環境省保健・化学物質対策水俣病対策水俣病対策の拡充について

検査所見書について

 検査所見書は、水俣病発生地域において、過去に通常レベルを超えるメチル水銀の曝露を受けた可能性があり、水俣病にもみられる一定の症状を有する方々への保健手帳交付に係る審査を行う際に用いられます。
 
<検査所見書を作成することの出来る医師の要件について>
 
以下の1,2のいずれかを満たす先生が、本検査所見書をご作成いただけます。
 

  1. 現在、神経内科、神経科又は精神科を標榜している医療機関に在籍しており、一定の施設基準を満たす医療機関に3年以上在籍した経験を有し、かつ、1年以上の臨床神経学的診療経験を有する医師

    ※一定の施設基準とは、原則として、1年間の神経疾患の入院患者が100人以上の施設とし、病院に臨床神経学的検査設備(脳波、筋電図、神経放射線学的検査など)を有し、定期的に神経カンファランス(臨床またはCPC)を行い、神経疾患の剖検を行っているところ
     
  2. 水俣病の診断について相当程度の経験を有する医師