目次へ戻る | 平成14年度(2002年度)版 「化学物質と環境」 |
第4部 平成13年度指定化学物質等検討調査結果 | |
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第4部 |
平成13年度指定化学物質等 |
1.調査目的 | ||
2.調査内容 | ||
3.調査結果 | ||
4.調査結果の考察 | ||
4.1 環境残留性調査(大気)及び暴露経路調査(室内空気、食事) | ||
[1]トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン | ||
[2]四塩化炭素 | ||
[3]クロロホルム | ||
[4]1,2-ジクロロエタン | ||
[5]1,2-ジクロロプロパン | ||
4.2環境残留性調査(水質、底質) | ||
[1]1,4-ジオキサン | ||
[2]トリブチルスズ化合物 | ||
[3]トリフェニルスズ化合物 | ||
指定化学物質図表一覧 | ||
1.調査目的 | |||||||||||||||
化学物質審査規制法における指定化学物質は、環境中の残留状況等より、人の健康被害をもたらすおそれがある場合には有害性調査の指示がなされ、その結果、人への長期毒性があることが認められれば第二種特定化学物質に指定され、製造・輸入予定数量の事前届出のほか、必要に応じ製造・輸入量の制限等が行われる。 このため、環境省においては、指定化学物質及び第二種特定化学物質についての一般環境中の残留状況を把握することを目的として、「指定化学物質等環境残留性検討調査」を昭和63年度から開始し、その後、調査地点の拡大や測定精度の向上等を図ってきた。さらに平成2年度から測定値について統一検出限界処理等を行うとともに、新たに暴露経路調査(日常生活において、人がさらされている媒体(大気、室内空気、食事)別の化学物質量に関する調査)を開始し、調査名を「指定化学物質等検討調査」と改めている。 |
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2.調査内容 | |||||||||||||||
(1)調査対象及び媒体 | |||||||||||||||
平成13年3月末までに指定された指定化学物質等について、製造・輸入量、物理化学的性状等を考慮に入れて、以下の物質、媒体を選定した。 | |||||||||||||||
環境残留性調査(大気)及び暴露経路調査(室内空気、食事) | |||||||||||||||
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環境残留性調査(水質、底質) | |||||||||||||||
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(注1) | 平成元年3月、第二種特定化学物質に指定された。 |
(注2) | TBTOが平成元年12月、第一種特定化学物質に、TBTOを除くトリブチルスズ化合物のうち13物質が、平成2年9月、第二種特定化学物質に指定された。 |
(注3) | トリフェニルスズ化合物のうち7物質が、平成2年1月、第二種特定化学物質に指定された。 |
構造式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)調査対象地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境残留性調査では、指定化学物質等の一般環境中での残留状況を把握するため、特定の発生源の影響を直接受けない地点を調査対象地点とした。また、暴露経路調査の対象世帯の地点設定については、環境残留性調査(大気系)の調査地点と大気の状態が可能な限り同一の地点を選定した。
なお、各試料採取は秋期(9~11月)に実施し、食事試料については、同一人が1日に経口的に摂取するもの全てを試料(飲料、間食を含む)として採取した(陰膳方式)。 |
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(ア)環境残留性調査(大気):31地点
トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン : 10地点
四塩化炭素、クロロホルム : 30地点
1,2-ジクロロエタン、1,2-ジクロロプロパン : 29地点
(イ)暴露経路調査(室内空気、食事):7地点各3世帯
(ウ)環境残留性調査(水質、底質):35地点(海域19地点、湖沼4地点、河川12地点)
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(3)分析法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(4)統一検出限界処理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試料の性状、利用可能な測定装置等が異なるため、各分析機関での検出限界は必ずしも同一ではないが、調査全体を評価する立場から、測定値について装置検出限界等をふまえて、統一検出限界処理を行った。環境残留性調査に関する統一検出限界値を表1に示した。暴露経路調査に関する統一検出限界値は、当該調査結果と共に、表6に示した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3.調査結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境残留性調査結果を表2、経年データを表3、表4-1 表4-2,暴露経路調査結果を表5(媒体別測定値)及び表6(暴露量換算値)、経年データを表7-1 表7-2及び表8に示す。また、各調査について、調査地点ごとの平成13年度調査結果を 表9(1,4-ジオキサン)、表10(トリブチルスズ化合物)、表11(トリフェニルスズ化合物)、 表12(トリクロロエチレン)、表13(テトラクロロエチレン)、表14(四塩化炭素)、 表15(クロロホルム)、表16(1,2-ジクロロエタン)、表17(1,2-ジクロロプロパン) (環境残留性調査)及び 表18(トリクロロエチレン)、表19(テトラクロロエチレン)、表20(四塩化炭素)、 表21(クロロホルム)、表22(1,2-ジクロロエタン)、表23(1,2-ジクロロプロパン) (暴露経路調査)に示す。 なお、[2]トリブチルスズ化合物及び[3]トリフェニルスズ化合物の調査結果については、本編第5部「平成13年度有機スズ化合物に関する環境調査結果の概要」の項を参照されたい。 |
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・ | 本文中の幾何平均の値は、結果が nd(不検出扱い)の場合、ndを各調査機関の個別の検出限界値の2分の1として算出したものである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 大気の暴露量は4日間又は3日間の各々の検出値(濃度)を、また室内空気の暴露量は3日間の各々の検出値(濃度)を、それぞれ平均したものに15m3/人・日(人の1人1日当たりの呼吸量)を乗じて算出したものである。したがって、大気及び室内空気の検出値(濃度)データの1地区3~4データに対して暴露量1データとなる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 食事の暴露量は食事を介しての実測摂取量の1日平均である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4.調査結果の考察 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成13年度における調査結果をとりまとめ、考察を加えると次のとおりである。(大気の暴露量範囲は、暴露経路調査(室内空気)に近接する7地点についての結果を示す)。
なお、クロロホルムを除く5物質の暴露経路(食事)については、平成11年度調査で「一定期間(3~5年)をおいた調査によりその傾向を把握していくことが可能と考えられる。」と評価されたため、平成12、13年度は調査を行っていない。 |
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4. 1 環境残留性調査(大気)及び暴露経路調査(室内空気、食事) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1]トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) | トリクロロエチレンは金属脱脂洗浄剤等として、また、テトラクロロエチレンはドライクリーニング溶剤、金属脱脂洗浄剤として用いられている。これら2物質は、昭和62年5月に指定化学物質に、平成元年3月には第二種特定化学物質に指定された。また、平成元年10月から水質汚濁防止法に基づく排水規制及び地下浸透規制が行われ、平成5年3月には水質環境基準項目に追加された。他方、大気に関しては、平成5年4月に大気環境指針(暫定値)が定められ、平成9年2月に大気環境基準が定められた。
これら2物質については、昭和63年度から水質、底質及び大気について環境残留性調査を開始し、平成元年度からは昭和63年度に検出頻度及び濃度の低かった水質及び底質を調査対象から外した。また、平成2年度からは暴露経路調査も併せて行っている。 |
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b) | (トリクロロエチレンの調査結果) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成13年度における大気からの検出範囲は0.02~3.8μg/m3、検出頻度は40検体中38検体、幾何平均値は0.25μg/m3、暴露量の範囲は、1.2~29μg/人・日であった。また、室内空気からの検出範囲は0.02~6.9μg/m3、検出頻度は63検体中60検体、幾何平均値は0.30μg/m3、暴露量の範囲は0.75~43μg/人・日であった。 今回の調査の結果をこれまでの調査結果と比較すると、平成13年度も大気並びに室内空気において多くの地点で検出されている。 |
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(テトラクロロエチレンの調査結果) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大気からの検出範囲は0.04~1.7μg/m3、検出頻度は40検体中40検体、幾何平均値は0.49μg/m3、暴露量の範囲は5.5~17μg/人・日であった。室内空気からの検出範囲は0.07~9.9μg/m3、検出頻度は63検体中63検体、幾何平均値は0.44μg/m3、暴露量の範囲は1.8~44μg/人・日であった。
今回の調査の結果をこれまでの調査結果と比較すると、残留状況及び暴露状況に大きな変化は認められなかった。 |
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c) | トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンは、環境中に広範囲に残留しているが、経年変化があまり見られないことから、生産量等の推移に注意し、調査間隔を長くして、調査を継続する必要がある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ トリクロロエチレンの検出状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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○ テトラクロロエチレンの検出状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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○ トリクロロエチレンの暴露量(幾何平均値μg/人・日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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○ テトラクロロエチレンの暴露量(幾何平均値μg/人・日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[2]四塩化炭素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) | 四塩化炭素は化学工業原料等として用いられている。昭和62年7月に指定化学物質に指定され、その後、平成元年3月、第二種特定化学物質に指定された。また、平成5年3月には水質環境基準項目に追加された。なお、我が国では、モントリオール議定書に基づき、試験研究・分析用途及び他の化学物質の製造のための原料に使用されるものを除いて平成7年末に製造が全廃されている。
本物質については、昭和63年度から水質、底質及び大気について環境残留性調査を開始し、平成元年度からは昭和63年度に検出頻度及び濃度の低かった水質及び底質を調査対象から外し、大気についてのみ調査を継続している。また、平成2年度から暴露経路調査も併せて行っている。 |
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b) | 大気からの検出範囲は0.13~2.3μg/m3、検出頻度は115検体中115検体、幾何平均値は0.71μg/m3、暴露量の範囲は2.5~12μg/人・日であった。また、室内空気からの検出範囲は0.19~1.7μg/m3、検出頻度は57検体中57検体、幾何平均値は0.70μg/m3、暴露量の範囲は4.7~20μg/人・日であった。
今回の調査の結果をこれまでの調査結果と比較すると、残留状況及び暴露状況に大きな変化は認められなかった。 |
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c) | 四塩化炭素は、本件調査の他の対象物質と比べて環境中に比較的高い濃度で広範囲に残留しているが、経年変化があまり見られないことから、調査間隔を長くして、調査を継続する必要がある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 四塩化炭素の検出状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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○ 四塩化炭素の暴露量(幾何平均値μg/人・日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[3]クロロホルム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) | クロロホルムは合成樹脂の原料、溶剤等として用いられ、水道水の塩素処理によっても副生成される。昭和62年7月に指定化学物質に指定された。また、平成5年3月には、水質要監視項目に指定された。
本物質については、昭和63年度から水質、底質及び大気について環境残留性調査を開始し、平成元年度からは昭和63年度に検出頻度及び濃度の低かった水質及び底質を調査対象から外し、大気についてのみ調査を継続している。また、平成3年度から暴露経路調査も併せて行っている。 |
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b) | 大気からの検出範囲は0.03~6.5μg/m3、検出頻度は119検体中118検体、幾何平均値は0.29μg/m3、暴露量の範囲は2.8~73μg/人・日であった。
室内空気からの検出範囲は0.02~12μg/m3、検出頻度は63検体中62検体、幾何平均値は0.93μg/m3、暴露量の範囲は3.9~73μg/人・日、食事からの検出範囲は1.5~16ng/g-生重量、検出頻度は63検体中55検体、幾何平均値は4.1ng/g-生重量、暴露の範囲は4.4~18μg/人・日であった。 暴露量に関して地点差はあるものの、いずれの地点も大気、室内空気及び食事の各経路に由来する暴露であった。 今回の調査の結果をこれまでの調査結果と比較すると、残留状況及び暴露状況に大きな変化は認められなかった。 |
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c) | クロロホルムは、大気中濃度と比較し室内空気の濃度が高く、検出率も高い。また、環境中に広範囲に残留しているが、経年変化があまり見られないことから、生産量等の推移に注意し、調査間隔を長くして、調査を継続する必要がある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ クロロホルムの検出状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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注:食事の暴露量範囲は調査地域の検出値の加重平均が検出限界値未満の時trとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ クロロホルムの暴露量(幾何平均値μg/人・日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[4]1,2-ジクロロエタン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) | 1,2-ジクロロエタンは塩ビモノマー原料等として用いられている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,2-ジクロロエタンは昭和62年7月に指定化学物質に指定された。さらに、平成5年3月には、水質環境基準項目に追加された。
本物質については、平成元年度から水質、底質及び大気について環境残留性調査を開始し、水質環境基準に追加され水質汚濁の状況が常時監視されることとなったこと及び平成4年度に検出頻度及び濃度が低かったことから、水質及び底質に関しては調査対象から外し、平成5年度から大気についてのみの調査とした。また、大気からの検出頻度が高い傾向がみられたため、平成6年度からは暴露経路調査を開始した。 |
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b) | 大気からの検出範囲は0.0023~0.62μg/m3、検出頻度は98検体中97検体、幾何平均値は0.065μg/m3、暴露量の範囲は0.23~5.5μg/人・日であった。
室内空気からの検出範囲は0.0091~0.30μg/m3、検出頻度は54検体中52検体、幾何平均値は0.071μg/m3、暴露量の範囲は0.45~2.3μg/人・日であった。 今回の調査の結果をこれまでの調査結果と比較すると、残留状況及び暴露状況に大きな変化は認められなかった。 |
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c) | 1,2-ジクロロエタンは、環境中に広範囲に残留しているが、経年変化があまり見られないことから、生産量等の推移に注意し、調査間隔を長くして、調査を継続する必要がある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 1,2-ジクロロエタンの検出状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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○ 1,2-ジクロロエタンの暴露量(幾何平均値μg/人・日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[5]1,2-ジクロロプロパン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) | 1,2-ジクロロプロパンは油脂・溶剤等として用いられている。昭和63年3月に指定化学物質に指定された。また、平成5年3月には水質要監視項目に指定された。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) | 本物質については、平成元年度から水質、底質及び大気について環境残留性調査を開始し、平成2年度に検出頻度及び濃度の低かった水質及び底質を調査対象から外し、平成3年度からは大気についてのみ調査を実施してきた。また、大気からの検出頻度が高い傾向がみられたため、平成6年度からは暴露経路調査を開始した。
大気からの検出範囲は0.0020~0.20μg/m3、検出頻度は92検体中92検体、幾何平均値は0.032μg/m3、暴露量の範囲は0.18~1.5μg/人・日であった。 室内空気からの検出範囲は0.004~0.30μg/m3、検出頻度は52検体中51検体、幾何平均値は0.044μg/m3、暴露量の範囲は0.35~2.0μg/人・日であった。 今回の調査の結果をこれまでの調査結果と比較すると、残留状況及び暴露状況に大きな変化は認められなかった。 |
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c) | 1,2-ジクロロプロパンは、環境中に広範囲に残留しているが、経年変化があまり見られないことから、生産量等の推移に注意し、調査間隔を長くして、調査を継続する必要がある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 1,2-ジクロロプロパンの検出状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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○ 1,2-ジクロロプロパンの暴露量(幾何平均値μg/人・日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4.2 環境残留性調査(水質・底質) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1]1,4-ジオキサン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) | 1,4-ジオキサンは各種工業用溶剤として用いられている。昭和62年10月に指定化学物質に指定された。本物質については、平成元年度から調査対象とし、水質及び底質について調査を継続している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) | 水質からの検出範囲は0.09~8.0μg/L、検出頻度は99検体中45検体、幾何平均値は0.12μg/Lであった。
底質からの検出範囲は14~30ng/g-dry、検出頻度は99検体中3検体、幾何平均値は1.6ng/g-dryであった。 今回の調査結果を、水質、底質ともこれまでの調査結果と比較すると、残留状況に大きな変化は認められなかった。 |
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c) | 1,4-ジオキサンは、環境中に広範囲に残留しているが、経年変化があまり見られないことから、生産量等の推移に注意し、調査間隔を長くして、調査を継続する必要がある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 1,4-ジオキサンの検出状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[2]トリブチルスズ化合物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本編第5部「平成13年度有機スズ化合物に関する環境調査の概要」の項を参照 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[3]トリフェニルスズ化合物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本編第5部「平成13年度有機スズ化合物に関する環境調査の概要」の項を参照 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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