| II. | 地球温暖化対策を総合的に推進し、京都議定書に定める排出量の削減目標を達成するために | 
| (注) | 各国の削減率(京都議定書附属書で定める値から100を引いたもの) 米国−7%、EU−8%、カナダ−6%、ロシア0%、豪州+8%、 ニュージーランド0%、ノルウェー+1% 等 | 
| (注) | 各物質の地球温暖化係数 二酸化炭素 1、メタン 21、亜酸化窒素 310 HFC134a 1300、PFC14 6500、SF6 23900 | 
| (注) | 排出量の取引 | : ある附属書T締約国が割当量を越えて排出削減を達成した場合、その超過分を他の附属書T締約国に(有償で)譲り渡し、譲り受けた国の削減量に繰り入れる制度。 | 
| いわゆる共同実施 | : ある附属書T締約国で排出削減をもたらす事業が行われた場合、この事業によって生じる排出削減量を、他の附属書T締約国(例えば当該事業への投資国)の削減量に繰り入れる制度。 | |
| クリーン開発メカニズム | : 途上国自らが排出削減等の事業を行い、この事業によって生じる排出削減量を国際的にチェックした上で、附属書T締約国に(有償で)譲り渡し、その国の削減量に繰り入れる制度。 |