環境省大気環境・自動車対策大気汚染防止法関連建築物の解体等における石綿飛散防止検討会

建築物の解体等における石綿飛散防止検討会(第3回)議事要旨


1.日時 平成17年10月13日(木)15:00~16:40
2.場所 東海大学校友会館「富士」の間
3.議題 (1)規模要件の撤廃を行なった場合の届出数について
(2)石綿含有建築材料の使用実態について
(3)石綿含有建築材料の飛散状況について
(4)大気汚染防止法施行令・施行規則の改正に係る検討について
(5)石綿濃度測定技術の現状について
(6)検討会報告の基本的方針について
(7)その他
4.出席者  
  委員:名古屋委員、出野委員大越委員、神山委員、小林委員、島田(啓)委員、島田(光)(代理高橋英次)、富田委員、三本委員、柾 委員
  (社)日本作業環境測定協会:唐沢専務理事、小西研究部長
  環境省:松井大気環境課長、野沢補佐
5.議事内容
○事務局及び委員より議事にそって説明があり、意見等は以下のとおり。

 

規模要件の撤廃を行なった場合の届出数について
石綿含有建築材料の使用実態について

  • 注釈の表記方法について、誤解の生じないような方法を検討していただきたい。

石綿含有建築材料の飛散状況について

  • 「破砕」と「切断」について修正していただくとともに、条件を整理して取りまとめていただきたい。
  • この風洞実験ではかなり流れが固定されている。一般的な環境中では、四方に飛散するので環境中とは同一にはできないが、一つの資料ではある。

    大気汚染防止法施行令・施行規則の改正に係る検討について

  • 小規模な作業の取扱いを作業グループで検討していただきたい。
  • 大気汚染防止法では、工作物を対象にしていない。今後の対応として検討できないか。
  • アスベストが問題になっている中で、「緩和する」というのは社会の流れに逆行している。

石綿濃度測定技術の現状について

  • 問題としては、測定結果が出るのは解体工事が全部終わってしまってからであること。速やかに結果が出るような測定技術が必要である。
  • 測定した結果を判定する基準づくりが必要である。
  • 解体業者としては、データがあれば、次の作業現場に反映することができる。
  • 測定データがあれば、解体後に周辺住民から質問があったときに説明しや い。
  • 測定の義務化により、解体業者は作業基準の遵守を入念に行うようになる。

検討会報告の基本的方針について

  • 石綿に係る解体作業の情報が、廃棄物を処理するところまで伝達される方策について、大気汚染防止法で取り扱えるかどうかも含めて、検討していただきたい。

6.本件に関する問い合わせ先
   環境省 水・大気環境局 大気環境課 03-5521-8293

7.配布資料
資料1-1 建築物の解体等における石綿飛散防止検討会委員名簿
資料1-2 第1回建築物の解体等における石綿飛散防止検討会議事要旨(案)(委員限り)
資料1-3 第2回建築物の解体等における石綿飛散防止検討会議事要旨(速報板・案)(委員限り)
資料2 規模要件の撤廃を行った場合の届出数(推計)
資料3 石綿含有建築材料の使用実態(委員限り)
資料4 石綿含有建築材料の飛散状況調査結果
資料5 大気汚染防止法施行令・施行規則の改正に係る検討状況
資料6 石綿濃度測定技術の現状
資料7 検討会報告の取りまとめについての基本的方針(案)

<参考資料>
参考資料1 大気汚染防止法の政省令改正に係る検討課題
参考資料2 石綿含有材料の一覧
(東京都作成、「民間建築物のための建築物アスベスト点検の手引」より抜粋)
参考資料3 大気汚染防止法、同施行令・施行規則における関係規定