Q&A(平成29年度版、HTML形式)

第9章 事故からの回復に向けた取組

QA9-22 事故当時の避難基準について教えてください。

  •  平成23年3月11日の地震・津波が原因で発生した東京電力福島第一原子力発電所事故による放射性物質の環境中への大量放出が確認されて以降、市町村は、原子力災害の拡大防止のため、国の指示に基づき、警戒区域及び避難指示区域を設定してきました。
  • ①警戒区域
    東京電力福島第一原子力発電所半径20km圏内について、住民の安全及び治安を確保するため、避難を指示すると共に、同地域を警戒区域に設定し、区域内への立入りを原則禁止。
  • ②計画的避難区域
    事故発生から1年の期間内に積算線量が20ミリシーベルト(mSv)に達するおそれがある区域。当該区域の住民は、別の場所に計画的に避難してもらうことが求められた。
  • ③緊急時避難準備区域
    計画的避難区域を除く20km~30km圏内について、緊急時の屋内退避や避難が可能な準備等を求める区域。
  • ※(本区域割は平成24年4月1日見直し)

①原子力災害対策本部「警戒区域の設定と一時立入りの基本的考え方」、②経済産業省「「計画的避難区域」と「緊急時避難準備区域」の設定について」より作成

出典の公開日:①平成23年4月21日、②平成23年4月11日

本資料への収録日:平成29年3月31日

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