カルタヘナ議定書関係審議会・懇談会中間報告等に対する意見募集について

文部科学省
農林水産省
経済産業省
環  境  省
 
 2000年1月に、生物多様性条約の下に「バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書」が採択されました。生物多様性条約カルタヘナ議定書は、遺伝子改変生物(LMO)による生物多様性の保全及び持続可能な利用への悪影響を防止するため、遺伝子改変生物の取扱いに関し国際的な枠組み等を規定しています(参考1)。
 カルタヘナ議定書の対象となる遺伝子改変生物は、植物、動物から微生物に及ぶとともに、用途も農林水産分野、鉱工業分野、科学技術分野など多岐にわたるため、国内担保法の制定に関しては、広汎な検討を行う必要があります。このため、同議定書に対応した国内措置については、関係省間で協力して検討を進めるため、これまで文部科学省、農林水産省、経済産業省及び環境省の4省の関係審議会等において、それぞれの役割分担のもと並行して検討を進めてきました(参考2)。
 それぞれの審議会・懇談会の検討結果の中間報告等のとりまとめにあたっては、検討内容に関する相互の報告・確認と意見交換を行うために関係審議会等連絡会議を開催し、各中間報告等については、7月を目途として、時期をあわせてパブリックコメントを求めることとされました。
 今般、関係審議会・懇談会の中間報告等がとりまとめられたことから、これらの中間報告等について広く一般からのご意見を募集いたしますので、ご意見がある場合は下記要領(「ご意見募集要領」)にてご連絡下さい。
 ご意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承願います。
 
 なお、カルタヘナ議定書関係の審議会・懇談会は次のとおりです。
 ● 文部科学省 「科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会 試験研究における組換え生物の取扱いに関する小委員会」
農林水産省 「遺伝子組換え農作物等の環境リスク管理に関する懇談会」
経済産業省 「産業構造審議会化学・バイオ部会遺伝子組換え生物管理小委員会」
環  境  省 「中央環境審議会野生生物部会遺伝子組換え生物小委員会」
 


 (参考1)

バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書について
 

  1. 議定書策定の経緯と概要
     
     生物多様性条約(1992年採択)の交渉時に、バイオテクノロジーによって改変された生物を生態系に放出すること(遺伝子組換え農作物の栽培など)による、生物多様性への悪影響の懸念について議論がなされ、遺伝子改変生物の輸出入等を規制するための議定書の必要性の検討が条約に位置づけられた。
     
     議定書は2000年1月に採択。1999年に議定書採択を目指した締約国会議が開催されたカルタヘナ(コロンビア)にちなみ、カルタヘナ議定書とされた。
     
     議定書は、現代のバイオテクノロジーによって改変された生物(Living Modified Organism : LMO)による生物多様性の保全及び持続可能な利用への悪影響を防止するため、LMOの輸出入手続き等に関し国際的な枠組みを定めた。
     議定書では、以下のような措置が求められている。
    輸入国は輸入に先立ってリスク評価を行い輸入の可否を決定すること
    輸出者に対して輸出国への事前通報義務を課すこと
     
     
  2. 批准の状況と発効の見通し等
     
    50カ国が締結した日から90日後に発効。2002年7月8日現在、22カ国(ノルウェー、スイス、オランダ、スペイン、チェコ等)が締結、103カ国(EUを含む)が署名。
     


 

(参考2)カルタヘナ議定書に対応する国内措置の検討体制


検討体制


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