環境省申請・届出等手続案内

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に関する手続

法令等の名称: 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
案内情報 手続名 特別管理産業廃棄物収集運搬業の変更等の届出(1)事業の廃止(2)氏名、名称、役員、事務所及び事業場の所在地(3)施設、設備
手続根拠 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の5第3項
手続対象者 特別管理産業廃棄物収集運搬業者
提出時期 当該廃止又は変更の日から10日以内
提出方法 下記相談窓口にお問い合わせ下さい
手数料
添付書類・部数
  1. 第1項第1号に掲げる事項の変更の届出の場合には、個人にあっては住民票の写し、法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
  2. 第1項第2号に掲げる事項の変更の場合には、同号イからニまでに掲げる者(当該変更に係る者に限る。)の住民票の写し及び登記事項証明書又は登記簿の謄本
  3. 第1項第3号に掲げる事項及び住所の変更の届出については、変更後の事務所及び事業場の付近の見取図
  4. 特別管理産業廃棄物収集運搬業者に係る第1項第4号又は第5号に掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る施設に関する第9条の2第2項第2号及び第3号に規定する書類及び図面
  5. 特別管理産業廃棄物処分業者に係る第1項第4号又は第6号に掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る施設に関する第10条の4第2項第2号及び第3号に規定する書類及び図面
  6. 第1項第7号に掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る者が特別管理産業廃棄物の性状の分析について十分な知識及び技能を有する者であることを証する書類
申請書様式 特別管理産業廃棄物処理業廃止変更届出書
様式第17号
PDF WORD
記載要領・記載例
窓口情報 提出先 都道府県又は同法施行令で定める市
受付時間 下記相談窓口にお問い合わせ下さい
相談窓口 提出先と同じ
手続情報 審査基準 法に規定する要件が形式的及び内容的に満たされているか否かによる
標準処理期間
不服申立方法 行政不服審査法による

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