環境省>申請・届出等手続案内

騒音規制法に関する手続

法令等の名称: 騒音規制法
案内情報 手続名 特定建設作業の実施の届出
手続根拠 騒音規制法第14条第1項、又は第2項
手続対象者 指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者
提出時期 作業開始の7日前まで
非常事態の発生により、特定建設作業を緊急に行う必要があった場合は速やかに。
提出方法 原則持参
手数料 −
添付書類・部数 −
申請書様式 特定建設作業実施届出書
様式第9
PDF 一太郎 WORD
記載要領・記載例 −
窓口情報 提出先 市町村長
受付時間 就業時間中
相談窓口 市町村役場公害担当部局
手続情報 審査基準 法に規定する要件が形式的及び内容的に満たされているか否かによる
標準処理期間 −
不服申立方法 行政不服審査法による

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