2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ブチルフェノールの
製造等の実態調査について 

     
 

 

 

平成17年11月21日

厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室
経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室
環境省総合環境政策局環境保健部企画課化学物質審査室

 


 

2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ブチルフェノール(官報公示整理番号:5-3580,5-3604、Cas No.3846-71-7)については「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「化審法」という。)」に基づき、既に自然的作用による化学的変化を生じにくいもの(難分解性)であり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいもの(高蓄積性)であることが判明しており、平成16年9月22日に第一種監視化学物質に指定されているところです。
 このたび、平成17年11月18日に開催された平成17年度第7回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、化学物質審議会第49回審査部会及び第50回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会合同会合(以下「三省合同審議会」という。)において、当該物質に関し、「継続的に摂取される場合には、人の健康を損なうおそれ(長期毒性)がある」可能性が示されました。
 厚生労働省、経済産業省及び環境省としては、三省合同審議会における当該物質の長期毒性にかかる審議を踏まえ、当該物質による環境汚染の進行を防止する観点から、当該物質の長期毒性について結論が示されるまでの間は、試験研究用(注)以外の用途への製造、輸入及び使用(以下「製造等」という。)が行われるべきではないと考えています。
 このため、三省は、2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ブチルフェノールの製造等の実態について調査を実施することとし、これまで把握している当該物質の製造事業者等に対し照会を行っているところです。  
 つきましては、平成14年4月から現在までに2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ブチルフェノール(Cas No.3846-71-7)を製造、輸入、販売及び使用した方で、本件調査について照会を受けていない方は、至急下記宛にご連絡下さい。

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    (連絡先及び問い合わせ先)
     
 
 厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室
 担当:江原、田中  
 〒100-8916 千代田区霞が関1-2-2  
 (電話)03-3595-2298/(FAX)03-3593-8913
     
     経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室
 担当:水野、岩崎 
 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
 (電話)03-3501-0605/(FAX)03-3501-2084
     
 
 環境省環境保健部企画課化学物質審査室
 担当:大井、永森
 〒100-8975 千代田区霞が関1-2-2
 (電話)03-5521-8253/(FAX)03-3581-3370