環境省大気環境・自動車対策大気汚染防止法関連建築物の解体等における石綿飛散防止検討会

建築物の解体等における石綿飛散防止検討会(第2回)議事要旨


1.日時 平成17年9月29日(木)15:00~16:40
2.場所 虎ノ門パストラル 新館6階 ロゼ
3.議題 (1)作業グループの設置状況及び検討会資料の作成分担について
(2)石綿使用建築物解体作業の基本的な流れについて
(3)石綿含有建材の使用実態について
(4)特定粉じん排出等作業に関する規模要件撤廃等に伴う届出数の増加見込みについて
(5)その他
4.議事
○委員長より前回審議された内容について簡単な説明があった。
○事務局及び委員より議事にそって説明があり、意見等は以下のとおり。
 

石綿使用建築物解体作業の基本的な流れについて

  • 保温材等であっても、掻き落としする場合などはレベル1の作業環境が必要である。
  • 成型板についての飛散のバックデータがどうしても必要。
  • 環境測定ならびに測定に伴う基準を示すことは、検討しなければならない。
  • 解体時の飛散状況のデータについては、住民等に公表していく必要があるが、データの評価の仕方も情報提供しないとかえって不安をあおる場合もあるので、この点を踏まえて検討すべきである。
  • 東京都や横浜市では、事業者の測定義務を条例で課している。
  • 作業中の敷地境界での石綿濃度は、低い数字しか出てこない。敷地境界線の濃度を定めることによって、数字が出てこないからと業者の作業が雑になる問題があり、兵庫県では作業基準だけにした経緯がある。
  • 発注者が石綿の入っている建築物かどうかをきちんと把握して届出を行うかどうかが問題。

石綿含有建材の使用実態について

  • 東京都では「建築物のアスベスト点検の手引」を作成した。ホームページで公表しているので、参考にしていただきたい。
  • 兵庫県の条例は、施主が判断できないものを届出によって行政が判断している。

特定粉じん排出等作業に関する規模要件撤廃等に伴う届出数の増加見込みについて

  • 特定粉じん排出等作業関係の届出の推計を再度見直して欲しい。
  • 横浜市では、法律と条例の届出対象が1対1くらい。近年は届出が増えてきている。

その他事項

  • 検討するために十分なデータ、資料がない場合は、時間をもう少しとって検討していかなけれならない。

5.本件に関する問い合わせ先
   環境省 水・大気環境局 大気環境課 03-5521-8293


6.配布資料
資料1-1 建築物の解体等における石綿飛散防止検討会委員名簿
資料1-2 第1回建築物の解体等における石綿飛散防止検討会議事要旨(速報版・案)(委員限り)
資料2 作業グループの名簿及び調査項目
資料3 「大気汚染防止法の政省令改正に係る検討課題」資料作成分担表
資料4 石綿使用建築物解体作業の概要
資料5 石綿含有建材の使用実態(委員限り)
資料6 規模要件の撤廃等を行った場合の届出数(推計)
資料7 大気汚染防止法の政省令改正に係る検討課題

〈参考資料〉
参考資料1 都道府県の石綿に係る条例案