環境省パブリックコメント

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項各号又は第3項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第5項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質を定める告示」に追加する化学物質に対する意見募集について

平成26年1月15日
厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室
経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室
環境省総合環境政策局環境保健部企画課化学物質審査室


1.意見公募の趣旨・目的・背景

 厚生労働省、経済産業省及び環境省では、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項各号又は第3項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第5項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質を定める告示(平成25年厚生労働省・経済産業省・環境省告示第1号。以下「告示」という。)に別添の化学物質を追加することを予定しています。
 つきましては、別紙の概要のとおり、告示に追加する化学物質について、広く国民の皆様から御意見をいただきたく、以下の要領で意見の募集をいたします。忌憚のない御意見を下さいますようお願い申し上げます。
 なお、物質の選定にあたっては、平成25年10月1日までに御提供いただいた高分子化合物に関する安全性評価情報を参考にさせていただいております。

2.意見公募の対象

3. 意見募集期間(意見募集開始日及び終了日)

平成26年 1月15日(水)~ 2月13日(木)(必着)

4. 資料入手方法

5. 意見提出方法

別添の意見提出用紙の様式、以下の記入要領に従い、郵送、FAX又はE-mailのいずれかの方法で、御提出ください。
この意見募集は、3省それぞれにおいて同時に実施しております。御意見はいずれかの省にいずれかの方法で御提出いただければ、3省において考慮されることとなりますので、同じ御意見を複数の省に提出していただく必要はありません。
(注意事項)
※御意見は日本語で提出してください。
※件名に必ず「「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項各号又は第3項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第5項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質を定める告示」に追加する化学物質に対する意見」として記載してください。
※郵送、FAXの場合は、A4版の用紙で提出してください。
※電話及び匿名での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめ御了承ください。

【記入要領】
(宛先)パブコメ担当
(件名)「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項各号又は第3項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第5項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質を定める告示」に追加する化学物質に対する意見
     (郵送の場合は、封筒に赤字で記載して下さい)
 【氏名】(※企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
 【住所】
 【電話番号】
 【FAX番号】
 【電子メールアドレス】
 【意見】
  • 該当箇所(※どの部分についてか、該当箇所が分かるように明記して下さい)
  • 意見内容
  • 理由(※根拠となる出典等を添付又は併記して下さい)

6.意見提出先

パブコメ担当(※以下の何れかの窓口まで)

7. その他

 御提出いただいた御意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承ください。
 御意見については、氏名、住所、電話番号等個人情報に関する事項を除き、すべて公開される可能性があることを、あらかじめ御承知おきください。
 ただし、御意見中に個人に関する情報であって特定の個人が識別しうる記述がある場合及び個人・法人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただきます。
 御意見に附記された個人情報につきましては、適正に管理し、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、本案に対する意見公募に関する業務にのみ利用させていただきます。

別添資料