保健・化学物質対策

一般照明用の蛍光ランプに関する規制

 2023年10月30日から11月3日にかけてスイス・ジュネーブにおいて開催されました「水銀に関する水俣条約第5回締約国会議(COP5)」におきまして、水銀添加製品である一般照明用の蛍光ランプ(住宅、事務所、工場、店舗、作業現場、街路灯等で一般的に使用されている蛍光ランプを、その種類に応じて、2025年末から2027年末までに製造及び輸出入を段階的に廃止することが決定されました。
 
 廃止対象となる蛍光ランプは、期限以降の製造及び輸出入が廃止されますが、廃止期限後においても在庫品の流通・販売や既存製品の継続使用は可能です。
一般照明用の蛍光ランプを使用している設備等について、計画的なLED化を進めていただくとともに、引き続き当該蛍光ランプの使用が必要である場合には、在庫切れとなる前に必要数を調達いただくなどご留意願います。詳細については以下のリンクから蛍光ランプの製造・輸出入廃止に関する周知チラシ等をご覧ください。

周知チラシ「一般照明用の蛍光ランプの製造・輸出入は2027年までに廃止されます」[PDF:496KB]
・「水銀に関する水俣条約第5回締約国会議」の結果について【プレスリリース】
     https://www.env.go.jp/press/press_02370.html

 

一般照明用の高圧水銀ランプに関する規制

20178月に「水銀に関する水俣条約」が発効し、「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」が施行されました。一部の特定水銀使用製品については、その製造、輸出及び輸入を禁止する措置が201811日から始まっています。20201231日から開始される規制により、一般照明用の高圧水銀ランプの製造及び輸出入は、その水銀含有量にかかわらず原則禁止※となります。詳細については、pdfをご確認ください。

※ 2021年以降も、一般照明用のHIDランプのうちメタルハライドランプ、高圧ナトリウムランプ、バラストレス水銀ランプの製造・輸出入は可能です。なお、この規制は一般照明用の高圧水銀ランプの使用、修理・交換及び販売を禁止するものではありません