平成16年12月3日
環境省 環境管理局 水環境部 水環境管理課
1.目的
環境保全上健全な水循環の構築に向けた取組については、環境基本計画において戦略的プログラムの一つに位置づけられています。平成15年11月環境基本計画の第2回進捗状況点検結果では、「健全な水循環系構築のための計画づくりに向けて」(以下「計画作りに向けて」という。)を参考とし、各流域における計画の策定や具体的な取組を進めていくことが重要であると謳われています。このため、地域の取組を推進する際の基本的な考え方として、行政分野間での連携とともに、計画策定の初期段階から地域住民等をはじめとする様々な主体の参画と連携の促進等が重要とされています。
環境省では、今般策定した「計画作りに向けて」を一つの拠り所として、健全な水循環の実現に向けた支援策を展開していくこととしていますが、その支援策の実践には検討すべき課題が多くあります。
このため、本業務は水循環施策に関する各地の先進的取組事例などについて、水循環施策がどのように行われたか、なぜ成功したのか、どのような課題があったかなどについて詳細に整理分析を行い、今後の地域での健全な水循環系構築に向けた支援方策について検討することを目的とします。
2.応募要件
(1)応募内容
本支援調査は、先進的な水循環施策について社会的背景、施策の内容、合意形成などの詳細な調査を実施し、なぜ成功したかなどの要因について整理・分析を行うことにより、水循環施策をこれから行う者や、水循環計画はあるものの、その施策・活動が停滞している者などが、水循環施策を促進する上で参考となるような支援方策の検討を行います。
従って、支援方策の検討には様々な角度からの方法が考えられるため、応募者が考える水循環支援方策の検討方法に関する以下の事項について記載してください。
[1] 応募者が支援方策を検討する際の視点・考え方
[2] 調査の対象とする主体者及び今後支援すべき主体者
[3] 水循環計画の策定方法又は具体的な個別の施策など調査対象主体者が実施している水循環施策の内容
[4] [3]の施策がなぜうまくいっているのか、又はなぜ停滞しているのかなどの要因を導き出すための具体的な調査方法
[5] 支援調査全体の詳細な作業計画など
(2)応募者の要件
[1]
予算決算及び会計令第70条の規定に該当しないものであること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当します。
[2] 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
[3] 環境省から業務等に関し指名停止を受けている期間でないこと。
[4] 平成16・17・18年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供」の「調査・研究」において、「A,B又はC」級に格付けされている者であること。