指定調査機関制度の趣旨
土壌汚染の調査は、試料の採取地点の選定、試料の採取方法などにより結果が大きく左右されるので、調査結果の信頼性を確保するためには、調査を行う者に一定の技術的能力が求められます。
したがって、調査を的確に実施することができる者を環境大臣が指定し、土壌汚染対策法(以下、「法」という。)に基づく土壌汚染の調査を行う者は、当該指定を受けた者(指定調査機関)のみに限るとともに、この指定調査機関について環境大臣が必要な監督等を行うこととしたものです。
環境省>水・土壌・地盤環境の保全>土壌関係>土壌汚染対策法に基づく指定調査機関
土壌汚染の調査は、試料の採取地点の選定、試料の採取方法などにより結果が大きく左右されるので、調査結果の信頼性を確保するためには、調査を行う者に一定の技術的能力が求められます。
したがって、調査を的確に実施することができる者を環境大臣が指定し、土壌汚染対策法(以下、「法」という。)に基づく土壌汚染の調査を行う者は、当該指定を受けた者(指定調査機関)のみに限るとともに、この指定調査機関について環境大臣が必要な監督等を行うこととしたものです。