「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(平成13年法律第86号。以下「法」という。)
第7条第1項の規定に基づき、環境省の行う政策評価に関する実施計画を下記のとおり定める。
- 記 -
1.計画期間
本実施計画の計画期間は、平成17年4月1日から平成18年3月31日までの1年間とする。
2.計画期間において事後評価の対象とする政策
法第7条第2項第1号に規定する政策評価は、環境省が行うすべての政策を対象とし、共通の目標を有する事業のまとまりを単位として実施する。
具体的には、別に定める「環境省政策体系」に掲げる「施策」を対象とする。
3.事後評価の方法等
(1)評価方式
実績評価方式による評価を実施する。
(2)評価の実施方法等
環境省政策評価基本計画に従い、評価対象の施策毎にあらかじめ設定した目標の達成状況を客観的な指標等によって測定を行い、施策に係る現状及び課題等の分析を踏まえて、評価を行う。
① |
施策の主管課室は、関係課室等と協力しつつ、平成18年度の重点施策の企画立案に先立って事後評価を実施し、その結果を別添様式による事後評価シート(PDF:21KB)に記述して、4月上旬を目途に政策評価広報課に提出する。 |
② |
施策の主管課室は、当該施策の目標及び下位目標の達成状況を把握し、必要性、有効性及び効率性の観点のほか、その他必要な観点から評価を行い、記述する。
なお、事後評価シートは、できるだけ具体的に記載するものとし、その中で評価の際に使用した仮定、外部要因等についても明らかにする。 |
③ |
政策評価広報課は、提出された事後評価シートについてヒアリングを行い、その結果を平成18年度の重点項目の選定等に活用する。 |
④ |
政策評価広報課は、事後評価書の案を作成し、政策評価委員会の意見を求める。
その上で国民の意見を求め、8月末を目途に平成16年度環境省政策評価書として公表する。 |
⑤ |
評価の結果は、平成18年度の重点施策の企画立案及び予算要求等において活用する。
政策評価広報課は、評価結果の政策への反映について、必要に応じて施策の主管課室及び関係課室等に対して意見を述べる。 |
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