Q&A(平成29年度版、HTML形式)

第9章 事故からの回復に向けた取組

QA9-7 住宅地から20mまでの範囲以外の森林の除染は、どのように取り組まれるのですか。

  • ①住居周辺の里山等の森林内の日常的に人が立ち入る場所について、地元の具体的な要望を踏まえて、現場の状況を勘案し、追加被ばく線量を低減する観点から、対象範囲や実施方法等を検討し、除染を実施します。
  • ②具体的には、ほだ場、炭焼場、キャンプ場、遊歩道・散策道・林道、休憩所、広場、駐車場など、森林内の人々の憩いの場や人が立ち入る機会の多い場所について、立入り頻度や滞在時間、土壌流出のリスク等を勘案し、適切に除染を実施します。

福島の森林・林業の再生のための関係省庁プロジェクトチーム「福島の森林・林業の再生に向けた総合的な取組」より作成

出典の公開日:平成28年3月9日

本資料への収録日:平成29年3月31日

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