3.「循環型社会形成推進基本計画策定のための具体的指針(案)」に対する意見のまとめ
はじめに | 国・事業者・消費者等の適正かつ公平な費用負担システムを構築 | 6 |
法3条の「健全な経済の発展を図りながら持続的に発展することができる社会の実現を推進」を基本理念に示す | 1 | |
持続可能性が経済発展に優先することを明記 | 1 |
(1)循環型社会の形成に関する施策についての基本的な方針について
我が国が目指す循環型社会のイメージについて | 大量生産・大量消費・大量消費の価値観、社会からの脱却。経済構造生活スタイルの変革の必要 | 5 | ||
大量循環型社会への懸念・反対(リデュース・リユース優先)、循環型社会はリサイクル社会ではない | 3 | |||
資源の少ない日本として自給できる循環型社会構築、持続可能な経済発展と環境保全の調和 | 2 | |||
3RやEPRより高次のパラダイムシフトについて議論するべき | 1 | |||
過去の循環型社会の知恵に学び(江戸時代を見直し)日本型の新しいリサイクル社会を構築 | 1 | |||
欧州を(米国よりも)参考にするべき | 1 | |||
より環境負荷のない素材や設計、生産方法を採用する(クリーンプロダクション)などの入口対策について打ち出すべき | 1 | |||
ごみゼロを設計理念とする | 1 | |||
脱焼却 | 3 | |||
循環資源は、特性に合わせた対応を考慮すべき | 1 | |||
循環資源や中古品の輸出について国策を示すべき。 国際的な循環を考慮するとしても環境破壊を他国に拡大しないこと | 3 | |||
地域を基調とした物質循環促進 | 4 | |||
エネルギー循環の観点が抜け落ちている | 1 | |||
自然環境の物質循環フローとの調和、循環型社会の手本は自然 | 3 | |||
循環型社会の概念は広義、長期的にとらえること | 1 | |||
基本的な考え方や政策手法について | 排出者責任 | 排出者責任の徹底 | 1 | |
排出事業者による自己処理の容易化のため、法律の整備、処理施設の整備・充実、許認可の簡素化が必要 | 1 | |||
自治体だけでなく企業・市民も含めた当事者意識 | 2 | |||
建設工事において、行政、製造者、発注者、排出事業者の各責任の明確化、発注者による処理計画の作成及び必要経費の計上 | 1 | |||
拡大生産者責任 | 生産者の責任の強化 | 51 | ||
処理費価格上乗せ・前払い、修理費価格上乗せ | 6 | |||
EPRはPPPに内包されるべき。循環的な利用に係る費用や外部不経済が製品価格に内部化されることが重要 本質的汚染者負担原則(EPPP)の考え方を提案 | 4 | |||
分別やリサイクルの困難な製品の使用を制限、リサイクル容易な製品の開発を促進する法的システムの検討 | 1 | |||
分別回収システムの確立 | 1 | |||
分別コスト低減のため、複合材を少なくし材質の表示を行う | 1 | |||
生産者共同のリサイクル施設の設置を義務づけたり、それを支援する制度必要 | 1 | |||
建設業のEPRは限定的に考えるべき | 1 | |||
対策の優先順位 | リフューズ(ごみになるものを拒む)を加え、4R対策を | 51 | ||
リサイクルよりも[1]リデュース[2]リユース促進 | 7 | |||
使用済み製品の3Rよりも、商品設計、製造、使用等各過程での資源効率を議論すべき | 2 | |||
リデュース | ごみとなるものの製造抑制・規制、有料化 過剰包装、使い捨て容器への懸念(トレイ廃止) | 13 | ||
量り売り、ばら売り促進、自分の容器の活用、買い物袋持参 | 6 | |||
長持ちする製品を作る、修理促進 (メーカー部品保存期間延長、既存ストックの有効活用等) | 3 | |||
物の流通量を減らすべき | 1 | |||
リユース | リターナブル容器推進・(法制化、リターナブル以外に賦課金等含む) | 15 | ||
中古品、交換促進 | 1 | |||
リサイクル | 再生原料、再生品利用促進(再生原料は価格が高い、特にごみになりやすいものに再生原料使用促進等)、品質確保、分別細分化 | 6 | ||
生ごみ分別、堆肥化促進 | 8 | |||
リサイクル残さの少ない商品設計 | 1 | |||
循環資源の広域的な運用の促進 | 1 | |||
廃プラについては(サーマルリサイクル)熱回収よりもマテリアルリサイクル(再生利用)に力を入れるべき | 2 | |||
ごみ発生と焼却の削減のため、サーマルリサイクルは段階的に廃止 | 1 | |||
経済的手法 | デポジット制の導入 | 55 | ||
一般廃棄物の有料化 | 51 | |||
税制を主とした経済的手法導入(埋立税、バージン材課税、使い捨て容器税等) | 10 | |||
包装の有料化 | 1 | |||
規制的手法によらないシステム構築必要 | 1 | |||
廃棄物の有料化の是非は自治体に任せるべき | 1 | |||
拡大生産者責任制度の導入とごみ処理有料化は二重負担となる | 1 | |||
都道府県単位の税制は広域処理を阻害 | 1 | |||
課税段階を考慮しないとリサイクルを阻害 | 1 | |||
建設業ではユーザーと排出者が異なるため、課税対象をだれにするかが問題 | 1 | |||
経済的手法及び外国経済との調和について主体的に義務を果たし、循環型社会のあり方を明示する | 1 | |||
静脈産業等の育成 | 動脈・静脈のバランスのとれた産業構造構築、雇用促進のため、静脈産業、環境に関連した産業の育成、静脈物流の整備。政府の助成、支援が必要 動脈産業と静脈産業の社会的格差是正 | 8 | ||
静脈産業をビジネスとするためリサイクル製品の購入促進 | 1 | |||
優良な中間処理施設、再資源化施設、最終処分場の整備促進 | 2 | |||
静脈産業は排出事業者に育成責任がある | 1 | |||
情報の基盤整備 | 再生品、環境配慮製品の評価・ランク付け 消費者が判断するための表示・データベース構築 | 3 | ||
処理・リサイクルコストの公表を | 1 | |||
マニフェスト制度を完全電子化し、産業廃棄物の情報をリアルタイムに周辺住民にも提供 | 1 | |||
情報はその内容が重要(企業秘密とすることが、処理業者の再利用の妨げとなる) | 1 | |||
不適格業者を排除できる検索システムの確立 | 1 | |||
適正処理の推進 | 適正処理レベル、処理コストの判断基準の明確化、排出業者が適正処理費用を採用すること | 2 | ||
処理施設・処分場などの設置基準、排出基準の強化 | 2 | |||
不法投棄の取締・規制強化、高額の罰金制度 | 5 | |||
産廃処理の公共関与の強化 | 1 | |||
住民被害の出ている所に対する迅速な処置 | 1 | |||
現行マニフェスト制度は不十分 | 1 | |||
野焼きの禁止 | 1 | |||
循環型社会は成り立たないので、現実的な安全処理を研究すべき | 1 | |||
関係個別法及び個別施策との総合的・有機的な連携の基本的な方向について | 廃棄物処理法の廃棄物の定義、区分の見直し | 2 | ||
廃棄物処理法等の規制がリサイクルを阻害することがないように、リサイクルの促進の観点から各種規制緩和や法改正すべき | 2 | |||
容器包装リサイクル法は結果的に容器のワンウエイを促進する結果となり、循環法と齟齬を生じている | 2 | |||
循環資源の発生、循環的な利用及び処分等の目標量について | 平成20年度までに最終処分量を半減するための具体的な数字を示すべき | 1 | ||
容器に一定のリユース率を設定する | 1 | |||
それぞれの産業・品目の状況に応じた適切な目標設定を | 1 | |||
基本的な目標(国の長期的方針対応)と個別の実務目標は区別する | 1 | |||
個別品毎の具体的な数値目標については個別法で設定し、基本計画では目標設定の考え方、効果の把握方法等について、基本的な方針を示すべき | 2 | |||
数値目標の基準値の概念または定義を明確にする | 1 | |||
各方面の既出の数値目標との整合性 | 1 | |||
数値目標の設定は経済発展を抑制しないようにすべき | 1 | |||
LCA評価が必要であれば、そこに誘導する施策(高耐久・長寿命建造物へのインセンティブ)が必要 | 1 |
(2)循環型社会の形成に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策について
国が果たすべき役割について | 市民環境会議の設置 | 38 | |
国の権限と義務を明確化 | 1 | ||
関連法律の関係、概念解釈の整合、適用範囲の明確化、法律の条項は基本的・方針的な内容で簡潔な表現とする | 1 | ||
一層の情報公開。処理施設や処分場の状況と調査結果を公表し、国民の不信感を和らげる必要がある | 2 | ||
地方公共団体との連携 | 1 | ||
条例における、「上乗せ、横出し基準」の把握と運用トラブルの調整 | 1 | ||
国は事業者の自主的取組を尊重すること | 2 | ||
広域対応の都市型超大型臨海環境コンビナート団地の建設 | 1 | ||
国が率先して実行しようとする行動について | 環境教育・学習の振興 | 一層の環境教育、普及啓発の推進 | 47 |
市民学習の便を図る事務局または窓口を自治体に設ける | 1 | ||
実務研修の場を確保し、適切な費用負担が可能な仕組みの構築 | 1 | ||
民間団体等の自発的な活動の促進 | NGO、NPO支援。NGO、NPO活動に対する適切公明な資金支援制度(支援した者への優遇措置)、団体リーダーの資質の公的認知制度等 | 3 | |
公、民の責任分界を明確にする | 1 | ||
人材の育成・活用 | 指導者を育成するより実務経験者を活用 | 1 | |
情報基盤の構築と調査の実施 | 廃棄物関連情報・データ、取り組み状況の公表(ダイオキシン・食料等、Good Practices集等) | 4 | |
客観的データの重要性 | 1 | ||
科学技術の振興 | 循環型社会に資する科学技術の積極的振興(補助、助成制度必要。環境税を財源とすべし。焼却炉への補助金を削減し財源とすべし) | 6 | |
バイオマス推進 | 27 | ||
その他 | グリーン購入の一層の推進 国の機関以外にも義務づけ・助成・融資・減免税措置 | 3 | |
循環型社形成に資する事業者に税制優遇を | 1 | ||
廃棄物焼却施設への補助要綱見直し。小型施設に補助を | 1 |
(3)その他循環型社会の形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項について
国民・NPO・NGO、事業者、地方公共団体が果たすべき役割について | 国民・NPO・NGOが果たすべき役割について | 国民の排出者責任を明記されたい | 1 |
国民は排出時だけでなく購入時にも責任がある | 1 | ||
一人一人の生活意識の改革を図る(使い捨て行動の見直し、耐久消費財意識の涵養) | 3 | ||
「エコライフ100万人宣言」をより具体的にしたものを盛り込むべき | 1 | ||
NGOの中立性が大切 | 1 | ||
NPO・NGOは循環型社会を形成するためのコーディネーターとしての役割が期待される | 1 | ||
廃棄物問題の知識を有するNPOの結成・活動が望まれる | 1 | ||
事業者が果たすべき役割について | 自主的取組は重要。計画に基づいた自主的取組、結果の公表等が必要 | 4 | |
長期間使用可能なもの、リサイクル容易なものの生産、部品交換、維持補修市場の形成 | 1 | ||
廃棄物の状態の詳細な公開 | 1 | ||
ゼロエミッション工場の概念を入れるべき | 1 | ||
単一工場内ではなくグループ全社でのリサイクル率把握が必要 | 1 | ||
大量生産方式と個別生産方式の共存 | 1 | ||
サービス業者も応分の役割分担を担うべき | 1 | ||
地方公共団体が果たすべき役割について | 拡大生産者責任が進んでも、分別収集・運搬の役割は残ることを明記すべき | 1 | |
地域における企業(組識)と住民の調整役 | 1 | ||
資源循環市場の育成支援 | 1 | ||
自治体においても「循環型社会形成推進計画」策定 | 1 | ||
一層の情報公開 | 1 | ||
市町村負担から企業・国民への負担へと移らなければならない 容器包装リサイクル法上の自治体の負担が過大 | 2 | ||
受託事務と自治事務の利用者への明確化、条例への根拠法律の明示 | 1 | ||
関連施策との有機的連携の確保のための留意事項について | 縦割り行政是正。廃棄物の発生から処分まで適正に処理できる法制化が必要 | 2 | |
基本計画の進行管理と実効性の確保について | 進行状況の総合的管理は不可欠 | 1 |
その他の意見
原子力推進政策、原子力推進教育見直し | 97 |
エネルギー消費抑制、自然エネルギー促進(バイオマスを除く)、発電設備の小規模分散化、エネルギー自給率向上 | 79 |
環境税(エネルギー税等)の創設 | 41 |
食糧自給率向上、農業振興 等 | 13 |
自然環境保全(森林、河川、田畑) 等 | 7 |
交通政策見直し・公共交通推進、脱車社会、自転車促進、歩行者優先、エコ車開発 等 | 41 |
特定の製品、販売方法の制限(塩素系プラスチック、フロン使用製品、農薬、洗剤、自動販売機 等) | 7 |
公共事業の見直し | 46 |