Q&A(平成30年度版、HTML形式)
第8章 食品中の放射性物質
QA8-39 放射性物質で汚染されている水産物が、市場に流通しているのではないですか。
A
- 養殖や漁等により採取された魚介類については、放射能検査が実施されています。食品中の放射性物質の濃度が基準値を超えた場合には、出荷制限が行われ、市場には流通しません。
- 統一的な基礎資料の関連項目
- 下巻 第8章 45ページ「食品中の放射性物質基準値の設定と出荷制限・摂取制限」
- 下巻 第8章 57ページ「検査対象自治体及び検査対象品目(栽培/飼養管理が困難な品目群及び原木きのこ類)」
- 下巻 第8章 58ページ「検査対象自治体及び検査対象品目(栽培/飼養管理が可能な品目群(原木きのこ類は除く))」
- 下巻 第8章 59ページ「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」
- 下巻 第8章 80ページ「水産物の検査結果(福島県海産種・淡水種)」
- 下巻 第8章 81ページ「水産物の検査結果(福島県外海産種・淡水種)」
- 下巻 第8章 82ページ「魚種別の放射性セシウム濃度の傾向(1/2)」
- 下巻 第8章 83ページ「魚種別の放射性セシウム濃度の傾向(2/2)」
水産庁.水産物についてのご質問と回答(放射性物質調査)
http://www.jfa.maff.go.jp/j/kakou/Q_A/
福島県漁業協同組合連合会.福島県における試験操業の取組
http://www.fsgyoren.jf-net.ne.jp/siso/sisotop.html
量子科学技術研究開発機構 放射線医学総合研究所ウェブサイト「放射線被ばくに関するQ&A」より作成
出典の公開日:平成25年10月31日
本資料への収録日:平成29年3月31日