これから申請する企業向け FAQ(よくある質問)
1. エコ・ファースト制度の概要、認定申請する主体について
- [Q1-1]本制度について教えてください。
- [A] 本制度は、当該企業が、環境の分野において「先進的、独自的でかつ波及効果のある事業活動」を行っている企業であることを、環境大臣が認定するものです。認定を受けた企業は、環境省制定のエコ・ファースト・マークを使用することができます。
- [Q1-2]認定を受けると、マークの使用以外に補助金がもらえるなどのメリットがあるのですか。
- [A] 認定を受けていることで、直ちに補助金が受けられることはありませんが、環境省の調達案件(総合評価落札方式及び企画競争方式)における評価基準表の評価項目「組織の環境マネジメントシステム認証取得状況」の要件において、エコ・ファースト認定企業であることを加点対象としています。
また、マークの使用によって、環境への先進的な取組を環境大臣が認定している企業であることを社内外にPRできますし、他の認定企業や環境省との接点を持つこともメリットと言えます。 - [Q1-3]当社の製品/技術/サービスなどにエコ・ファースト・マークを使用できますか。
- [A] 本制度は企業の事業活動に対してマークの使用を認めるものです。個々の製品/技術/サービスの品質を環境省が保証するものではありません。従って、個々の製品/技術/サービスのみをPRする目的には使用できません。一方で、例えばマーク使用時に「株式会社●●は環境大臣認定のエコ・ファースト企業です」といった文言を添えていただくなど、「企業の事業活動を認定している」趣旨が伝わるような使用方法であれば、個々の製品などに使用していただくことが可能なケースもあります。認定企業向けFAQ 4-3のとおり、マーク使用時には事務局への事前申請・承認が必要(こちら)ですので、 詳細は事前申請の際にお問い合わせください。
- [Q1-4]認定はどんな企業でも対象になるのですか。
- [A] 日本国内において事業活動を行っている企業であれば全ての企業が対象となります(国内に加えて海外で事業活動を行っているかどうかは問いません)。
- [Q1-5]国内外で事業を行っているのですが、海外での事業活動も含めた目標を設定する必要があるのですか。
- [A] 本制度では、原則として当該企業の国内及び海外を含む全ての事業活動における取組について、約束をしていただくこととしています。ただし、本制度の効果の及ぶ範囲が日本国内のみを前提としているものであることに鑑み、国内における事業活動のみを対象として目標を設定することは認められます。
- [Q1-6]関係会社の全部又は一部がグループとして認定を受けることは可能ですか。
- [A]可能です。ただし、その場合、グループに属する各社が取り組み、グループで目標を達成していただく必要があります。また、更新の際にはグループとしての成果(数値等)を提出していただくことになりますのでご留意ください。なお、グループで認定を受けられる場合は、約束本文で「●●グループでは、」といった標記をしていただくとともに、グループに属する企業の一覧表を提出していただきます。
尚、グループで認定を受けた場合、該当するグループに属する企業にてエコ・ファースト・マークをご使用いただく際、別途注意点があります。詳細はこちら(FAQ:認定企業向け)のQ4-8を参照してください。 - [Q1-7]製造業なのですが、一部の事業所での活動のみで目標を立てて認定を受けることはできますか。
- [A] 当該企業の事業活動の一部に範囲を限定して認定を受けることは、原則として認めていません。 ただし、本制度の効果の及ぶ範囲が日本国内のみを前提としているものであることに鑑み、国内における事業活動のみを対象として目標を設定することは認められます。
- [Q1-8]中小企業なのですが対象になりますか。
- [A] 本制度は事業規模の大小を問いませんので、中小企業でも対象になり得ます。ただし、規約第3条第1項(2)の要件の一つである、波及効果(業界にインパクトを与え、当該業界における取組の向上を促すような目標であること)を有し、かつその達成が見込まれる目標を約束に記載していただく必要があります。この業界全体へのインパクトは、その約束の影響力と影響範囲を勘案しますので、その影響範囲に応じて、相応の影響力のあるものとしていただく必要があります。
- [Q1-9]学校法人や税理士法人は、対象になりますか。
- [A] 本制度は、事業活動を行っている企業を想定した制度ではありますが、環境の分野において「先進的、独自的でかつ波及効果のある事業活動」を行っているのであれば、学校法人、税理士法人等も対象になり得ます。詳しくは、個別にご相談ください。ただし、宗教法人及び任意団体は対象外です。
2.認定を受ける方法について
- [Q2-1]どうすれば認定をもらえますか。
- [A] 環境省エコ・ファースト担当宛てに申請していただき、エコ・ファースト実施規約に適合すると認められれば、認定を受けることができます。
- [Q2-2]申請方法、申請に係る準備物、申請から認定までの流れを教えてください。
- [A] こちらのリンクに掲載している「エコ・ファースト制度概要」のp6~7をご参照ください。
- [Q2-3]エコ・ファースト認定審査に適合後、公表する約束書を作成する際の注意点を教えてください。
- [A] 審査に適合したら、審査過程での修正等を反映した約束書を作成していただきます。作成時には、以下の点に留意してください。
- 審査用様式の「約束項目」に記載され、エコ・ファースト実施規約に適合となった文章は、エコ・ファーストの約束として、全てエコ・ファーストHPにて公表します(審査適合後に、文章を変更することはできません)。
- 前文において、約束の主体が、「株式会社●●」単体なのか、(Q1-6)にいう「●●グループ」なのかを明記してください。
- 末文において、進捗状況の公表及び環境省への報告の旨を記載してください。
- [Q2-4]一度審査を通らなかった場合、再度の申請はできますか。
- [A] 内容を見直した上で、次回以降の募集期間に再度申請をすることはできます。
3.規約の解釈について
- [Q3-1]規約第3条第1項(2)で、「原則として、申請の日から5年後又はそれ以降を目標年次とするもの」とされていますが、5年未満の目標設定はできないのでしょうか?
- [A] 5年未満の目標設定も可能ですが、規約第7条第2項(1)にあるとおり、目標年次が経過し、先進性、独自性及び波及効果を有さないと認められたときは、認定の効力を失うのでご注意ください。
- [Q3-2]規約第3条で、独自性と波及効果が共に求められていますが、これは矛盾するのではないですか。
- [A] 独自性(オリジナリティ)とは、業界をリードする斬新な発想に基づく取組であり、こうした取組を行うことは、業界全体の環境保全への取組を促すものであると考えています。したがって、独自性と波及効果は両立しうるものと考えています。また、例えば独自性を有する取組が特許に基づくものである等、他社に波及させることが困難と思われる場合であっても、同一分野で、独自性に関する取組と波及効果に関する取組を別々に設定することが可能です。
- [Q3-3]規約第6条にある、5年後の約束の更新年次と約束の個々の取組の目標年次が揃わないことがありますが、どうすればよいのですか。
- [A] 5年は約束全体の有効期限であり、個々の取組(約束事項)の目標年次は、それぞれの実情に応じて個別に設定していただいて構いません。個々の取組の目標年次は、約束の更新手続の際に延長することが可能です。
- [Q3-4] 環境教育の振興などの分野については、様々な取組があって、一律に評価できないと考えますが、業界における先進的な取組であるかどうかは、どう判断するのですか。
- [A] 様々な業界がある中で一律の基準をお示しするのは困難ですが、審査に当たっては、業界における取組状況を踏まえつつ、先進性、独自性及び波及効果(影響力及び影響範囲等)を個別に評価します。
- [Q3-5]エコ・ファースト企業は、業界における環境先進企業であると言われることがありますが、同一業界で複数の企業が認定を受けているのはなぜですか。また、認定を受けた後、同一業界の他社がより高い目標を掲げて認定を申請した場合は、既に受けた認定が取消しになるのですか。
- [A] 同一業界であっても、先進性、独自性、波及効果等の観点が違えば複数社を認定しています。また、今後、同一の観点でより高い目標を同一業界の他社が申請し認定を受けたとしても、直ちに現在認定を受けている企業の認定を取り消すことはありませんが、業界の環境への取組に進展が見られる場合は、約束の更新の際には、認定に必要な取組の水準は上がるとお考えください。
- [Q3-6]規約別表(ア)環境マネジメントシステムに係る要件について、「…その他の適切な第三者機関が策定したと認められる環境マネジメントシステム、又はそれらに準ずると認められる社内独自の環境マネジメントシステムを導入し、それに基づいた環境経営の推進体制を構築していること。」とありますが、具体的にはどのような基準で判定されるのでしょうか?
- [A] 「その他適切な第三者機関が策定したと認められる環境マネジメントシステム」の判定については、主に以下のいずれかに該当するものを、適合とします。
- 以下のリストに該当するもの
【適切な第三者機関が策定したと認められる環境マネジメントシステムのリスト】- ISO14001
- エコアクション21
- エコステージ
- 北海道環境マネジメントシステムスタンダード(HES)
- 青森環境マネジメントフォーラムAES
- いわて環境マネジメントフォーラムIES
- みちのくEMS
- みえ環境マネジメントシステム(M-EMS)
- 宝塚環境マネジメントシステム(TEMS)
- 神戸環境マネジメントシステム(KEMS)
- 京都環境マネジメントシステムスタンダード(KES) 等
※2024年8月29日時点(リストは適宜更新いたします。)
- その他、第三者機関が策定しており、Plan-Do-Check-Act(PDCA)という概念に基づいて、環境マネジメントのレベルを継続的に改善していく仕組みを適切に構築できていると認められるもの。
次に、「それらに準ずると認められる社内独自の環境マネジメントシステム」の判定につきましては、企業が効果的に環境保全に関する取組を進められるよう、PDCAサイクルに基づく環境経営の推進体制を適切に構築しているか、という観点から、環境省の審査担当部局が個別に適合性を確認します。
なお、【適切な第三者機関が策定したと認められる環境マネジメントシステムのリスト】に含まれない第三者機関が策定した環境マネジメントシステム、又は社内独自の環境マネジメントシステムにて申請を検討されている場合は、以下の資料を、遅くとも正式申請の3週間前までに、エコ・ファースト担当までメール (ecofirst@env.go.jp) にて送付願います。
- 「計画の策定(Plan)」,「計画の実施(Do)」,「取組状況の確認及び評価(Check)」及び「全体の評価と見直し(Act)」からなるPDCAサイクルに基づく環境経営システムを適切に構築・運用していることが確認できる資料 (なお、ここで確認したい具体的な事項については、以下の「エコアクション21ガイドライン」における要求事項をご参照ください。https://www.ea21.jp/files/guideline/gl2017/gl2017_kaishaku.pdf)
- 以下のリストに該当するもの
- [Q3-7]規約別表(エ)自然再興(ネイチャーポジティブ)に係る要件(5)(c)について、「「G7 ネイチャーポジティブ経済アライアンス(G7ANPE)」、「30 by 30アライアンス」等のネイチャーポジティブ達成に資するイニシアティブに参画していること」とありますが、例示以外のイニシアティブでも認められるのでしょうか?
- [A] 規約別表に例示している「G7 ネイチャーポジティブ経済アライアンス(G7ANPE)」、「30 by 30アライアンス」以外のイニシアティブに参画している場合でも、ネイチャーポジティブ達成に資するものであれば、規約の当該箇所に適合する可能性はあります。
他のイニシアティブで申請を検討されている場合は、遅くとも正式申請の3週間前までに、エコ・ファースト担当までお電話 ( 03-5521-8326 )またはメール (ecofirst@env.go.jp) にてご相談ください。