環境省申請・届出等手続案内

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に関する手続

法令等の名称: 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
案内情報 手続名 産業廃棄物収集運搬業の許可
手続根拠 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項
手続対象者 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)の収集又は運搬を業として行おうとする者
提出時期 通年
提出方法 下記相談窓口にお問い合わせ下さい
手数料 下記相談窓口にお問い合わせ下さい
添付書類・部数 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
  1. 事業計画の概要を記載した書類
  2. 事業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
  3. 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
  4. 当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
  5. 当該事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
  6. 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
  7. 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
  8. 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
  9. 申請者が個人である場合には、住民票の写し及び登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。以下同じ。)
  10. 申請者が法第14条第3項第2号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し及び登記事項証明書
  11. 申請者が法人である場合には、法第14条第3項第2号2に規定する役員の住民票の写し及び登記事項証明書
  12. 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し及び登記事項証明書若しくは登記簿の謄本
  13. 申請者に令第6条の10に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し及び登記事項証明書
申請書様式 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
様式第6号
PDF WORD
記載要領・記載例
窓口情報 提出先 都道府県又は同法施行令で定める市
受付時間 下記相談窓口にお問い合わせ下さい
相談窓口 提出先と同じ
手続情報 審査基準 法に規定する要件が形式的及び内容的に満たされているか否かによる
標準処理期間
不服申立方法 行政不服審査法による

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