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野生鳥獣の捕獲
捕獲許可制度の概要
[1] 鳥獣保護管理法における鳥獣の捕獲等について
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律では、鳥獣又は鳥類の卵については、狩猟により捕獲する場合を除いて、原則としてその捕獲、殺傷又は採取(以下「捕獲等」という)が禁止されています。
ただし、生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合などには、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けて、鳥獣又は鳥類の卵を捕獲等することが認められています。
■許可権限者
許可の権限者は、以下の通りとなっています。
○ 環境大臣:国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣の捕獲等の場合及びかすみ網を用いた捕獲の場合
○ 都道府県知事:大臣許可の対象となるもの以外の鳥獣の捕獲等の場合(※)
(※)多くの都道府県では、地方自治法第252条の17の2の規定又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第6条の規定に基づき、その捕獲許可権限の一部を市町村長に移譲しています。
■許可の基準
捕獲許可の基準については、上記の許可権限者が、捕獲の目的ごとに、鳥獣の種類・員数・期間・区域・方法等に関する要件を定めています。
都道府県の捕獲基準については、知事が策定する鳥獣保護管理事業計画の中に定められているため、詳細は、各都道府県担当部局に確認して下さい。
[2] 許可手続きのフロー図
[3] 狩猟と許可捕獲の違いについて
狩猟 | 許可捕獲 | |
---|---|---|
定義 | 狩猟期間に、法定猟法により狩猟鳥獣の捕獲等(捕獲又は殺傷)を行うこと | 法で定める目的で捕獲許可を受けて行う鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵採取等 |
対象鳥獣 | 狩猟鳥獣(46種、鳥類のひな及び卵を除く) | 鳥獣及び卵(狩猟鳥獣以外の鳥獣も含む) |
捕獲及び採取の事由 | 問わない | 鳥獣による生態系等の被害防止、特定計画に基づく個体数調整等のため |
個別の手続き | 狩猟免許の取得、毎年度猟期前の登録が必要 | 許可申請が必要 申請先:都道府県知事等 |
捕獲できる時期 | 法令に基づき定められた狩猟期間中 | 許可された期間 (年中いつでも可能) |
方法 | 法定猟法(網・わな猟、銃猟) | 方法は問わない(危険猟法等については制限あり) |