環境省>申請・届出等手続案内

騒音規制法に関する手続

法令等の名称: 騒音規制法
案内情報 手続名 特定施設設置の届出
手続根拠 騒音規制法第6条第1項
手続対象者 指定地域内において工場又は事業場に特定施設を設置しようとする者
提出時期 特定施設の設置の工事の開始の日の30日前まで
提出方法 原則持参
手数料 −
添付書類・部数 騒音規制法第6条第2項に規定するもの 正本1・写し1
申請書様式 特定施設設置届出書
様式第1
PDF 一太郎 WORD
(参考)受理書 様式第5 PDF
記載要領・記載例 −
窓口情報 提出先 市町村長
受付時間 就業時間中
相談窓口 市町村役場公害担当部局
手続情報 審査基準 法に規定する要件が形式的及び内容的に満たされているか否かによる
標準処理期間 −
不服申立方法 行政不服審査法による

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