「水銀に関する水俣条約」における製造・輸出入廃止の対象に、
一般照明用※の蛍光ランプが追加されました。
これを受けて、日本でも一般照明用の蛍光ランプは製造・輸出入禁止になります。
※「一般照明用」及び「特殊用途」の製品例については、一般社団法人日本照明工業会の資料をご参照ください。
https://www.jlma.or.jp/kankyo/suigin/docs/suigin_lamp_youto2024.pdf蛍光ランプの種類により製造・輸出入の禁止時期は異なります。2026年1月以降、種類ごとに段階的に禁止になります。(蛍光ランプは「蛍光灯」や「蛍光管」とも呼ばれます。)
電球形蛍光ランプ
2026年1月1日より禁止
※30Wを超えるものは2027年1月1日より禁止
コンパクト形蛍光ランプ
2027年1月1日より禁止
直管形蛍光ランプ
2028年1月1日より禁止
※ハロりん酸塩を主成分とする蛍光体を
用いたものは2027年1月1日より禁止。
環形蛍光ランプ
2028年1月1日より禁止
※ハロりん酸塩を主成分とする蛍光体を
用いたものは2027年1月1日より禁止。
○製造の禁止措置について
水銀による環境の汚染の防止に関する法律(水銀汚染防止法)で定める「特定水銀使用製品」は、その製造及び部品として他の製品の製造に使用することが原則禁止されます。2024年12月に、水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令を改正し、一般照明用蛍光ランプ全てが特定水銀使用製品に指定されました。
(水銀汚染防止法および関係法令について)
https://www.env.go.jp/chemi/tmms/law.html
(水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の改正について)
https://www.env.go.jp/press/press_04170.html
○輸出入の禁止措置について
特定水銀使用製品の輸出入は、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づき規制されています。詳細については下記の経済産業省ホームページをご確認ください。
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/08_minamata/蛍光灯の品番は「F」か「EF」で始まるものが多いです(海外製品などでは、表記が異なる場合もあります)。
蛍光ランプかどうか分からない場合は、お近くの蛍光ランプ販売店や蛍光ランプのメーカーにお問合せください。
※交換には工事が必要となる場合もあります。家電量販店や電器店等でご相談ください。
●蛍光ランプの使用・販売・購入は禁止されません。
●廃棄方法について
ご家庭の場合
お住まいの自治体のルールに従って分別・排出してください。
オフィス、工場の場合
廃棄物処理法などの関連法令に従って適正に処理をしてください。
お問い合わせ先
環境省大臣官房環境保健部 化学物質安全課水銀・化学物質国際室
TEL:03-5521-8260/E-Mail:suigin@env.go.jp