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生物多様性保全推進支援事業

事業の概要

 自然共生社会づくりを着実に進めていくため、地域における生物多様性の保全再生に資する活動等に対し、活動等に必要な経費の一部を国が交付します。

事業の用件

下記に掲げる各支援メニューのうち、少なくともいずれか一の項目に該当すること

[野生動植物保護管理対策]

  1. [1]特定鳥獣保護管理計画に位置づけられた事業など、地域における適正な野生動物保護管理対策であって、国の生物多様性保全施策の観点から保全対策推進の必要性が高い事業
  2. [2]環境省版レッドリストの絶滅危惧II類以上に位置づけられる種であって、緊急な対策等が必要な種に関する事業

[外来生物防除対策]

特定外来生物等(要注意外来生物、国内の他地域から持ち込まれた外来種を含む。)に関する対策であって、国の生物多様性保全施策の観点から保全対策推進の必要性が高い事業

[重要生物多様性地域対策]

法令もしくは国際条約に基づく保護地域、ユネスコの定める生物圏保存地域(MAB)、または環境省の選定する重要湿地もしくは特定植物群落における事業等であって、国の生物多様性保全施策の観点から保全対策推進の必要性が高い事業

交付金対象

 地方公共団体等の参画を得た、地方公共団体、企業、民間団体、専門家、地域住民など、2以上の主体からなる協議会

事業期間

 原則として1か所当たり2年程度。ただし、継続の必要が高いと認められる場合には、1年を単位として事業期間を延伸することができます。

事業の特徴

 本事業の特徴としては、大きく2つあります。
 一つめは、事業主体が地方公共団体、企業、民間団体、専門家、地域住民などからなる「協議会」となっている点です。これは、地域の生物多様性の保全・再生のためには、地域の多様な主体の連携と協働が必要となることから、これらのステークホルダーからなる協議会を対象とすることで、相乗効果を発揮しようというものです。
 二つめは、NGOなどによる活動を支援するため、ボランティアによる作業(無償労務)にかかる作業時間分の地域別最低賃金に相当する金額を、「無償労務費」として最大で全体事業費の3割まで計上することができるというものです。