Q&A(平成30年度版、HTML形式)
第8章 食品中の放射性物質
QA8-8 暫定規制値は、どのような取扱いになるのですか。
A
- ①東京電力福島第一原子力発電所の事故後、平成10年3月6日に原子力安全委員会(当時)が示した指標値を食品中の放射性物質の「暫定規制値」として平成23年3月17日に設定し、対応が行われてきました。
- ②平成24年4月1日からは、厚生労働省の審議会などでの議論を踏まえて設定した新たな基準値に基づき対応が行われています。
- ③食品中の放射性物質については、今後は食品衛生法第11条に基づく基準値が適用されます。
- ④暫定規制値の取扱いについては、原子力規制委員会で有事の際における防災指針の見直しが行われており、これらを踏まえ検討することとしています。
- 統一的な基礎資料の関連項目
- 下巻 第8章 47ページ「平成24年4月からの基準値」
厚生労働省「食品中の放射性物質に係る基準値の設定に関するQ&Aについて(平成24年7月5日)」より作成
出典の公開日:平成24年7月5日
本資料への収録日:平成29年3月31日