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石綿の健康被害の救済に係る事業主負担に関する検討会(第3回)会議録
- 日時:
- 平成18年8月30日(水)10:00~10:30
- 場所:
- 三田共用会議所3F大議室(C,D,E)
- 出席委員:
- 青木委員、岩村委員、岩元委員、内山委員、高橋委員、谷野委員、永松委員、成宮委員
- 事務局 では、定刻になりましたので、第3回石綿による健康被害の救済に係る事業主負担に関する検討会を開催させていただきます。
本日は、委員全員のご出席をいただいておるところでございます。
それでは早速でございますが、内山座長に議事進行をお願いしたいと思います。カメラにつきましては、恐縮ですが退室の方をお願いいたします。
(カメラ退室)
- 内山座長 それでは、今日はお忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございます。今日は取りまとめということでございますので、よろしくお願いいたします。
まず、お手元に配られております議事次第に沿って、本日の議事を進めていきたいと思いますので、早速検討会の取りまとめ案につきまして、検討に入りたいと思います。
事務局から資料のご説明をお願いいたします。
- 事務局 それでは、配付資料の方をご説明をさせていただきたいと思います。
本日は、前回ご審議をいただきました内容を踏まえまして、また各委員の方からちょうだいをいたしましたご意見を踏まえた形で、本検討会の取りまとめ案を事務局においてご用意させていただいております。細かい文言もご確認をいただくという意味で、基本的には読み上げながら、ご説明の方をさせていただきたいと思います。それでは、早速でございます。
石綿による健康被害の救済に係る事業主負担に関する考え方について(案)。平成18年8月、石綿による健康被害の救済に係る事業主負担に関する検討会。
名簿がございまして、本文でございますけれども、
1、はじめに。
石綿による健康被害の救済に係る事業主負担については、石綿による健康被害の救済に関する法律に基づき、労災保険適用事業主等から一般拠出金を徴収するとともに、一定の要件に該当する事業主から特別拠出金を徴収することとしている。
その詳細については、平成17年12月27日に開催された「アスベスト問題に関する関係閣僚による会合」に提出された資料「石綿による健康被害の救済に関する制度案の概要」において、「有識者等による検討を経た後、平成19年度からの徴収に支障が生じないよう平成18年度の前半の出来るだけ早い時期に決定する」とされたところである。
この記述を受けて、本検討会は、労災保険適用事業主等から徴収する一般拠出金に関し、賃金総額に乗じる一般拠出金率の検討を行うとともに、特別事業主の要件及び特別拠出金の額の算定方法について検討することを目的として開催したものである。
今般、その検討結果について、以下のとおり取りまとめたので報告する。
2、事業主負担の総額。
事業主負担については、「制度案の概要」において、「事業主は、平成19年度以降の給付費用分(事務費のうち国が負担する分(1/2)及び地方公共団体による拠出分を除く。)を拠出する」とされている。
平成19年度から平成22年度にかけて、90.5億円/年度の費用が必要になると見込まれていることから、事務費のうち国が負担する分(7.5億円/年度)及び地方公共団体による拠出が検討されている分(9.2億円/年度)を控除した事業主負担の総額は、73.8億円/年度となる。
3、特別事業主の要件及び特別拠出金の額の算定方法に関する基本的考え方。
(1)石綿健康被害救済制度は、民事責任・国家賠償責任(損害賠償責任)とは切り離して、事業主、国及び地方公共団体が全体で費用を拠出し、石綿による健康被害の迅速な救済を図ろうとするものであり、民事責任・国家賠償責任上の個々の健康被害の因果関係を明らかにして、その原因者から費用を徴収しようとするものではない。
(2)事業主からの費用の徴収については、石綿が長期間にわたって産業基盤となる施設、設備、機械等に広く使用されてきたことにかんがみ、労災保険適用事業主等から賃金総額に応じて一般拠出金を徴収することとしているが、事業主の中には石綿との関係が特に深い事業活動を行っていたと認められる者があり、事業活動においてより大量に石綿が使用してきた者には、被害者の救済について追加的な貢献が求められるところである。
(3)ただし、石綿による健康被害には、地域的に相当の偏りが見られること、石綿の使用量のみならず、石綿の種類(青石綿、茶石綿、白石綿)ごとに発がん性の程度が相当程度異なるとされているものの、種類ごとの使用量は把握できていないことにかんがみると、単に石綿の使用量のみをもって追加的な貢献に理解を得ることは困難であることから、救済法においては、石綿の使用量とともに指定疾病の発生の状況を勘案して、特別事業主の要件及び特別拠出金の額の算定方法を定めることとされている。
(4)なお、特別拠出金の額については、民事責任とは切り離して、被害者の救済に追加的な貢献を求めるものであり、被害者の救済は継続的かつ安定的に行う必要があることを考慮すれば、対象となる特別事業主が破産したり、その経営に著しく支障を及ぼすような額とすることは適当でないことを踏まえ、特別拠出金の額を適切に設定する必要がある。
4、特別事業主の要件。
救済法第47条第1項において、「石綿の使用量、指定疾病の発生の状況、その他の事情を勘案して政令で定める要件に該当する事業主」を「特別事業主」ということとされている。この規定を踏まえ、(1)大気汚染防止法に基づく特定粉じん発生施設届出工場等に掲げられている事業場を選び出す。注1の方を先に読ませていただきます。3ページの一番上でございますが、
(注1)
[1]環境省報道発表資料「大気汚染防止法に基づく特定粉じん発生施設届出工場・事業場の追加公表について」。
[2]昭和58年度環境庁委託業務調査報告書「アスベスト製品等流通経路調査」の「5.製品別の関連団体及び主要企業」に掲げる工場。
[3]経済産業省報道発表資料「経済産業省の所管に係る企業のアスベストによる健康被害の状況の結果について」の別表に掲げる事業場等。
[4]国土交通省報道発表資料「造船業に係るアスベストによる健康被害等の状況に関する調査について」「運輸関連企業に係るアスベストによる健康被害等の状況に関する調査について」「建設業における石綿被害の実態把握について」に掲げる事業所等。
本文戻りまして、2ページの4(2)の部分でございます。(1)により選び出した事業場のうち以下の具体的要件をすべて満たす事業場の事業主を特別事業主とする。アスタリスクがついてございまして、脚注の部分でございますが、なお、すべての事業主の事業場ごとの石綿の使用量を個々に推計することは現実的に困難であることから、事業場ごとの指定疾病の発生状況(石綿にさらされる業務による肺がん・中皮腫の労災認定件数(石綿による健康障害にかかる船員保険の災害補償認定件数を含む。))を勘案して、石綿の使用量の推計を行う事業場を絞り込むこととする。
上の本文に戻りまして、
○事業場における累計の石綿の使用量が1万t以上であること。
○事業場の所在する(又は所在していた)市区町村の中皮腫による死亡数(人口10万対)が全国平均以上であること。
○事業場における石綿にさらされる業務による肺がん・中皮腫の労災認定件数(石綿による健康障害にかかる船員保険の災害補償認定件数を含む。以下同じ。)(平成16年度までの合計)が10件以上であること。
ここで注2を読み上げます。
注2、要件に係る基準値の考え方(参考)
[1]石綿の使用量。主要な石綿製品製造企業の事業場(石綿の使用量1万t以上)における石綿の使用量の合計は、石綿の輸入量(1951~2005年の合計)967万tの5割以上をカバーすることになる。
[2]市区町村別の中皮腫による死亡数(人口10万対)。全国平均0.553(人口10万対)以上の市区町村数は672市区町村、当該市区町村における中皮腫による死亡数の合計(平成7~16年)は4,447人であり、全体(1,196市区町村、7,013人)の5割以上をカバーすることになる。
[3]指定疾病の発生状況(石綿にさらされる業務による肺がん・中皮腫の労災認定件数)。労災認定件数は、事業場の労働者に発生した被害であり、直接的に周辺住民に生じた被害の状況(「指定疾病の発生状況」)を表す指標ではないが、現段階においては[2]補足する他の指標がないことから代替的に用いることとする。そのため、労災申請のディスインセンティブとならぬよう、相応に高い値を基準とする必要がある。なお、労災認定件数10件以上の事業場における労災認定件数の合計は、労災認定件数(平成16年度までの合計)860件の2割以上をカバーすることになる。
5、特別拠出金の算定方法。
救済法第48条第1項において、「特別拠出金の算定方法は、石綿の使用量、指定疾病の発生の状況その他の事情を考慮して政令で定める」こととされている。
この規定を踏まえ、特別拠出金の額の算定方法は、以下のとおりとする。
(1)事業主負担の総額(73.8億円/年度)を「石綿の使用量分」及び「指定疾病の発生状況(労災認定件数により代替)分」に按分する。
注、指定疾病の発生状況については、「石綿の使用量170tにつき1名の中皮腫患者が発生する」との報告に基づき、労災認定件数に170を乗じることにより石綿の使用量に換算し、この数値と石綿の輸入量967万tとの間で按分する。
(2)各特別事業主の該当事業場における石綿の使用量及び指定疾病の発生状況がそれぞれ全体に占める割合に基づき「石綿の使用量割額」及び「指定疾病の発生状況割額」を算定し、その合計額を特別拠出金の額とする。
算定式でございます。
○石綿の使用量分(A)、73.8億円×967+860×0.017分の967。
指定疾病の発生状況分(B)、73.8億円×967+860×0.017分の860×0.017。
特別事業主Anの該当事業場における石綿の使用量をYn、労災認定件数Znとすると、石綿の使用量割額(A)×967分のYn。
指定疾病の発生状況割額(B)×860分のZn。
注、該当事業場が複数存在する場合には、事業場ごとに算定された額を合算した額を特別拠出金の額とする。
イメージ図は省略をいたしまして、その下でございますけれども、(参考)特別事業主は4社となり、特別拠出金の総額は、3億3,800万円/年度程度となる見込みである。
6、一般拠出金率。
事業主負担の総額(73.8億円/年度)から特別拠出金の総額を控除した額を直近の労災保険適用事業主等の賃金総額で除すことにより算定する。
また、一般拠出金の徴収に当たっては、労働保険徴収システムを活用するため、一般拠出金率は0.01/1000分単位で設定する必要があり、一般拠出金率は0.05/1000となる見込みである。
(参考)賃金総額(平成16年度)。
[1]労災保険適用事業主。140兆1,321億2,200万円。(注)業種ごとの保険料収納済額及び料率等から推計した見込みである。
[2]船舶所有者。3,234億4,400万円。(注)各月の標準報酬月額と標準賞与額を積み上げたものである。
7、見直し。
特別事業主の要件、特別拠出金の額の算定方法及び一般拠出金率については、石綿による健康被害に関する情報が未だ十分には得られていない状況にかんがみ、当面の4年間は、上記の考え方により決定した特別事業主、特別拠出金の額及び一般拠出金率を固定することが適切と考えるが、救済法における認定件数など今後得られる関連データを幅広く勘案し、制度の施行後5年以内に行われる制度の見直しに合わせて、事業主負担のあり方についても再検討することが適当である。
8、その他。
特別事業主の名称及び特別拠出金の額については、公にすることにより、当該特別事業主の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあること等から公開しないことが適当である。
なお、参考資料の3番目でございますが、アドレスの方が「準備中」というふうに書いてございます。事前に掲載ができればよかったのですが、現在準備をしておるところでございまして、最終的にお取りまとめいただいた際に、環境省ホームページの方に公表をさせていただく際には、アドレスの方を記載した形で公表させていただきたいと考えております。
以上でございます。
- 内山座長 ありがとうございます。
読み上げをしていただきましたが、この報告書案につきまして、ご意見、ご質問はございますでしょうか。短いですので、特にページ数を区切らず、全体でやっていきたいと思いますが。
どうぞ。
- 成宮委員 これまでの検討会の場でも申し上げましたし、法律の制定の作業の段階で中小企業団体、それぞれ意見を申し上げていた経緯があるのですけれども、事業主、特に一般の事業主の負担のあり方自体について、なぜ労災の適用事業主だけが、全体として同じ比率で負担をすることになるのかということに対して、一般の事業主の理解を広く得るのは難しいのではないかという心配を申し上げてきたところでございます。
それで、この検討会につきましては、「はじめに」というところに述べられてありますような、これまで決定されてきた、法律も含めて決定されてきたことを受けて、具体的な数字についての検討ということでありますので、ひょっとしたらこの検討会のマンデートの外ということかもしれませんので、要望ということで申し上げたいと思いますけれども、こういった一般事業主への負担の考え方について、広く理解を得るための活動というか、これまで必ずしも十分ではなかったのではないかという気がいたしますので、行政におかれてはこういったことについて、十分なご説明を工夫していっていただく必要があるのではないのかなということでございます。
それから、本案の最後にところに見直しについて記述をされてあります。これは結構なのですけれども、その見直しに当たっては、こういった事業主への理解の徹底度合いといったことも含めて、単に必要資金の過不足がどうなるのかという観点だけではなくて、費用負担、結論としては事業主負担のあり方自体についても再検討することが適当であるというような表現になっておりますので、こういった点について改めて慎重に検討をしていただくということをお願いしたいというふうに思います。
以上でございます。
- 内山座長 ありがとうございます。
要望ということでご意見いただきましたが、特によろしいですか。
- 寺田審議官 実は、法律案を検討する過程におきましても、ご同様な意見、昨年末以来、経済界の方からもちょうだいしております。そういったことも踏まえまして、国会での法案審議ということになったわけでございますけれども、広報という意味合いにおきましては、まずはともかく3月に立ち上げて、まず認定作業の方をしなければならないと、こういうことでございますので、確かにこれまで私どもの方でやりました、この制度についての広報というのは、どちらかというと医療関係者、被害者の方々への広報の方に大分重きを置いてきたという反省がございますので、今ご意見もちょうだいいたしましたので、徴収までの間これからは事業主の方々に対する、この制度の理解を得るための広報ということを一生懸命やらせていただきたいというふうに考えておりますし、また制度の見直しに当たっては、幅広く費用負担者のサイドからのご意見も踏まえながら、見直し作業をするということにさせてもらいたいというふうに考えております。
- 内山座長 ありがとうございます。よろしいでしょうか。
そのほかございますでしょうか。言い回し等のところでわかりにくいというようなところもありましたら、ご指摘いただければと思います。よろしいですか。
一つだけ用語の点で、3ページの下の方に「ディスインセンティブ」という横文字が使ってありますが、なるべく横文字は使わないようにというような指摘もあります。この用語は特に労災の方面で通常に使用されているというわけではないですよね。何を指しているのかというのは、この間ご説明を聞いたので大体我々はわかっているつもりなのですが。特に日本語でいい言い回しがなければ、このままでもやむを得ないのですが。
- 寺田審議官 ご提案があれば、修正をいたしたいとは思いますが、なかなかこの言葉自身が……。
- 内山座長 一般の方にわかりますか、ディスインセンティブと言う言い回しが。
- 高橋委員 行政法とかの教科書で、最近この言葉は使用されています。制度を知っていれば、わかるのではないかと思います。
- 岩村委員 余りうまい言葉が見つからないのですけれども、例えば「労災申請をためらわせることとならぬよう」とか、何かそういう表現はあるのかもしれないという気はいたしますけれども、わかるのではないだろうかという、この表現で……。
- 内山座長 この間の話では「ためらう」だけではなかったですね。受ける方も、なかなか認めにくくなるというようなことも、申請する方とされる方と両方あったと思います。では「インセンティブ」という言葉はこのごろ使われてきておりますので、その反対語ということで、ディスインセンティブ。特にご意見なければこのままいきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
ほかに、特にございますか。
- 岩村委員 本筋の内容とは全く関係ないのですが、6ページの一番下の注の8のところで、欧文の文献の引用ですが、これは著者と雑誌名の区切りが余りうまくないので、後ほど修正していただければと思います。
- 内山座長 よろしいでしょうか。
もう一つ私の方から、3ページのところの死亡数、「中皮腫による死亡数(人口10万対)」となっていますけれども、「対」ですと死亡率になってしまうので「人口10万人当たり」というぐらいにしておいた方がよろしいかと思います。厳密に言うと、一般の死亡率の算定方法ではないので、人口10万当たり何人と、死亡数でよろしいかと思うのですけれども、「人口10万当たり」というふうに直していただければと思います。
よろしいでしょうか。
- 岩村委員 そうしますと、2ページも同じ表現なのですね、下から4行目。
- 内山座長 そのほかに、特にございませんでしょうか。
そうしますと、非常に効率的に前回までご議論をいただきまして、今日は本当に細かい字句の修正のみでということになると思いますが、特にご議論がなければ、これで今日の会議は終了にしたいと思いますけれども、よろしゅうございますでしょうか。本当に限られた時間で、集中的にご審議ありがとうございました。
取りまとめにつきましては細かい字句の修正を事務局といたしまして、最終確認は私にご一任願えればと思いますが、よろしくお願いいたします。
それでは、今日の本検討会の取りまとめに当たりまして、環境保健部長がお越しでございますので、ぜひごあいさつをいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
- 滝澤環境保健部長 ただいま取りまとめをいただきまして、大変ありがとうございます。環境保健部長でございますが、一言ごあいさつを申し上げます。
この救済制度、ご承知のように本年3月からスタートしたわけでございまして、来年度からの事業主負担についての整備が急務だったわけでございます。極めて短期間でございましたが、特別事業主の要件、特別拠出金の額の算定方法、さらに一般拠出金率という3つの検討事項につきまして、幅広くご議論を賜り、本日その考え方をおまとめいただいたわけでございます。
私どもといたしましては、本日のこの検討会の取りまとめを受けまして、今後、関係審議会のご意見も伺いながら、来年度からの実際の費用徴収に支障が生じないように、速やかに必要な法令上の措置等を講じてまいりたいと考えているわけでございます。
最後になりましたが、内山座長を初め各委員におかれましては、大変ご多忙の中、また、お暑い中、限られた時間の範囲内で精力的にご審議をいただきましたこと、改めて御礼申し上げて、甚だ簡単ではございますが、私からのごあいさつとさせていただきます。
どうもありがとうございました。
- 内山座長 それでは、事務局の方から特に何かほかにございますか。
- 事務局 本日の議事につきましては、事務局にて議事録案の方を作成しまして、各委員にご確認いただいた後に、環境省のホームページにおいて公開させていただく予定としておりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
- 内山座長 それでは、本当に短い期間でございましたけれども、集中的にご議論いただきまして取りまとめることができました。私から改めて御礼申し上げます。どうもありがとうございました。
では、今日の会議はこれで終了します。
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