ECO FIRST

ECO FIRST

エコ・ファースト・マーク使用規約

平成22年9月10日制定

第1条(目的)

この規約は、エコ・ファースト制度実施規約(以下「実施規約」という。)に基づく認定を受けた企業(以下「認定企業」という。)が、エコ・ファースト・マーク(商標登録第5239241号)を使用するに際して、遵守すべき事項を定めることを目的とします。

第2条(使用方法)

  1. 認定企業は、店舗・広報等にエコ・ファースト・マークを使用することができます。ただし、次のような使用をすることはできません。
    1. 提供する商品やサービスの品質を保証するものとして使用すること
    2. 法令や公序良俗に反するような方法で使用すること
    3. その他エコ・ファースト制度の趣旨に明らかに反するような方法で使用すること
  2. 認定企業がエコ・ファースト・マークを使用しようとするときは、その使用が前項各号に該当するかどうかについて、事前に環境大臣に相談することとします。

第3条(権利の譲渡の禁止等)

  1. 認定企業は、エコ・ファースト・マークの使用に関する権利を第三者に譲渡、担保提供若しくは転貸し、又は代理使用を許諾することはできません。
  2. 実施規約第6条の規定により定められた認定の有効期間が満了した場合及び認定企業が実施規約第7条に基づき認定を取り消され、又は認定が失効した場合には、当該企業はエコ・ファースト・マークを使用することができません。

附則

第1条

この規約は、平成22年9月10日から施行します。