時間に関係なく申請できる
昼夜間を問わず、24時間いつでも申請・届出等を行うことが可能です。
環境省 > 申請・届出等手続案内サイト > 電子申請の概要
電子申請とは、インターネットを利用して申請・届出等の行政手続を行うことができるサービスです。
従来の申請・届出等は、行政窓口へ郵送するか持参して提出する必要がありましたが、電子申請を利用すれば、
パソコンから入力した申請書により、自宅や職場から原則として24時間365日申請・届出等を行うことができます。
従来の紙申請では、行政窓口へ申請書を郵送又は持参して提出する必要があります。
電子申請では、自宅や職場のパソコンからいつでも提出することが可能になります。
従来の紙申請にはない、電子申請のメリットの具体的な内容についてご確認ください。
昼夜間を問わず、24時間いつでも申請・届出等を行うことが可能です。
インターネット経由で自宅、職場など、どこにいても申請・届出等が可能です。
複数の窓口をまわらなければならない時でも、自宅や職場のパソコンから手続することができます。
手数料の納付時に、金融機関窓口やコンビニでの支払いだけでなく、インターネットバン
キングやペイジー対応ATM(現金自動預け払い機)を利用できます。
ペイジーに対応した金融機関等の詳細は、電子納付情報Webサイトでご確認ください。
オンラインでの処理となるため、審査や処理の手間が省け、審査期間を短縮することができます。
申請先における審査状況をオンラインで確認することができます。また申請書等の内容に
不備があった場合にもオンライン上での補正が可能であることから、従来の紙での郵送の
やりとりや窓口に出向く等の必要がなくなります。
行政機関等が発行する証明書や申請者等以外の私人が作成する権利義務関係や事実証明に
関する文書等の一定の書面については、当該証明書等を電子化したものを提出することが
可能となります。
ただし、申請先における審査において書面提出を求められた場合は、当該証明書等を書面
で提出する必要があります。
(環境省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施
行規則(以下「施行規則」という。)第3条第2項関係)
(1)登記事項証明書や住民票、印鑑証明書の添付を省略することができます。
(1)申請時に電子証明書を合わせて送信することで、以下の書類を省略することができます。
(施行規則第3条第10項第1号関係)
※電子証明書の取得に関しては、当サイト「電子申請の準備」をご覧ください。
(2)登記簿の謄本または抄本の添付を省略することができます。
(2)申請時に必要となる登記情報(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律
(平成十一年法律第二百二十六号)第二条第一項に規定する登記情報をいう。)
財団法人民事法務協会が提供する「登記情報提供サービス」を使用して
登記情報を確認するための「照会番号」を送信することで、当該登記情報に係る登記簿の
謄本又は抄本の添付を省略することができます。
(施行規則第3条第10項第2号関係)
※詳細については、財団法人民事法務協会が提供する「登記情報提供サービス」をご覧ください。
(3)地図の添付を省略することができます。
国土地理院が提供する「電子申請用添付地図作成支援・確認サービス」を使用して作成し
た地理情報のファイルを送信することで、地図に表示すべき位置情報の添付を省略するこ
とができます。(施行規則第3条第10項第3号関係)
※詳細については、国土地理院が提供する「電子申請用添付地図作成支援・確認サービス」をご覧ください。
電子申請の概要・メリットが確認できた方は、次の『電子申請の準備』をご確認ください。