環境省申請・届出等手続案内

大気汚染防止法に関する手続

法令等の名称: 大気汚染防止法
案内情報 手続名 特定粉じん排出等作業の実施の届出(緊急時)
手続根拠 大気汚染防止法第18条の15第2項
手続対象者 特定粉じん排出等作業を伴う建設工事の発注者又は自主施工者
提出時期
提出方法 原則持参
手数料
添付書類・部数
(添付書類)
  • 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の概要、配置図及び付近の状況
  • 特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
  • 特定工事を施工する者の現場責任者の氏名及び連絡場所
  • 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所
(部数)
  • 正本及びその写し1通
  • 2以上の特定粉じん排出等作業についての法の規定による届出は、当該2以上の特定粉じん排出等作業が同一の建築物等について行われる場合、及び2以上の特定粉じん排出等作業が同一の工場又は事業場において行われる場合、1の届出書によって届出をすることができる。
申請書様式 特定粉じん排出等作業実施届出書
同法施行規則で定める様式第3の4
PDF WORD
記載要領・記載例
窓口情報 提出先 都道府県又は同法施行令で定める市(詳細は都道府県に要確認)
受付時間 提出先に要確認
相談窓口 提出先と同じ
手続情報 審査基準 法に規定する要件が形式的及び内容的に満たされているか否かによる
標準処理期間
不服申立方法 行政不服審査法による

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