「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律に基づき国が算出する平成15年度届出外排出量の推計において見直しを行う部分(対象業種を営む事業者からのすそ切り以下の排出量)の考え方について(案)」に対する意見の募集について |
平成16年12月20日(月) |
平成11年7月に制定された「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(化学物質排出把握管理促進法)に基づくPRTR制度は、人の健康や生態系に有害な影響を及ぼすおそれのある化学物質について、事業所からの環境(大気、水、土壌等)への排出量及び廃棄物に含まれての事業所外への移動量を、事業者が自ら把握し国に届出を行い、国は事業者からの届出とともに統計資料等を用いた推計に基づき対象化学物質の排出量・移動量を集計し、公表するものです。 環境省及び経済産業省では、平成13年度以降、事業者からの届出の集計を行うとともに、届け出られた排出量以外の対象化学物質の環境への排出量(以下「届出外排出量」という。)についても推計を行い、毎年度公表を行っています。 このたび、環境省及び経済産業省では、平成14年度の届出外排出量の推計作業以降に得られた最新の知見を利用しつつ推計方法の見直しを行い、「第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令」第5条第1号に規定されている、「対象業種を営む事業者からの排出量のうち従業員数、取扱量などの一定の要件を満たさないため届出がなされないもの(すそ切り以下排出量)」の算出事項について、平成15年度の届出外排出量の推計において見直しを行う部分の考え方の案を取りまとめましたので、これについて国民の皆様から御意見を募集いたします。 なお、「第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令」第5条第2号から第4号までに規定されている、「[1]対象業種以外の業種のみを営む事業者からの排出量、 [2]家庭からの排出量、[3]移動体からの排出量」については、御意見の募集(本年11月)を行い、既に終了いたしました。 環境省及び経済産業省としては、皆様から頂いた御意見を参考としつつ、平成15年度届出外排出量の推計方法を確定していきたいと考えています。有用なデータ・ソースの御提供や優れた推計方法の御提案があれば、積極的に取り入れてまいりたいと考えております。 また、御意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承願います。 |
記 1.意見募集対象 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律に基づき国が算出する「平成15年度届出外排出量の推計において見直しを行う部分(対象業種を営む事業者からのすそ切り以下の排出量)の考え方について(案)」。(「第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令」第5条第1号に関する事項。なお、同省令第5条第2号から第4号に基づく各排出量については、御意見の募集(本年11月)を行い、既に終了いたしました。) また、上記(案)及び補足説明資料の中にある排出量の試算値は、試行的に行ったものとして参考にお示しするものであり、意見募集の対象ではありません。
[1]参考:対象業種を営む事業者からのすそ切り以下の排出量 [PDF 221KB]
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