ECO FIRST

ECO FIRST

エコ・ファースト制度実施規約

平成22年9月10日制定
平成26年1月23日改正
令和元年10月23日改正
令和2年11月30日改正

附則(平成22年9月10日)

第1条

この規約は、平成22年9月10日から施行します。

第2条

「エコ・ファースト・マークの使用認定に関する基準」は、廃止します。

第3条

この規約が施行される際に、既に「エコ・ファースト・マークの使用認定に関する基準」に基づきエコ・ファーストの認定を受けている企業は、本規約の施行の日より一年以内に、この規約に準じて認定を受けなければ、認定の効力を失います。

附則(平成26年1月23日)

第1条(施行期日)

改正後の新規約(以下「新規約」といいます。)は、平成26年1月23日から施行します。

第2条(改正前の規約による認定企業に対する経過措置)

改正後の新規約が施行される際に、既に改正前の規約本則に基づきエコ・ファーストの認定を受けている企業は、新規約による認定を受けたものとみなします。

第3条(平成22年9月10日附則第3条の認定を受けた約束の変更)

平成22年9月10日附則第3条の規定に基づき改正前の規約に準じて認定を受けた企業が、その認定を受けた約束中のすべての目標年次の経過に伴いその約束を変更する場合、その変更の申請は、新規約第2条第1項の認定の申請とみなします。

附則(令和元年10月23日)

第1条(施行期日)

改正後の新規約は、令和元年10月23日から施行します。

第2条(改正前の規約による認定企業に対する経過措置)

改正後の新規約が施行される際に、既に改正前の規約本則に基づきエコ・ファーストの認定を受けている企業は、改正後の新規約による認定を受けたものとみなします。

附則(令和2年11月30日)

第1条(施行期日)

改正後の新規約は、令和2年11月30日から施行します。

第2条(改正前の規約による認定企業に対する経過措置)

改正後の新規約が施行される際に、既に改正前の規約本則に基づきエコ・ファーストの認定を受けている企業は、改正後の新規約による認定を受けたものとみなします。

別表(第3条第1項(2)関係)

(a) 脱炭素社会への移行に係るもの

温室効果ガス排出量2050年実質ゼロに向けて、以下の①の取組を行い、かつ、②~⑤のうちいずれか2つ以上の取組を行っていること。

  1. ①温室効果ガス排出抑制等指針を活用した取組や温室効果ガス削減のための利用可能な最先端技術(Best Available Technologies :BAT)の最大限導入を前提としつつ、排出係数の低いエネルギーへの転換、再生可能エネルギーの導入、地球温暖化対策の推進に関する法律第26条に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度において調整後温室効果ガス排出量を算定する際に用いることが認められているクレジットの活用等も含めた温室効果ガスの排出量を2050年までに実質ゼロとする水準以上の目標を設定し、その達成に向けた取組を行うこと。BATの最大限導入については、導入するBATの内容及び削減効果を明らかにしていること。
  2. ②自社の脱炭素型の製品・サービス・技術等の普及による温室効果ガス排出削減が促進されるよう、その削減効果を定量的に把握するとともに、国内外の消費者・顧客に積極的に削減効果についての情報提供・啓発を行っていること。
  3. ③サプライチェーン全体での温室効果ガス排出量の把握・管理に係る取組に関する情報を公開していること。
  4. ④自社の企業活動のカーボン・ニュートラルや、商品、サービス、会議及びイベントに係るカーボン・オフセットの取組を行い、認証ラベルを取得し、それらの取組を同業他社、消費者や顧客に情報発信や普及啓発を行っていること。
  5. ⑤「TCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures)」に賛同していること、「SBT(Science Based Targets)」認定を取得していること、又は「RE100」若しくは「再エネ100宣言 RE Action」に参加していること。
(b) 循環経済への移行に係るもの

以下の①~④の基準を満たし、かつ、⑤~⑫のいずれかの基準を満たしていること。

  1. ①循環型社会形成推進基本法第11条に則ったものであること。
    また、同法第15条に基づいて策定される循環型社会形成推進基本計画に盛り込まれたいずれかの指標の目標の達成又は数値の改善に資するものであること。
  2. ②循環型社会形成推進基本法第11条に則った取組については、直接の事業活動だけでなく、事務所内(オフィス)での社員一人一人の取組の実践も伴うものであること。
  3. ③海洋プラスチックごみ対策に係る目標を掲げるに当たっては、「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」の実現に向けて、「海洋プラスチックごみ対策アクションプラン」で示された指標を踏まえ、海洋プラスチックごみの削減に係る数値的な目標であること。
  4. ④プラスチックの資源循環に係る目標を掲げるに当たっては、「プラスチック資源循環戦略」に盛り込まれたマイルストーンの達成に貢献するものであること。
  5. ⑤高度な廃棄物適正処理に関する取組
    具体的には、処理残さの発生がゼロであるか若しくは極めて少ないこと、処理困難な廃棄物の処理を行うこと、又はこれらと同等の取組を行っていること。
  6. ⑥自動車リサイクル法
    自動車の設計及びその部品又は原材料の種類の工夫、関係事業者への部品や原材料の情報提供その他、自動車が長期間使用され、また、使用済自動車の再資源化等を容易にする特徴的な取組を行っていること。
    他者と比較して、再生材の活用を進めており、また、再生材活用に向けたリサイクル技術開発・実証に貢献していること。
  7. ⑦家電リサイクル法
    製品の設計段階において、特定家庭用機器の再商品化等を容易にする工夫・配慮を行い、数値的な目標を掲げていること。
  8. ⑧食品リサイクル法
    食品循環資源の再生利用等を実施すべき量の業種別の目標値に10%を加えた値を達成することを目標とし、また、食品リサイクル法の再生利用事業計画の認定を受けた者であること。
  9. ⑨建設リサイクル法
    特定建設資材廃棄物の再資源化等率100%を達成することを目標とするものであること。
    また、建設工事で発生する廃プラスチックの再資源化等について特徴的な取組を行っていること。
  10. ⑩容器包装リサイクル法
    同種の他社製品に比較して、容器包装の重量が少ないなど、リデュース、リユース・リサイクルの取組を行っていること。
  11. ⑪小型家電リサイクル法
    他社と比較して、効果的な破砕や精度の高い選別等の効率的なリサイクル体制を構築しており、数値的な目標を掲げていること。
  12. ⑫その他の物について、全国的に独自のリサイクルを行っていること。
(c) 大気、水又は土壌などの環境への負荷の低減に係るもの

事業活動において公害防止法令を遵守していることに加え、以下のいずれかの取組を行っていること。

  • 大気汚染防止法第17条の2に則り、事業活動に伴うばい煙の排出を抑制するために必要な措置等を講じていること。
  • 大気汚染防止法第17条の14に則り、事業活動に伴う揮発性有機化合物の排出又は飛散を抑制するために必要な措置等を講じていること。
  • 大気汚染防止法第18条の38に則り、事業活動に伴う水銀等の排出を抑制するために必要な措置等を講じていること。
  • 大気汚染防止法第18条の42に則り、事業活動に伴う有害大気汚染物質の排出又は飛散を抑制するために必要な措置等を講じていること。
  • 水質汚濁防止法第14条の4に則り、事業活動に伴う汚水又は廃液による公共用水域又は地下水の水質の汚濁の防止のために必要な措置等を講じていること。
  • 大気汚染防止法対象施設におけるばい煙等の排出状況に関する情報を公開していること。
  • 水質汚濁防止法対象事業場における排出水の排出状況に関する情報を公開していること。
  • 土壌・地下水汚染の未然防止のための自主的な対策を行っていること。
  • 定期的・自主的に土壌・地下水汚染調査を行い、浄化等の取組を行っていること。
(d) 化学物質の適正な管理及びリスクコミュニケーションの促進に係るもの

【自社での取扱化学物質】

  1. ①有害性情報の収集・整理
  2. ②取扱化学物質の排出削減
  3. ③自社内での適正管理の取組(使用量等の把握、教育・訓練等)
  4. ④適切な情報伝達(情報提供システムの構築、表示等)

を少なくとも二つ含むもの。

【リスクコミュニケーション】

消費者や地域住民等との相互理解の推進に関する取組を行っていること。

(e)自然との共生に係るもの

①及び②に加え、③、④、⑤のいずれかを実施していること。

【自社での事業活動に関する取組】

  1. ①事業活動と生物多様性との関わり(恵みと影響)を把握し、生物多様性の保全に資する取組を行うとともに、当該取組に関する情報を積極的に公開していること。その際、サプライチェーンも考慮に入れることが望ましい。
  2. ②生物多様性に配慮した事業活動等を行う上で、生物多様性条約等に基づく国際的な数値目標等や、生物多様性国家戦略に盛り込まれた数値目標等に基づき、定量的な目標(又は測定可能な定性的な目標)を定め、生物多様性に及ぼす影響の低減に向けた活動を行っていること。
  3. ③持続可能な利用及び遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に取り組んでいること。
  4. ④自社が有する生物多様性に資する技術・製品・サービスの効果を国内外に積極的に情報提供した上で、それらを用いて地域や国際社会に貢献していること。

【社会貢献活動】

  1. ⑤社会貢献活動として実施する生物多様性の保全に関する取組について、以下の観点に留意したものであること。
  • 当該活動が生物多様性に与える影響及び効果を検討し、目的を明確化した上で、長期的な視点で取組を実施することを考慮する。
  • 地域の動植物に関する知見を収集するとともに、外来種の利用は極力避けるよう努める。
  • 植林については、土地を確保する際、自然林やその他の自然生態系からの転換を回避するとともに、周辺地域の植生を調べ、郷土樹種を活用するなど樹種選定にも配慮する。
  • 水生生物の放流や緑化等の取組については、在来種の地域系統の遺伝的かく乱(遺伝子汚染)を引き起こさないなど、遺伝子レベルの生物多様性にも十分に配慮する。
  • 本業に関連する分野だけでなく、事業者が有する技術的・経済的な能力を柔軟に活用し、様々な形で貢献することも考慮する。
  • 大学・自治体・NPO等の地域における様々な主体と連携するよう努める。
(f) 環境教育の振興に係るもの
  1. ①中立的、客観的な立場から市民、学校などの社外の者に対し、環境学習や実践活動の場や機会を多様な形で提供し人材育成に貢献していること。
  2. ②社内において従業員に対し、環境教育を定期的に行ったり、自ら環境に関するボランティア活動等の社会貢献活動に取り組んだり、従業員が社会貢献活動に参加しやすい職場の環境づくりに取り組んだりしていること。
(g)環境金融に係るもの

主に環境の観点からESG金融に係る以下のいずれかの取組を行っていること。

  1. ①ESG関連の課題解決に貢献する事業や取組に対する投融資を積極的に行っていること。
  2. ②経営戦略や行動にESG要素を組み込んでいる経済主体を評価し、その結果を投融資の判断・条件に反映させていること。
  3. ③ESG関連の課題解決に貢献する事業について、企業の経営戦略、ビジョン等に位置付けた上で、グリーンボンド等の方法で積極的に資金調達を行っていること。
  4. ④そのほか、環境保全に資する金融商品を積極的に開発・提供していること。
(h) その他環境の保全に係るもの
  • 自ら地域循環共生圏の創造を掲げて、又は地域循環共生圏の創造を掲げる団体と連携して、地域での環境・社会・経済の統合的向上に関する事業に取り組んでいること。
  • 環境マネジメントシステムや環境会計の導入、環境報告書の作成などにより、環境配慮型経営に取り組んでいること。
  • 消費者や地域住民等の環境保全の取組への参加・支援に取り組んでいること。
  • その他積極的に環境の保全に資する取組を行っていること。