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鳥獣保護区制度

鳥獣保護区制度の概要

 鳥獣保護区は、鳥獣の保護の見地から「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に基づき指定されます。鳥獣保護区は、環境大臣が指定する国指定鳥獣保護区と、都道府県知事が指定する都道府県指定鳥獣保護区の2種類があります。環境大臣又は都道府県知事は、鳥獣保護区の区域内で鳥獣の保護又はその生息地の保護を図るため特に必要があると認める区域を特別保護地区に指定することができます。鳥獣保護区内においては、狩猟が認められないほか、特別保護地区内においては、一定の開発行為が規制されます。

区分 制度の概要 規制の概要 存続期間
鳥獣保護区
(法第28条)
鳥獣の保護を図るため、必要があると認められる地域に指定するもの。 狩猟が認められない 20年以内
(期間は更新可能)
特別保護地区
(法第29条)
鳥獣保護区の区域内において、鳥獣の保護及びその生息地の保護を図るため、必要があると認められる地域に指定するもの。 【要許可行為】
・工作物の新築等
・水面の埋立、干拓
・木竹の伐採

鳥獣保護区の存続期間の範囲内
特別保護指定区域
(令第2条)
特別保護地区の区域内において、人の立入り、車両の乗り入れ等により、保護対象となる鳥獣の生息、繁殖等に悪影響が生じるおそれのある場所について指定するもの。 【要許可行為】
・植物の採取、動物の捕獲等
・火入れ又はたき火
・車両の使用
・無線機の使用
・犬等を入れること
・撮影、録画等
・野外レクリエーション等

特別保護地区において、区域と期間を定める