するためには効果的な準備が重要であり、それには石油業界及び海運業界が重要な役割を有することを強調し、 さらに、油汚染への国の対応能力に関する情報の交換、油汚染緊急事故対策の策定、海洋環境又は国の沿岸及び関係利益に影響を及ぼすおそれのある重大事故に関する報告書の交換、並びに海洋環境における油汚染への対処方法に関する研究及び開発を含む諸問題について、相互援助及び国際協力が重要であることを認識し、 「汚染者負担」の原則が、国際環境法上の一般原則であることを考慮し、 また、「千九百六十九年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約」(CLC)、「千九百七十一年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約」(FUND)を含む油汚染損害の責任及び補償に関する国際条約の重要性、並び にCLC及びFUND条約を改正する千九百八十四年の議定書の早期発効の必要性を考慮し、 さらに、地域条約や地域協定を含む二国間及び多数国間の協定及び取決めの重要性を考慮し、 国連海洋法条約の関連規定、特にその第十二部に留意し、 開発途上国とりわけ島興国の特別な必要性を考慮し、 国際協力を推進し、油汚染事故に対する準備及び対応に関する現行の国家的、地域的及び地球的能力を強化することの必要性を認め、 油汚染に対する準備、対応及び協力に関する国際条約を締結することによって、これらの目的が最もよく達成できることを考慮して、 以下のとおり協定した。

第一条 一般規定
  1. 締約国は、油汚染事故に対して準備し対応するため、この条約及び附属書の規定に従って、個別に又は共同してあらゆる適切な措置をとることを約する。
  2. この条約の附属書は条約の不可分の一部をなし、この条約とは、附属書を含めていう。
  3. この条約は、軍艦、海軍補助船、又は国が所有若しくは運航しているその他の船舶であって現に政府の非商業的目的のみに使用されているものには適用しない。但し、各締約国は、自国が所有若しくは運航している船舶の運航又は運航能力を害しない範囲内で適切な措置をとることにより、合理的かつ実行可能な限りにおいて当該船舶がこの条約に合致する方法で行動することを確保する。
第二条 定義
この条約の適用上、
  1. 「油」とは、原油、重油、スラッジ、廃油、精製油を含むあらゆる形態の石油をいう。
  2. 「油汚染事故」とは、一つの出来事又は同一の原因を有する一連の出来事のうち、油を排出させるか又はそのおそれがあるもので、海洋環境又は一又はそれ以上の沿岸若しくは関連利益を脅かし、又は脅かすおそれがあり、緊急行動その他の迅速な対応を必要とするものをいう。
  3. 「船舶」とは、海洋環境において運航されるあらゆる型式の船をいい、水中翼船、エアクッション船、潜水艇及びすべての型式の浮遊機器を含む。
  4. 「沖合施設」とは、固定され又は浮いているいずれかの沖合設備又は装置のうち、ガス若しくは油の探査、開発若しくは生産活動又は油の積み下ろしに従事しているものをいう。
  5. 「港及び油処理施設」とは、油汚染事故の危険を有する施設をいい、特に港、オイル・ターミナル、パイプライン及びその他の油処理施設を含む。
  6. 「機関」とは、国際海事機関をいう。
  7. 「事務局長」とは、機関の事務局長をいう。
第三条 油汚染緊急対策
  1. (a)
    各締約国は、その国旗を掲げる権利を有する船舶に対し、この目的のために機関が採択する規定に従い、当該規定により求められる油汚染緊急対策を船内に備えることを要請する。
    (b)
    (a)に従って油汚染緊急対策を船内に備えることを要請される船舶は、締約国の管轄権の下にある港又は沖合ターミナルに碇泊中、現行の国際協定又はその国内立法措置で規定されている実行に従って、当該締約国によって正当に権限を与えられた係官による査察に従う。
  2. 各締約国は、自国の管轄権の下にある沖合施設の管理者が、第六条に従って設立される国内システムと調和しかつ権限ある国内当局が定める手続きに従って承認された油汚染緊急対策を備えることを要請する。
  3. 各締約国は、自国の管轄権の下において適法に活動しているとみなされる港及び油処理施設の担当当局又は管理者に対し、第六条に従って設立される国内システムと調和しかつ権限ある国内当局が定める手続きに従って承認された油汚染緊急対策又はこれと同等の取決めを備えることを要請する。
第四条 油汚染の報告手続
  1. 各締約国は、
    (a)
    その国旗を掲げる船舶の船長又はその船舶を管理するその他の者及び自国の管轄権の下にある沖合施設を管理する者に対し、当該船舶又は沖合施設における油の排出又はその可能性を伴ういかなる事件についても、以下に対し遅滞なく報告するように要請する。
    (i)
    船舶の場合には、最寄りの沿岸国
    (ii)
    沖合施設の場合には、当骸施設を管轄する沿岸国
    (b)
    その国旗を掲げる船舶の船長又はその船舶を管理するその他の者及び自国の管轄権の下にある沖合施設を管理する者に対し、油の排出又は油の存在を伴ういずれかの事件を海上で目撃した場合には、以下に対し遅滞なく報告するように要請する。
    (i)
    船舶の場合には、最寄りの沿岸国
    (ii)
    沖合施設の場合には、当該施設を管轄する沿岸国
    (c)
    自国の管轄権の下にある港及び油処理施設を管理する者に対し、油の排出若しくはその可能性又は油の存在を伴ういかなる事件についても、遅滞なく権限ある国内当局に報告するように要請する。
    (d)
    その海上巡視船又は航空機その他の適切な施設又は係官に対し、油の排出又は油の存在を伴う事件を海上、港又は油処理施設で目撃した場合には、権限ある国内当局又は場合によっては最寄りの沿岸国へ、遅滞なく報告するように指示する。
    (c)
    民間航空機のパイロットに対し、海上において油の排出又は油の存在を伴う事件を目撃した場合には、最寄りの沿岸国へ遅滞なく報告するように要請する。
  2. 1(a)(i)の報告は、機関が定める要件に従い、かつ機関が採択するガイドライン及び一般原則に基づいて行う。1(a)(ii)、(b)、(c)及び(d)の報告は、適用可能な限り、機関が採択するガイドライン及び一般原則に従い行う。
第五条 油汚染報告の受理に関する行動
  1. 締約国は、第四条の報告又はその他が規定する汚染情報を受理した場合はいつでも、以下のことを行う。
    (a)
    当該事件が油汚染事故であるか否かを決定するためのアセスメント、
    (b)
    油汚染事故の性質、範囲及び予想される結果についてのアセスメント、及び
    (c)
    その利益が当該油汚染事故による影響を受け又は受けると予想されるすべての国に対する以下についての遅滞のない報告。但し、事故に対応してとられた行動が終了するか又は関係国により共同行動が決定された場合にはその限りでない。
    (i)
    実施したアセスメントの詳細及び当該油汚染事故に対処するためにとったすべての行動又はとろうとしている行動の詳細、
    (ii)
    適当な場合には追加的情報
  2. 油汚染事故の重大性が認められる場合、締約国は、機関に対し、1(b)及び(c)の情報を、直接に、若しくは適当な場合には関連する地域的機関又は取決めを通じて提供する。
  3. 油汚染事故の重大性が認められる場合、その影響を受けるその他の国は、機関に対し、直接に、若しくは適当な場合には関連する地域的機関又は取決めを通じて、自国の利益が脅かされる範囲についての自国のアセスメント及びとられたか又はとられようとするいずれの行動についても、可能な限り通報する。
  4. 締約国は、他の締約国及び機関との情報の交換及び連絡の場合に、実施可能な限り、機関が策定した油汚染報告システムを利用する。
第六条 準備及び対応のための国内及び地域システム
  1. 各締約国は、油汚染事故に迅速かつ効果的に対処するための国内システムを確立する。このシステムは、最小限次のものを含む。
    (a)
    次の者の指定
    (i)
    油汚染に対する準備及び対応に責任を有する単数又は複数の権限ある国内当局
    (ii)
    第四条の油汚染報告を受理し伝達する責任を有する単数又は複数の国内連絡窓口
    (iii)
    国を代表して援助を要請し又は要請を受けた援助の提供を決定する権限を有する当局
    (b)
    準備及び対応のための国内緊急事故対策。当該対策には、機関が作成するガイドラインを考慮に入れて、公私を問わず種々の関連団体の組織的連携を含む。
  2. 以上のほか、各締約国は、自国の能力の範囲内において、独自に又は二国間若しくは多数国間協力のいずれかの方法により、さらに適当な場合には石油業界、海運業界、港湾当局及びその他の関連団体との協力の下に、以下のものを定める。
    (a)
    予想される危険に比例する最小限の油流出防御用設備の事前設置及びその利用計画
    (b)
    油汚染に対応する組織の演習及び関連要員の訓練に関する計画
    (c)
    油汚染事故に対応するための詳細な計画及び通信能力。なお、この能力は継続して利用可能なものとする。
    (d)
    油汚染事故に対する対応を、適当な場合には、必要とされる資源を動員する能力と整合させるためのメカニズム又は取決め
  3. 各締約国は、機関に対し、直接又は関連する地域的機関又は取決めを通じて、以下の事項に関する最新の情報を提供することを確保する。
    (a)
    1(a)に規定する当局及び組織の所在地、電気通信データ、及び可能な場合にはその責任水域
    (b)
    汚染対処用設備、並びに油汚染対応及び海洋サルべ-ジに関する専門家のうち、他国の要請に応じて提供可能なものに関する情報
    (c)
    自国の国内緊急事故対策
第七条 汚染対応における国際協力
  1. 締約国は、自国の能力及び関連資源の利用可能性を条件として、影響を受けるか又は受けると予想されるいずれかの締約国の要請に基づき、当該事故の重大性が認められる場合には、油汚染事故に対応することを目的として、協力し、助言を与えかつ技術的支援及び設備の提供を行うことに合意する。当該援助に係る費用の調達は、この条約の附属書の規定に基づく。
  2. 援助を要請した締約国は、1で規定される費用の暫定的な調達の財源を確保するにあたって、機関に対し助力を要請することができる。
  3. 各締約国は、適用可能な国際協定の定めるところにより、以下の事項を円滑に実施するため、必要な法的又は行政的な措置をとる。
    (a)
    油汚染事故への対応又はその事故に対処するために必要な要員、貨物、物資及び設備の運搬に従事する船舶、航空機並びにその他の運送手段が自国の領域に到着し、自国領域を利用し及び自国領域より出発すること。
    (b)
    (a)で規定される要員、貨物、物資及び設備が、迅速に自国領域内に入り、通過し及び出て行くこと。
第八条 研究開発
  1. 締約国は、監視、封じ込め、回収、拡散、除去及びその他の油汚染の影響を最小限に食い止め又は軽減する方法に関する技術、及び現状回復に関する技術を含む油汚染に対する準備及び対応に関する技術水準の向上のための研究開発計画を推進し、及びその成果を交換するにあたって、直接に、又は適当な場合には機関又は関係地域機関若しくは取決めを通じて、協力することに合意する。
  2. この目的のため、締約国は、締約国の研究機関相互の連携関係を、直接に、又は適当な場合には機関又は関係地域機関若しくは取決めを通じて、確立することを約する。
  3. 締約国は、適当な場合には、油汚染の対処技術及び設備の技術的進歩を含む関連諸問題に関する国際シンポジウムの定期的開催を促進するため、直接に、又は機関又は関係地域機関若しくは取決めを通じて、協力することに合意する。
  4. 締約国は、一般に利用可能な油汚染の対処技術及び設備の標準化の発展を、機関又はその他の権限ある国際機関を通じて、推進することに合意する。
第九条 技術協力
  1. 締約国は、直接に、又は適当な場合には機関及びその他の国際組織を通じて、油汚染に対する準備及び対応に関して、技術援助を要請する締約国のために、以下のことをするための援助の提供を約する。
    (a)
    要員の訓練
    (b)
    関連技術、設備及び施設の利用可能性の確保
    (c)
    油汚染事故に対する準備及び対応のためのその他の手段及び取決めの推進
    (d)
    共同研究開発計画の立案
  2. 締約国は、それぞれの国内法、規則及び政策に従うことを条件として、油汚染に対する準備及び対応に関する技術移転に積極的に協力することを約する。
第十条 準備及び対応における二国間及び多数国間協力の推進
締約国は、油汚染に対する準備及び対応に関する二国間又は多数国間協定の締結に努める。この協定の写しは機関に送付され、要請がある場合は締約国に開示される。
第十一条 他の条約及び国際協定との関係
この条約のいかなる規定も、他の条約及び国際協定に基づく締約国の権利又は義務に変更を加えるものと解釈してはならない。
第十二条 制度的取決め
  1. 締約国は、以下の職務及び活動を行うため、機関を指定する。
    (a)
    情報の提供
    (i)
    締約国(たとえば、第五条2及び3、第六条3及び第十条を参照)及びその他の情報源により提供される関連情報を受理し、整理し、要請がある場合には公表すること
    (ii)
    資金の暫定的な調達のための財源を確保するにあたって(たとえば、第七条2を参照)、援助を提供すること
    (b)
    教育及び訓練
    (i)
    油汚染に対する準備及び対応に関する分野における訓練を推進すること(たとえば、第九条を参照)
    (ii)
    国際シンポジウムの開催を推進すること(たとえば、第八条3を参照)
    (c)
    技術サービス
    (i)
    研究及び開発における協力を推進すること(たとえば、第八条1、2及び4並びに第九条1(d)を参照)
    (ii)
    国内的又は地域的対応能力を確立するために国に助言すること
    (iii)
    締約国により提供される情報(たとえば、第五条2及び3、第六条3及び第八条1を参照)及びその他の情報源により提供される関連情報を分析し、かつ国に助言を行い又は情報を提供すること
    (d)
    技術援助
    (i)
    国内又は地域的な対応能力を確立するために、国に対する技術援助の提供を推進すること
    (ii)
    大規模油汚染事故に遭遇した国の要請に基づく技術的援助及び助言の提供を推進すること
  2. この条で規定された活動を行うに際して、機関は、個別に又は地域的取決めを通じて、油汚染事故に対応し及び対処するための国の能力を、国の経験、地域的協定及び産業界の取決めに基づき、また開発途上国の必要性に特別な注意を払って、強化することに努める。
  3. この条の規定は、機関によって策定され、かつ継続的に再検討される計画に従って実施される。
第十三条 条約の評価検討
締約国は、この条約の有効性を、特に協力及び援助の基礎となる諸原則に照らして、機関内部において評価検討する。
第十四条 改正
  1. この条約は、以下に定める手続きのいずれかにより改正することができる。
  2. 機関による審議の後の改正
    (a)
    この条約の締約国によって提案されるいずれの改正案も、機関に提出され、機関の事務局長は、審議の少なくとも六か月前に、当該改正案を機関のすべての加盟国及びすべての締約国に対し回章する。
    (b)
    (a)の規定により提案きれかつ回章されたいずれの改正案も、機関の海洋環境保護委員会に審議のために付託される。
    (c)
    この条約の締約国は、機関の加盟国であるか否かに拘らず、海洋環境保護委員会の審議手続に参加する権利を有する。
    (d)
    改正案は、出席しかつ投票する本条約の締約国に限る国の三分の二の多数決によって採択される。
    (e)
    (d)の規定に従って採択された改正は、受諾のため、事務局長によってこの条約のすべての締約国に送付される。
    (f)
    (i)
    この条約の条項又は附属書の改正ほ、締約国の三分の二が受諾した日に受諾されたものとみなす。
    (ii)
    付録の改正は、海洋環境保護委員会が当該改正を採択する際に決定する期間(十か月以上とする。)が満了する日に受諾されたものとみなす。但し、当該期間内に三分の一以上の締約国が事務局長に対し異議を通告した場合には、この限りでない。
    (g)
    (i)
    (f)(i)の規定に従って受諾されたこの条約の条項又は附属書の改正は、事務局長に対して受諾する旨の通告を行った締約国について、受諾されたとみなされる日の六か月後に効力を生ずる。
    (ii)
    (f)(ii)の規定に従って受諾された付録の改正は、すべての締約国について、受諾されたとみなされる日の六か月後に効力を生ずる。但し、受諾されたとみなされる日以前に異議を申し立てた締約国については、この限りでない。締約国はいつでも、事務局長に対しその旨の通告書を提出することにより、先に行った異議を撤回することができる。
  3. 会議による改正
    (a)
    事務局長は、いずれかの締約国が少なくとも締約国の三分の一の同意を得て要請する場合には、この条約の改正を審議するため、締約国会議を開催する。
    (b)
    出席しかつ投栗する締約国の三分の二の多数決によって締約国会議が採択した改正は、事務局長によって受諾のためにすべての締約国に送付される。
    (c)
    締約国会議が別段の決定を行わない限り、改正は、2(f)及び(g)に定める手続に従い受諾されたものとみなされ、効力を生ずる。
  4. 附属書又は付録の追加となる改正の採択及び発効については、附属書の改正手続と同様な手続きに従う。
  5. 2(f)(i)の規定に基づくいずれかの条項若しくは附属書の改正を受諾せず、又は4の規定に基づく附属書若しくは付録の追加となる改正を受諾せず、或いは2(f)(ii)に基づく付録の改正に対して異議を通告したいずれの締約国も、その改正の適用についてのみ非締約国として取り扱われる。この取扱いは、2(f)(i)に規定する受諾通告の送付又は2(g)(ii)に基づく異議の撤回により終了する。
  6. 事務局長は、この条の規定に基づいて効力を生ずるいずれかの改正及びその改正が発効する日を、すべての締約国に通報する。
  7. この条の規定に基づく改正の受諾、異議の申し立て又は異議の撤回に関するいずれの通告も、事務局長に対し文書で行い、事務局長は、その通告及び当該通告の受領の日を締約国に通報する。
  8. この条約の付録は、技術的事項に限定される。
第十五条 署名、批准、受諾、承認及び加入
  1. この条約は、機関の本部において、千九百九十年十一月三十日から千九百九十一年十一月二十九日まで署名のために開放され、その後は引き続き加入のために開放される。いずれの国も、以下のいずれかの方法により締約国となることができる。
    (a)
    批准、受諾又は承認を留保することなく署名すること
    (b)
    批准、受諾又は承認を条件として署名した後、批准し、受諾し又は承認すること
    (c)
    加入すること
  2. 批准、受諾、承認又は加入は、これらのための文書を事務局長に寄託することによって行う。
第十六条 効力の発生
  1. この条約は、第十五条に従って、十五か国以上の国が、批准、受諾又は承認を留保することなく署名するか、又は批准、受諾、承認若しくは加入のために必要な文書を、機関に対して寄託した日の十二か月後に効力を生ずる。
  2. この条約の効力発生のための要件が満たされた日からこの条約の効力発生の日までの間に、この条約の批准書、受諾書、承認書又は加入書を寄託した国については、その批准、受諾、承認又は加入は、この条約の効力発生の日又は当該文書の寄託の日から三か月後のいずれか遅い日に効力を生ずる。
  3. この条約の効力発生の日の後に、批准書、受諾書、承認書又は加入書を寄託した国についてほ、この条約は、当該文書の寄託の日から三か月後に効力を生ずる。
  4. 第十四条の規定に基づき、この条約の改正が受諾されたとみなされる日以後は、いずれの批准書、受諾書、承認書又は加入書も、改正された条約に適用される。
第十七条 廃棄
  1. いずれの締約国も、自国についてこの条約の効力が生じた日から五年を経過した後はいつでも、この条約を廃棄することができる。
  2. 廃棄は、事務局長に対する書面による通告によって行う。
  3. 廃棄は、事務局長が廃棄の通告書を受領してから十二か月後、又は通告書に明記することができる十二か月よりも長い期間の満了後に、効力を生ずる。
第十八条 寄託者
  1. この条約は、事務局長に寄託する。
  2. 寄託者は、以下のことを行う。
    (a)
    この条約に署名し又は加入したすべての国に対し、次の事項を通知する。
    (i)
    新規署名及び当該署名の日、又は批准書、受諾書、承認書若しくは加入書の寄託及び当該寄託の日
    (ii)
    この条約の効力発生の日、及び
    (iii)
    この条約のいずれかの廃棄書の寄託及び当該文書の受理の日、並びに当該廃棄が効力を生ずる日
    (b)
    この条約に署名又は加入したすべての国の政府に対して、この条約の認証謄本を送付する。
  3. 寄託者は、この条約が効力を生じた時は速やかに、国際連合憲章第百二条の規定に従って、この条約の認証謄本を登録及び公表のために、国際連合事務総長に送付する。
第十九条 用語
この条約は、アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語で一部作成され、それぞれひとしく正文とした。

以上の証拠として、下名の全権委員は、正当な委任を受け、この条約に署名した。
ロンドンで千九百九十年十一月十三日に作成した。
附属書 援助費用の償還(略)


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