Q&A(平成29年度版、HTML形式)
第9章 事故からの回復に向けた取組
QA9-17 「汚染状況重点調査地域」とは何ですか。
- ①汚染状況重点調査地域とは、空間線量率が毎時0.23マイクロシーベルト(μSv/h)以上の地域を含む市町村(平成23年8月を基準)のうち、法律に基づき、指定されている地域です。
- ②この毎時0.23マイクロシーベルト(μSv/h)という要件は、その地域における追加被ばく線量が年間1ミリシーベルト(mSv/年)に当たる放射線量(安全側に立った仮定の下の推計値)です。
- ③平成29年3月末現在、福島県を中心に、全国で8県92市町村が指定されており、当該市町村が中心となって除染を実施することになっています
- 統一的な基礎資料の関連項目
- 下巻 第9章 86ページ「除染特別地域と汚染状況重点調査地域」
- 下巻 第9章 87ページ「除染の進捗」
環境省「除染情報サイト」より作成
出典の公開日:平成24年10月
本資料への収録日:平成29年3月31日
改訂日:平成30年2月28日