公表日 | 平成26年01月15日(水) |
案件名 | 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項各号又は第3項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第5項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質を定める告示」に追加する化学物質に対する意見募集について 「締め切りました」 |
公表資料の 入手方法 |
意見提出先において配付 |
意見・情報 締切日 |
平成26年02月13日(木) |
問い合わせ先 | 厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室 経済産業省製造産業局化学物質管理課 環境省環境保健部化学物質審査室 |
御意見募集要項 | 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項各号又は第3項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第5項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質を定める告示」に追加する化学物質に対する意見募集について 【平成26年01月15日】 |
意見募集結果 | 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項各号又は第3項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第5項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質を定める告示」に追加する化学物質に対する意見募集の結果について[PDF 811KB] |