環境省水・土壌・地盤環境の保全水環境関係今後の水環境保全に関する検討会

今後の水環境保全に関する検討会(第4回)議事録


1.日時:
平成21年12月9日(水)10:00~12:00
2.場所:
厚生会館 青竹・紅梅の間(5階)
3.出席委員:
浅野直人、池 道彦、及川 勝、岡田光正、奥村 彰、笠松正広、
   木幡邦男、須藤隆一(座長)、中杉修身、平沢 泉、福岡捷二、
   細見正明、眞柄泰基、森田昌敏
環境省: 
大谷環境大臣政務官、鷺坂水・大気環境局長、伊藤水環境担当審議官、
木村総務課長、森北水環境課長、田中土壌環境課長、
大友農薬環境管理室長、室石閉鎖性海域対策室長、
富坂水環境課課長補佐     ほか
4.議題
(1)今後の水環境保全の在り方について(中間取りまとめ)
(2)その他
5.議事録

【富坂水環境課課長補佐】 ただいまから今後の水環境保全に関する検討会(第4回)を開催させていただきます。
 本日は13名の委員に御出席いただいております。森田委員におかれましては多少遅れてこられるという御連絡をいただいております。
 また、本日は大谷環境大臣政務官に御出席いただいております。
 議事に先立ちまして、環境大臣政務官の大谷より御挨拶を申し上げます。

【大谷環境大臣政務官】 おはようございます。環境大臣政務官の大谷信盛でございます。大阪出身の衆議院議員でもございますので、何とぞお見知りおきいただきますようよろしくお願いいたします。
 今日で水の環境に関わるこの会議も4回目と聞いております。「21世紀は水の世紀」とよく言われるので、誰が言ったのかなと思って調べていただいたら、1995年に当時の世銀の副総裁がそうおっしゃったそうで、戦争の時代、20世紀、石油を取り合ったのではなく、今度は水の奪い合いになるかもしれない。それぐらい水というのは大事な問題だということで、御定義をされたというふうに聞いております。
 それがどんどんどんどん進んで15年、今や21世紀、水は当たり前という中、環境保全、そして環境保全だけではなく、水に関わる技術や水に関わる行政などしっかりと見直していかなければならない。そんな思いで実は先週、環境省内にも水に関わる研究をしていく、何が環境省的にできるのか、水の一体何が大事なのか、そんなことを一回検証してみようということで、私をヘッドにタスクフォースも作らせていただきました。ここの環境保全の先生、専門家、皆さん方と一緒になりながら、来年の秋までではございますが、それまでにも何回もいろいろな形でまた連携しながら、水の重要性というものを考え直していきたいと思っておりますので、引き続きの御指導賜りますようお願い申し上げますとともに、これまで4回の御尽力に心より敬意と感謝の気持ちをお伝え申し上げまして、冒頭の御挨拶とさせていただきます。ありがとうございます。

【富坂水環境課課長補佐】 ありがとうございます。
 なお、政務官におかれましては、11時過ぎまで会議に出席させていただく予定とさせていただいております。
 続きまして、資料の確認をさせていただきたいと思います。
 議事次第に続きまして資料1、資料2、それから資料3-1と資料3-2が前回の議事録とその意見と対応ということでございます。
 資料4-1「今後の水環境保全の在り方について」ということで、委員の皆様方にはA3の用紙で配らせていただいたものでございます。資料4-2「今後の水環境保全の在り方について(中間取りまとめ案)」、資料4-3が参考資料でございます。
 資料の不足等がございましたらお申し付けいただきたいと思います。
 それでは、資料3-1にあります前回の議事録案でございますが、委員の皆様には事前にお送りし、御意見を反映させたものでございます。さらにお気づきの点がございましたら、本検討会終了後に事務局に御連絡いただきたいと思います。それを受けまして最終的に確定させたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 また、資料3-2につきましては、前回検討会でいただいた御意見、その対応について取りまとめています。
 事務局からは以上でございます。
 これからは須藤座長に議事の進行をお願いいたします。よろしくお願いいたします。

【須藤座長】 かしこまりました。委員の先生方、皆様、おはようございます。大変早朝から師走のお忙しい中を御出席いただきましてありがとうございます。また、本日もたくさんの傍聴の方においでいただきましたことを心から感謝を申し上げたいと思います。
 先ほど御挨拶いただきました大谷環境政務官には政務御多用の中をお繰り合わせ御出席いただきましたことを心からお礼申し上げます。
 前回は、その前2回のフリートーキングを踏まえまして、何をこれから議論するかということの粗筋をまとめたところでございまして、それを踏まえて、事務局で中間取りまとめをこれから行っていくということが本日の主要な議題でございます。ということで、目的が達成しますよう委員の皆様の御協力をいただきたいと思います。そして、できればこれをもって中間取りまとめとさせていただきたいと思います。
 それでは、早速議事に入ります。議題1「今後の水環境保全の在り方について」ということで、今申し上げました中間取りまとめ案を先生方の議論を踏まえて環境省のほうでまとめていただいております。森北課長から資料4-1~4-3に基づいて御説明ください。

【森北水環境課長】 それでは、資料4-1~4-3に基づきまして御説明を申し上げたいと思います。
 まず資料4-2ですが、「今後の水環境保全の在り方について」の中間取りまとめ案としてお示しさせていただいています。1枚めくっていただきまして、左のページに目次がございます。「はじめに」から、「これまでの取組」、「水環境の現状」、「望ましい水環境像」、「水環境保全の目標」、そして「水環境保全のための今後の取組」、その中では(1)から(12)まで12の今後の取組ということで整理しています。前回の検討会でお示しさせていただいたのは11項目でございました。前回の議論の中で、海洋ごみ、海岸漂着物も課題としてあるのではないかということで、新たに「海洋環境の保全」を追加させていただいて12項目になっているということでございます。そして最後に「おわりに」があり、中間取りまとめの全体の構成はこういった章立てにさせていただきました。
 本文の内容は後で御説明いたしますが、資料4-3、パワーポイントの資料をお開きいただきたいと思います。これは本文を作成するにあたっての参考資料ということで、前回の検討会でもこのパワーポイントの資料について主に御説明させていただき、御議論をいただきました。前回の検討会でいただいた御意見を踏まえて修正をいたしております。その修正内容につきましては、先ほど紹介がありました資料3-2に前回いただいた御意見とそれに対する対応を表に整理させていただいています。詳しくはそちらを御覧いただきたいと思いますが、修正させていただいた点を中心にもう一度資料4-3についてざっと御説明申し上げたいと思います。
 1ページですが、先ほどの本文案と章立てといいますか、構成を同じにしておりまして、まず「1.これまでの取組」ということでございます。昭和33年以降の旧水質二法以降の水環境行政の歴史を図や表でもって振り返っています。これは前回と変わりございません。
 2ページが、その中でも、平成5年に環境基本法が制定されました。それを受けて平成6年に第一次環境基本計画が策定され、平成18年の第三次環境基本計画までということで、環境基本計画策定以降の取組について整理させていただいています。上の方が一次、二次、三次の環境基本計画、下の方がその間の取組ということで、水環境ビジョンさらには健全な水循環系構築に向けての取組ということで、平成11年や15年の取組を整理させていただいています。これも前回とは変わっておりませんが、ここでのキーワードは、「環境保全上健全な水循環の確保」と第三次の環境基本計画のところで緑で印をしております「水質、水量、水生生物、水辺地を含む水環境」でございます。
 次に3ページですが、これは前回の御意見を踏まえて新たに入れさせていただいたものです。前回、水環境の現状について、右のようなことで課題等を整理させていただいたわけですが、一世代前、具体的には昭和30年代頃の水環境を取り巻く状況はどんなだったのか、それが今はどうなっているのか、というふうな整理が必要という御意見がございました。ということで、昭和30年代頃の水環境ということで同じように整理させていただいております。都市部においては、水質汚濁が非常に問題になっていて、写真にもございますが、大量のごみが浮かんでいる川、海の汚染といったことがございます。他方で、地方においては、川で泳いだりといった人と水とのふれあい、また、豊かな自然環境とか多種多様な生物、自然との共生といったことがあったのが昭和30年代頃ではないかと。
 それらに対していろいろな取組がなされ、また、時代の変化、変遷等を経て、4ページのような水環境の現状になる。いろいろな努力によって、現状ではこういうところまで改善されているわけですが、なお残された課題としてこういうものがあるというふうな整理をいたしました。
 次に5ページですが、第2回の検討会での御意見の中に、目指すべき目標、ゴールというお話がございましたが、前回、「望ましい水環境像」ということでこのようなものを提示させていただきました。先ほどの「水質」、「水量」、「水辺地」、「水生生物等」の水環境の構成要素を中心として、ここに書いてあるような目標といいますか、目指すべき環境像として示させていただいています。この中で、先ほども申し上げましたが、海洋ごみの話が抜けているということでございましたので、「良好な海岸・海洋環境」というものを付け加えさせていただいております。
 6ページですが、今の望ましい水環境像に対し具体的な数値的な目標として設定されているのが環境基準ということでございます。人の健康の保護に関する環境基準と生活環境の保全に関する環境基準について、それぞれの課題を整理させていただき、今後の検討ということにしております。
 健康項目についての現状の課題といたしましては、環境基準項目以外の項目について利水障害等が発生したときに対処する手段が無いという課題がございます。これに対しまして、要監視項目、現在26項目ございますが、そういった項目等について、直ちに排水規制を行う必要はないが、モニタリングを主に行う項目としての環境基準といった新たな考え方の検討が必要ではないかということでございます。
 次に7ページの生活環境項目についてですが、背景のところに「水環境に関する国民の要望が多様化」と書いております。前回、ここに「『より清らかな』、『より豊かな』ものへと移行」しているというふうにお書きしたのですが、単にきれいなものだけではないのではないかという御意見がありました。それを踏まえまして、「国民の要望が多様化」というふうにさせていただいております。
 現状の課題といたしまして、COD・BODの水質指標が、水環境の実態を表した指標となっていない、国民の実感に合った分かりやすい指標となっていないのではないか、ということでございます。目標の視点といたしまして、生物にとってのすみやすさ、美しさ・清らかさ、利用しやすさ、水生生物の多様性、こういった視点からも指標について検討すべきではないかということで、今後の検討として、実態を適確に表す指標の検討を行う。具体的には、COD・BODを補完する指標等について、例えば透視度、TOC、底層DO、透明度等の指標を検討すべきということでございます。また、その他に、有効な衛生指標、たとえば大腸菌についての検討が必要ではないかということと、前回の御意見を踏まえまして、汽水域の扱い、工事アセスに関して特にSSということになるかと思いますが、検討するということを入れさせていただいております。
 8ページですが、前回、今後の取組ということで、課題から今後の取組への関係を整理させていただいたわけですが、その整理の仕方についていろいろ御意見をいただきました。御意見を踏まえまして、こういった形で整理させていただいたものでございます。一番左に「良好な水環境」ということで、先ほどの「水質」、「水量」、「水生生物等」、「水辺地」を目標といたしまして、課題、今後の取組といった流れで整理させていただいております。かつての水環境から、時代の変化なり背景・要因、そういったものが加わって現在の課題に至っているということで、人口増加等ここに書いてある要因、さらには法制度面での対応を含め各種の取組を行った結果、現在では、こういった課題があるということでございます。その課題に対しての今後の取組を右の方に示しています。
 具体の取組につきまして、先ほど言いました(1)~(12)の項目についてそれぞれの内容を示しております。
 まず9ページが「事業者の不適正事案への対応」ということでございます。排水基準の超過とか、測定データの改ざん等が、近年相次いで明らかになってきていることから、事業者による法令遵守の確実な実施等を検討していくべきということです。これにつきましては、別途、中環審大気環境・水環境合同部会の小委員会におきまして検討していただいております。
 その次の10ページが「水質事故への対応」でございます。これにつきましても、今後の取組といたしまして、水質事故対応や原因究明の迅速化ということから、緊急的な対応として、事故原因者からの届出を促進する。そのため、水濁法上の対象事業者・施設、対象項目の拡大を図るべきではないかということです。これも中環審の小委員会の方で検討していただいているものでございます。前回の御意見の中で、単に項目を拡大するだけではなくて、抜本的といいますか、そもそもの事故の発生を抑制する方策、そして事故の環境への影響を最小化するという措置も今後の長期的な課題として考えていくべきではないかという御指摘がありました。それについて記述させていただいております。
 11ページですが、「閉鎖性水域における水質改善」(湖沼)についてでございます。湖沼につきましては、水質改善、環境基準の達成状況がまだ十分ではないことから、水質保全目標の検討、これは先ほどの生活環境項目の環境基準と関係するものですが、こういった水質保全目標の検討、さらには湖沼の汚濁メカニズムの解明を行っていく。そして、それらを踏まえて、新たな水質保全対策の検討ということで、流域対策として面源対策とか小規模事業場への対応、湖内対策として生態系の保全、自然浄化機能の回復・活用、前回御意見がありました生物作用といいますか動植物の活用といったものを記述しています。これらを受けて、平成23年度に湖沼法を見直しをすることになっているわけですが、それにつなげていきたいということでございます。
 12ページは海域についてですが、現状といたしまして、望ましい水環境の状態を直接的に表す指標、地域住民に分かりやすい指標が必要であると、これは先ほどの湖沼と同じでございます。その中で、第7次総量削減の着実な推進ということで、現在、閉鎖性海域の中長期ビジョンについて検討が進められています。その中で、底層DO、透明度といった指標を環境基準化する方向で検討されているところです。
 一方、栄養塩についてですが、栄養塩のバランスが損なわれて赤潮とか貧酸素水塊が頻発する、海苔が色落ちをする、そういった障害が生じている海域がございます。陸域と海域の間での適切な栄養塩の循環を形成するというのが大事だということで、そのための影響評価手法の開発、さらには管理手法の検討といったものを検討し、生物生産力と多様性の高い海域の構築を目指していきたいということです。
 次に13ページですが、「新たな排水管理手法の導入」ということです。現在、排水規制で対応してきているわけですが、個別の事業場ごとに排水管理を行うことについて、新たに排水規制項目を追加する場合には、特に中小企業者にも配慮して合理化が必要ではないか。また、毒性について未知の化学物質が非常に多く、環境基準となっていない物質についても、生態系への影響など水環境中での支障が、目に見えない状況で生じているおそれがあるのではないか。そういったことから、今後の検討として、前回いただいた御意見も踏まえまして、物質を特定しない段階での水環境への影響を把握・評価し、必要な対策を講じる手法としてのバイオアッセイを利用した排水管理手法、具体的にはWET手法というのがあるわけですが、そういったものについての研究もすべきではないか。また、PRTR情報が整備されつつあり、このような情報の積極的な活用も図るべきではないかということでございます。
 14ページですが、「未規制の小規模事業場や面源負荷への対応」ということで、未規制の小規模事業場に対する排水処理を促進していく、さらに面源負荷対策について、森林等の自然系からの負荷が大きくなっており、特に窒素飽和現象ということがあり、そういった面源負荷への対応を考えていく必要があるというのが課題としてあります。
 今後の取組について、ここもいろいろ御意見がありました。それらも踏まえて、事業者は地域の住民でもあるという認識に立脚して、事業者も含め国民全てが、生活排水のみならず地域の水環境保全の努力をすべきという認識を浸透させる必要がある。
 未規制の小規模事業場に対して集中的な浄化槽の設置、下水道接続の促進を図っていく、また、専門的な知識を有する地方自治体職員OBをアドバイザーとして活用するなど、地域に応じた総合的かつ有効な面源対策を検討していくべきではないか。
 そういったことを通じて、地方自治体と連携し、よりきめ細かな発生源対策の検討を行っていくということでございます。
 その次に15ページですが、「地下水・土壌汚染の未然防止対策」につきましてもいろいろ御意見をいただきました。課題のところで、地下水汚染が生じた時期や原因、構造・管理上の問題等について十分把握されていないということを受けて、今後の取組としては、汚染事例の原因、原因行為が行われた時期、原因施設の構造・管理上の問題点等の実態の解明と課題の整理を行い、そして、効果的な未然防止対策のあり方を検討すべきであるとしています。
 16ページの「海洋環境の保全」、これは新たに入れさせていただいたものです。海洋環境につきましては、現在、水環境行政=国内対応、地球環境問題としての海洋環境保全といった取組は国際的な枠組みの中で行っているわけですが、今後は、山、川、海へとつながる水の流れの中で、一体的かつ総合的な施策を展開していく必要があるのではないか、特に海洋につきましては、海洋汚染の防止、バラスト水の処理、海岸漂着物の処理推進等々、こういったものを水環境行政の中で進めていく必要があるということでございます。
 その次の17ページですが、「気候変動への対応」ということです。今後の取組のところで、モニタリング体制の検討、さらには影響予測手法の検討ということですが、前回「水循環」という記述をしておりました。「水量」というのが妥当ではないかという御意見があり、水温・水質、水量、水生生物といったものについての影響予測手法の検討を行い、こういった取組を踏まえて、関係省庁、関係機関との連携で、データ・予測に関する知見の蓄積と共有を図る。そして、それを気候変動による影響への適応策の検討につなげていくということでございます。これは後で出てくるモニタリングデータの部分とも関係するところではありますけれども、気候変動への対応でこういった取組が必要である。
 18ページの「地球規模で深刻化する水問題への国際貢献」ということですが、アジア地域の水問題は非常に深刻化しているということがございます。地理的に関係が深いアジア地域での国際貢献、そういったものをきちっと位置づけるべきという御意見が前回ございましたので、それを記述させていただいております。
 また、日本は食料の輸入を通じて膨大な水を世界に依存しております。図にありますが、「バーチャールウォーター」という考え方がございます。国民の生命とか食料の安全保障という観点からの国際貢献も必要です。
 また、御意見を踏まえまして、国際的な枠組みの構築、さらには三カ国会合のお話がございましたが、政府間協力を更に進めていくということも記述させていただきました。
 19ページは「水環境のモニタリングとデータの蓄積」です。前回、水質のモニタリングが主となっているのではないかという御意見をいただきましたが、それだけではないということで、水質、水量、水生生物等についてモニタリングを行い、それを水環境に係るデータとして共有プラットフォームを構築する。関係省庁それぞれデータを持っているわけですが、そういったものを共有し、活用できるというような仕組みを検討していくべきであり、それが行政資料とか、学術研究への活用につながるということでございます。
 20ページは「統合的な環境管理の検討」についてです。これについては、前回、こういった考え方もこの検討会から情報発信していくべきではないかとの御指摘をいただきました。多岐にわたる各環境分野の取組を、環境全体として総合的に評価する方策を今後検討していくべきではないか、BATとかポリシーミックスも含めて、統合的な環境管理の考え方について今後勉強していくということでございます。
 最後のページですが、施策のマネジメントサイクル、いわゆる「Plan」、「Do」、「Check」、「Action」のPDCAサイクル、施策や計画の策定から実施、そしてそれの評価、必要な見直し、こういったサイクルをきちっと確立して、施策を進めていく考え方を示しております。
 また、御意見を踏まえまして、モデル地域において、関係省庁や地方自治体が連携した実証事業等の実施を検討すべきとしております。
以上、前回検討会での御意見を踏まえて修正した点を中心に説明させていただきました。
 次に、本文について御説明させていただきますが、資料4-2に戻っていただきたいと思います。資料4-2の本文の内容について、主立ったところを御説明申し上げますが、これにつきましては、資料4-1に全体概要を1枚で整理させていただいておりますので、これもあわせて御覧いただきながら本文案について内容を御説明申し上げます。
 本文の1ページですが、「はじめに」ということで、検討の背景、趣旨、目的について記述させていただいております。
 2ページですが、先ほどのパワーポイントの資料をもとに、「これまでの取組」といたしまして、我が国の水環境行政の歴史を振り返り文章にしております。その中で、一番下の段落で、地方自治体の役割というのを前回御意見としていただきましたので、ここに文章化しております。「激甚な水質汚濁を克服してきた過程で、立入検査、モニタリングなど……地方自治体に依るところが大きかった。……排水基準の上乗せ・横出し等を行い、対策を促す大きな推進力となってきた。今後も、……地方自治体は水環境行政を推進する上での重要かつ不可欠な担い手である。」と記述させていただきました。
 3ページが第一次環境基本計画以降の取組ということです。これも先ほどのパワーポイントを文章化させていただきました。一番下に「以上のような、これまでの水環境行政の歴史や取組を踏まえ、地球温暖化に伴う気候変動といった我が国を取り巻く状況の変化なども勘案して、水環境保全のための今後の取組を検討していく必要がある。」としております。
 次に4ページですが、第2章の「水環境の現状」でございます。
 (1)公共用水域における水質の現状ということですが、人の健康の保護に関する環境基準、いわゆる健康項目につきましては、99%環境基準を達成しております。
 一方で生活環境項目は、グラフに示しておりますが、湖沼、閉鎖性海域等での達成率が低い状況にあります。湖沼では53%、海域では76.4%といった現状にございます。
 また、湖沼水質保全特別措置法、いわゆる湖沼法に基づく11の指定湖沼では、いずれもCODの環境基準を達成していないという状況でございます。
 5ページですが、「水環境の現状と課題」ということで、水辺空間については、人と水とのふれあいが希薄になっております。グラフがございますが、内閣府の昨年6月の水に関する世論調査で、身近な水辺環境に関する満足度について、満足しているというのは4割程度にすぎなく、水質が悪いというのは3割程度ございます。また、生物を育む空間が少ないというのが2割程度ということでして、満足度が必ずしも十分ではないということです。
 その他の課題として、グラフの下のところですが、水環境全体は改善しつつある中で、公害防止に対する関心が相対的に低下しており、一部事業者において不適正事案が見られるということです。また、住民から通報を受けた水質事故件数は増加傾向にあるということがございます。
 地下水・土壌汚染についても、先ほど述べましたように、有害物質による地下水汚染事例が毎年継続的に確認されております。
 世界に目を向けますと、地球規模で水問題が深刻化しており、生命の安全保障や生産活動に懸念が生じています。また、海洋を通じた諸外国の水問題の日本への影響や、漂流・漂着ごみによる海岸環境の悪化も指摘されております。
 6ページですが、IPCCの第4次報告書で、気候システムの温暖化は疑う余地がないという報告がなされています。水供給とか生態系への影響が現れるおそれがあると指摘されており、図にありますが、地球温暖化による水環境への影響と思われる事例が我が国でも発生しています。河川でも水温の上昇傾向が認められるということです。
 そういった中で、7ページの目指すべき望ましい水環境ということですが、「望ましい水環境像」として図に示しています。先ほどのパワーポイントと同じ図ですが、第三次環境基本計画において良好な水環境の構成要素として水質、水量、水生生物、水辺地が掲げられています。さらに具体のものとして、良好な水質で適切な水量及び土砂移動の河川等々9つ掲げております。これは課題の裏返しになるものでもありますが、こういった整理をいたしました。
 次に、8ページの4章の「水環境保全の目標」です。(1)の健康項目についてですが、2行目のところありますように、環境基準の設定が排水規制の前提ということで認識されています。そこで、環境リスクの未然防止の観点から、「要監視項目等について、直ちに排水規制を行う必要はないが水環境中の存在状況を常時監視する必要のある項目について環境基準とすることなどを検討する必要がある。」ということでございます。
 その次に「また、」とありますが、「毒性情報の共有化などによるリスク管理の推進や、農薬などの曝露性が異なる物質のリスク評価手法の検討などを行う必要がある。」としています。
 その次の9ページです。生活環境項目ですが、環境基準の達成状況は、河川のBODは9割以上となっています。しかしながら、先ほどのアンケートにありましたが、国民の実感と乖離しているということも指摘されております。水環境の実態を表していない、あるいは国民の実感にあった、分かりやすい指標となっていないのではないかという指摘でございます。
 これに対しまして、海域について、海域底層DO、さらには海域透明度について、望ましい水環境及び利水障害との関係を整理しつつ、環境基準項目とするように検討すべきということです。
 また、河川や湖沼についても、底層DOや透明度・透視度などのCOD等を補完する指標の検討を行う。また、大腸菌等の有効な衛生指標等、汽水域の扱い等の検討も進める必要がある。なお、新規に基準を設定する際には、その測定方法の検討を行うとともに、あわせて達成方策についても別途検討していかなければならないということを記述しております。
 水生生物の保全に関する環境基準については、引き続き類型指定の作業を進め、新たな科学的知見に基づいた項目の追加等についても検討を行うべきということです。
 次に10ページですが、5章として「水環境保全のための今後の取組」でございます。
 (1)事業者の不適正事案への対応ということですが、中ほどに「このような中で、」とあります。このような中で、ここ数年、一部の事業者において、排出基準の超過及び測定データの改ざん等が相次いで明らかとなっています。これは環境負荷を増大させ、人の健康や水生生物の保全にリスクを与えるということ、さらには事業者のコンプライアンスの観点からも問題であるということです。
 そういうことから、事業者が実施した測定データの改ざん等に対して罰則を設けるなどの法制度の整備、事業者の自主的かつ継続的な公害防止の取組の促進、公害防止管理体制の構築を促進するための措置を早急に講じるべきとしています。
 (2)の水質事故への対応です。近年、水質事故が報告件数としては増加していますが、その原因者は水濁法上の特定事業場以外にもありますし、原因物質も水濁法の有害物質に限られないなど、事故原因が多様化しています。そういった中で、水質事故への迅速な対応を推進するための措置が早急に必要となっています。
 このため、現行の水濁法における事故時の措置について、対象項目を拡大する、また、対象事業場についても、それらの物質を使用する施設等に拡大し、水質事故発生時には、速やかな届出による水域での汚染等の拡大防止、原因者への適切な再発防止の指導につなげる必要があるということです。先ほどもパワーポイントの資料で説明しましたが、これはあくまで事故時の対応の迅速化を図るということで、今後はさらに、事故そのものの減少、抑制を図るための方策を検討する必要があります。
 また、地方環境研究所において、水質事故に対する適確な役割を果たすための体制の維持、向上にも留意していくべきであるとしています。
 11ページ、(3)閉鎖性水域における水質改善です。
 1)湖沼の水質改善ですが、水質保全の目標でも述べましたけれども、国民の実感にあった分かりやすい目標、例えば底層DO、透明度といった新たな水質指標の検討が必要である。また、流域から流入する汚濁負荷、湖沼の中での内部生産について実態把握を行って、湖沼の汚濁メカニズムの解明を行うことが重要であり、こういった取組によりまして、新たな湖沼水質保全対策の検討を行う必要があるということです。具体的な流域対策としては、効果的な面源負荷対策や小規模事業場対策の検討、湖内対策としては、自然浄化機能の回復・活用を図るため、生態系の保全、さらには生物作用――先ほどは「動植物」と書いておりましたが、そういったものの活用について検討すべきということでございます。
 湖沼法は、平成17年の改正において、括弧の中に書いておりますような見直しを行うことが規定されています。以上のような検討を湖沼法の見直しにつなげていくということでございます。
 次に12ページですが、2)閉鎖性海域の水質改善です。これまで6次にわたる水質総量削減により大幅に排出負荷量は低減してきております。しかしながら、環境基準の達成状況は必ずしも十分ではないということです。先ほども述べましたが、水質汚濁の状況だけでなく望ましい水環境の状態を直接的に表すことができる指標かつ国民に分かりやすい新たな指標が必要とされています。
 また、海中での栄養塩バランスが損なわれているということで、赤潮や貧酸素水塊が頻発する、また、海苔の色落ちが発生している海域もございます。
 今後は、第7次水質総量削減に向けた検討を進めていくとともに、それとあわせて今年度中に予定されている閉鎖性海域中長期ビジョンについて、底層DO、透明度を環境基準化することを前提として必要な検討を進めていくということです。
 また、海域での栄養塩類の吸収源管理とかバイオマスの陸域での利用促進などを通じて、豊かな生態系が成り立つ里海の創生を推進するということでございます。さらに、陸域・海域が一体となった栄養塩の円滑な循環を達成し、地方自治体、地域住民、研究者、企業等の地域が一体となった、生物多様性に富み豊かで健全な海域の構築に向けた取組を推進する必要があるとしています。
 13ページですが、(4)新たな排水管理手法の導入ということです。水濁法の排水規制が行われている項目は有害物質で27項目、その他で15項目ございます。
 水濁法の排水規制は、現在に至るまで有効に機能してきたところです。一方で、さらに規制項目を追加する場合には、特に中小企業にも考慮して、何らかの合理化を検討することも必要であるとしております。
 また、化学物質等は科学の進展に伴って種類が年々増加しています。毒性について未知の部分が多いということで、水環境への影響や毒性の有無を総合的に把握・評価し、必要な対策を講じる方策として、生物応答(バイオアッセイ)を利用した排水管理手法(WET手法)などの有効性について検討すべきということです。
 また、PRTR情報が整備されつつあり、こういった情報の積極的な活用を図ることも重要であるとしています。
 (5)未規制の小規模事業場や面源負荷への対応ということですが、閉鎖性水域においては、未規制の小規模事業場からの負荷や面源負荷の占める割合が増大しております。この面源負荷、未規制の小規模事業場への対応が必要になっているわけです。
 このため、ここに書いてあるような認識に基づき、地域の環境は地域が一体となって守っていくという意識を浸透させていくべきであり、そして、未規制の小規模事業場への浄化槽の集中的な設置や下水道接続の促進、発生源に適した処理方法・構造等の検討を行う。また、事業者の自発的な取組を支援する方策などについて検討を進めることが必要である。なお、専門的知識を有する地方自治体職員OBをアドバイザーとして活用し、地域に応じた総合的かつ有効な汚濁負荷発生源対策を、地方自治体と連携して検討することも一つの考え方であるとしています。
 次に14ページの(6)地下水・土壌汚染の未然防止対策ということです。地下水汚染に関するアンケート調査結果によれば、工場・事業場が原因と推定される有害物質による地下水汚染事例が毎年継続的に確認されています。汚染が生じた時期や原因、構造・管理上の問題点等については十分に把握されていないということです。
 一方、土壌汚染についても、土壌汚染対策事例が多く報告されており、土壌汚染対策法の改正時に、未然防止対策の強化の必要性について指摘されています。
 こういったことから、汚染事例について、汚染原因、原因行為が行われた時期、原因施設の構造・管理上の問題点を解明し、効果的な未然防止対策のあり方を検討すべきとしています。
 (7)海洋環境の保全です。前段で海洋環境保全の取組について記述しています。そういった中で、海洋汚染の防止、廃棄物の海洋投棄の規制、バラスト水対応といったものがございますが、海洋は山、川、海へとつながる水循環の中で重要な役割を担っているということで、海洋環境の保全に係る課題を水環境行政の下で、戦略的に施策を講じる必要があるとしています。
 今年7月に「海岸漂着物処理推進法」が制定されました。これにつきましては、海洋を漂流する物や海底に堆積する物への対応が課題として残されています。今後、こういった対応も含めて、円滑な処理と効果的な発生抑制を図っていくことが不可欠です。また、実態の把握や課題の整理に向けた議論をさらに深めていくことが必要であるとしています。
 (8)気候変動への対応ですが、前述のとおり、地球温暖化は確実に進行しているということでございます。気候変動が公共用水域の水質、水量及び生態系に与える影響を的確に把握し、それらの諸データを蓄積するとともに、将来の気候変動に伴う水環境の変化の予測を行い、想定される影響への適応策について検討する必要があるとしています。
 次に16ページですが、(9)地球規模で深刻化する水問題への国際貢献ということです。これにつきましては、我が国が有している専門的な知識や経験を活かし、国際的な情報発信、途上国への技術移転や人材育成、日本の技術者の活用などについて検討する必要がある。また、排水処理技術や節水技術などの日本の優れた水処理技術について、官民が連携して途上国に適した技術開発や水ガバナンスの向上支援を行い、ビジネス機会の拡大を図っていくようなことも検討すべきとしています。
 また、アジア各国との連携・協力関係を構築すべきであるということも記述しております。
 17ページですが、(10)水環境のモニタリングとデータの蓄積ということです。こういったことを行って、今後の施策、研究の展開に活用していくことが重要であるとしています。関係省庁や研究所等において蓄積されているデータの内容や所在を整理し、情報を共有するプラットフォームとして一元的に集約することも重要であるとしています。
 その次に18ページの(11)統合的な環境管理の検討です。環境保全に関する取組については、総合的に進め、評価するといった視点が必ずしも十分ではないということです。
 多岐にわたる環境分野の取組を環境全体として総合的に評価し、可視化する。そして、環境負荷の低減を促進するための方策を検討すべきであるとしています。
 (12)施策のマネジメントサイクルの確立につきましては、計画の策定、施策の企画立案から実施、評価、改善に至る施策のマネジメントサイクル(PDCA)を確立して、施策効果の検証等を十分に行う必要がある。また、モデル地域において、関係省庁や地方自治体が連携した実証事業を行うことなども今後検討していくべきとしています。
 最後、6章「おわりに」ということですが、水環境保全の目標に関する課題や今後の取組において引き続き検討すべき課題がございます。最終的な取りまとめに向けて、さらに検討を深めていくとしております。
 以上、駆け足でしたが、資料について説明させていただきました。

【須藤座長】 森北課長、的確に御説明いただき、ありがとうございました。
 それでは、ただいまの御説明に対して、委員の先生方から御質問なり御意見をいただきたいと思いますが、長いので、この前と同じように、4番の「水環境保全の目標」までの前段と後半の取組の部分の2回に分けて議論をしていきたいと思います。今日は、特に取りまとめをしたいというのが目的でございますが、今まであまり出られなかった先生で新たな御意見があったり、あるいは思いついて意見があったら出してくださっても結構でございますが、また来年度も検討しますので、ここであまり大幅な修正をしてしまうと、来年度の仕事に向けた方がいいと思いますので、その辺は御注意していただいて、特に今の御説明の範囲で重要なことがあれば、御指摘いただきたいということで、まずは前段の方で、どうぞ立て札をお立てください。
 では、今回は浅野先生からいきましょう。

【浅野委員】 座長のご指示に反するかもしれません。関連しそうなのでまとめて発言した方がいいとおもいますので。5点あります。
 まず細かいことです。資料4-3の4ページの「残された課題」の部分に海岸が記載されていて、ここには海岸漂着物と海洋ゴミが課題とされているのですが、できればこれに「海岸の浸食」ないしは「海浜の減少」とかといった課題も入れた方がいいのではないかと思いました。というのは、「土砂移動の支障」という課題が河川の方には出ているのですが、その結果がこういう結果になるわけですから、これを入れておいて、「望ましい」姿という方には「良好な海岸」ということが書かれていますから、平仄が合いますので、これを加えた方がいいのではないかと思いました。
 もう一点は、14ページです。これは座長の御指示に反して次に発言すべき部分かもしれません。せっかく面源負荷対策に関して森林等の面源負荷という御意見に基づいて、資料4-3にはこれが指摘されているのですが、資料4-2では落ちています。せっかく資料4-3に入れたのですから、報告本体にも入れるべきではないかということです。
 それから、資料4-2の6ページの図3ですが、これが地球温暖化影響・適応研究会報告書から抜いてあるということですが、この報告書は2次にわたって出されていますので、どちらなのか、あるいは2つを合成したのか、それをはっきりさせておかないと、ほかの人が見るときに困ると思います。
 以上は細かいことです。
 それから、法律を専門にしている人間の癖でちょっと気になりますから申し上げるのですが、これまでこの検討会で、何気なくずっとこの言葉を使い、何の抵抗感もなくこれまで議論してきたので、今頃言ってはいけないのですが、報告書として「水質事故」という言葉を文にしてみると、2つの場面を一緒くたにして「水質事故」という用語で括っていることが明らかになりました。つまり、資料4-3では的確に表現してある、「水濁法に基づく事業場等の事故の報告」、これはまさに水濁法に基づく事業場で起こった事故なんですね。これに対して住民から通報を受けてという水質事故の場合には、そうではなくて、川が汚れていますというようなことを事故と呼んでいる。その2つが一緒くたになってしまっているので、これはが気になるのです。どう直すかはさらに考える必要がありますが、2つの場面を一緒くたにすると、後の施策にも影響してきますので、これは言葉の整理をする必要があるだろう。あるいは「水質事故」というときに、これを両方を含んだ広義の言葉として使うならば、定義のようなものを置いて、「以下『水質事故』と呼ぶ」というようにした方が、法律家の感覚からいうと落ち着きがいいということです。
 もう一点は、前回御意見が出たときにすぐ言わなきゃいけなかったのですが、黙っていたのでそのままになってしまったのですが、未規制の小規模事業場について前回の御意見があって今回修正された文章になっているのですが、しかし、やっぱり気になります。修正された結果、全く規制はしなくていいかのごとく聞こえることは非常に気になります。というのは、日量50トンというのは、我が家の水道使用量は1ヶ月15トンくらいですからこれから言えば、一般家庭の50-100倍ぐらいになるわけですね。ですから、どうして今まで規制対象でなかったかというと、大規模の事業場の工場公害がひどかった時代にはそんなものまで手を着ける余裕がないので、行政効率の面から規制をしなかっただけであって、中小企業に対する保護・育成のために規制をしなかったというのではなかった。ここは誤解をしてはいけないと思うわけです。ですから、大規模のほうがまじめに対策を講じてきているのだったら、中小企業も次はきちんと対策をやるべきです。ただし、どういう規制をするかということになると、それにはいろいろ工夫があるし、相応の財政的な支援をするということもあっていいのだけど、規制をしなくていいというのはおかしいと思います。
 廃掃法の世界では、産業廃棄物は中小だろうと何だろうとちゃんとやらなきゃいけないし、事業系廃棄物だって、事業場については早くから有料化が進むなど一般家庭とは違う扱いを受けているわけです。之を考えれば、何で大気と水については一般家庭並みの扱いでいいというのでは、全然論理が合わないと思います。ですから、表現を直せとそこまで強く言う気はないのですが、こういう意見はちゃんと記録に残しておかないといけませんので、強く申し上げました。

【須藤座長】 先生の御発言はもちろん議事録に残しますが、また来年度もありますので、今の、特に未規制の事業場の分については、私は、浄化槽とか生活排水の重点地域の問題が抜けているので、特に他省庁も含めて関わる生活排水処理対策が抜けているから、これは事前の打ち合わせのときに、一回取りまとめた後、もう一回やりましょうと森北課長にも言っているので、最後の問題はそういう対応にしてください。文章は多少手直しするにして、今の日量50トン以下の話はどうするかというのは少し議論が要るので、次年度の一番最初の議論に持っていっていいだろうと思いますので、そういうふうにして、「水質事故」のところだけお答えください。あとのところは字句なので、これはたぶん事務局と私で修正できる方向なので、「水質事故」という言葉について考え方をお示しください。

【森北水環境課長】 「水質事故」の部分については、表現を考えさせていただきたいと思います。ご指摘のように平仄が合っていないところがあるかなと思っています。

【須藤座長】 公害の方の小委員会でも同じ言葉を使っていますね。

【森北水環境課長】 そちらとも関係しますので。

【須藤座長】 先生もあちらの方でまた同じことをおっしゃってくださった方がよろしいと思います。
 それでは、岡田委員、どうぞ。

【岡田委員】 最初に細かいところから、浅野先生が御指摘になった4ページですが、今まで気がつかなかったので大変恐縮ですが、海域系のごみの話が結構大きいのではないかという気があるので、せっかくだったら、別の資料には「海底堆積物」という形で書いているので、その辺を整理して書いていただいた方がいいのではないかと思います。
 それと、本文の5ページの下のあたりに海洋関係の保全のところが付け加わってきております。そうすると、5ページの一番下のあたりで漂流・漂着ごみの話もあるのですが、資料4-3を見ますと、16ページ、「海洋環境の保全」のところにはきちんと「山、川、海へとつながる」と書かれているので、その辺のところは多少平仄を合わせていただいた方がいいかなと。山、川、海へのつながりも問題であるということは認識されているので、たぶんこの16ページがあると思うんですね。
 それと、全体の話につながるのですが、水辺地、要するに水辺の話が大きな基本計画の目標として出ています。それに関連する話はあちこちに出ているのですが、例えば「海洋環境の保全」のところで森、川、海、海のところで干潟とか藻場とか、みんなどこかに出ているのですが、その辺のところの記述が僕も少し、将来かもしれませんが、今回は中間ですから、ここまでにして、水辺地の話があまりに少ないので、将来にもう少し出していただければと思いました。
 とりあえず以上です。

【須藤座長】 どうもありがとうございました。
 では、課長、特に今の今後の課題の部分は、先ほどの浅野先生と同じようでいいのですが、ここで海底堆積物とか、いくつかありましたね。それはいいですよね。それで修正しますよね。

【森北水環境課長】 海浜、海底堆積物については、記述させていただこうと思います。
 それと、山、川、海については、5ページのところには記述していないのですが、後の「海洋環境の保全」のところには2回記述しております。5ページにも書いた方がいいということであればそのようにいたしますが。

【岡田委員】 課題として挙げられているかなと思ったもので、それはぱっと読んだ感じですから、お任せします。
 それと、質問なんですが、ちゃんと読んでないので叱られるのですが、資料4-3の5ページ、全て同じなんですが、ここに「水質、水量、水辺地、水生生物」と書いてあります。「水質」のところは「水生生物の保全」という言葉が使われていますね。それに対して「水生生物」の方は「水生生物の共生」と、これは環境基本計画で分けて使って意味がある言葉なのかどうか教えていただければと思います。

【岡田委員】 ちょっと気になったので、「水生生物を保全する」という用語と「水生生物と共生する」という言葉が両方使われていましたね。もちろん「共生」と「保全」は違うか、同じかというのは、変な学問論争してもしょうがないけれども、これは何か意図があるのかどうかだけ、もし分かったら教えていただければと思います。

【須藤座長】 使い分けているかどうかということですね。

【岡田委員】 そうです。

【浅野委員】 使い分けているのではないのかと思いますね。だって、水質保全という観点で話をするときと生き物の場という観点で話をする場合ではニュアンスが違うから。

【須藤座長】 そうそう。だから、水の方からいったら、その場合は「保全」でいっているのだと思いますよ。生き物同士の話としたときには「共生」の方がいいのかもしれませんが。

【森北水環境課長】 それに関して今は回答を持ち合わせていないのですが、ここに書いてあるのは、第3次環境基本計画からそのまま持ってきております。

【岡田委員】 そのままの言葉ですね。

【森北水環境課長】 ええ、そのときにどう使い分けたかというのは、今は回答を持ち合わせておりません。

【須藤座長】 浅野先生にでもまたお願いしましょう。
 それでは、中杉先生、どうぞ。

【中杉委員】 先ほどの浅野先生のご意見はまさにそのとおりだと思いますが、私は委員会でこれまで言ってきたつもりだったのですが、事務局と個別に話をしているときに何回も言っ
たのですが、そういう意味では、水質事故に対しては、「なお、」以下で更にほかのこともやりなさいよということを入れていただいたので、水質事故というのは、今までは言い習わしとして全部両方含めていたから、今回はこれにしておいて、両方のものが入っているのだということで理解しておくということも一つの手かなと思います。

【浅野委員】 定義さえはっきりしておけばいい。

【中杉委員】 全く違うことを両方一緒に「水質事故」とひっくるめていっているので、それはおかしいよという指摘は何回もしていますので、浅野先生の言われたとおりだと思います。
 ほかは概ね結構だと思うのですが、細かいところで、5ページの下の方に「事業場以外における水質事故が発生している」と書いてありますね。10ページの「水質事故への対応」のところでは、「水濁法の特定事業場等以外にもある」と書いてあります。「事業場以外に」と書いてしまうと、事業場以外の事故に何か対応しているのかというのは、全くないですね。原因者が届け出るというのも、例えば農家が農薬を漏らしてしまったら届け出なさいということになるのかどうかという疑問があるので、ここもひっくるめて「特定事業場以外の」というふうにした方がいいのではないか。これは全部ひっくるめますから。というのが修文案です。

【須藤座長】 そこはそうしましょう。

【中杉委員】 もう一つは、これもこの中で読めると思うのですが、9ページの最後の「水生生物の保全に関する環境基準」に関してですが、このままだと、今の考え方で淡々と進めていって項目を追加していくよと読めるんですね。「等」というところにいろいろなものが含まれているということで、これはそう読むのだろうと思いますので、まあいいかなと思いますが、考え方自体を少しいろいろ考えていく必要があるだろうと思いますので、議事録に残しておいていただくという意味で一言申し上げておきます。

【須藤座長】 新たな考え方を入れた方がいいですよということですね。

【浅野委員】 つまり、直ちに規制につなぐという発想でやっている限りは広がりが狭くなるということですね。

【中杉委員】 ええ。だから、簡単に今の周りを新しく項目を追加しなさいよという話だけだと、少し矮小化しすぎているなと思いますので、「等」の中でそれを読み込んでいるというふうに私は理解して了解しました。

【須藤座長】 分かりました。それも今後の議論の必要なところですね。

【森北水環境課長】 中杉委員のおっしゃるとおりで、私どもの認識は「等」の中に含めさせていただいております。前回の検討会でも中杉委員から、基本的に考え方をもう一回見直すべきだという御意見があったかと思います。ただ、今の水生生物の環境基準は28項目設定していますが、全体が47であと19残っておりますので、そこまではまず設定していく必要があると考えています。その次の段階で考え方についてもう一度どうなのか検討していく、今後の検討課題として認識しております。

【須藤座長】 どうもありがとうございました。
 それでは、平沢先生、どうぞ。

【平沢委員】 前回言おうと思ったのですが、偉い先生が多くてしゃべれなくて黙ってしまったのですが、一つだけございまして、「望ましい水環境像」というのがあって、水質目標がある。いいつながりなのですが、「望ましい水環境像」というのは、水域ごとにいろいろあるのではないかと思いますので、環境基準は基本的に全国一律という概念ですが、そこを少し踏み込んでいただいて、「望ましい水環境に応じた水質環境あるいは水質ごと」というようなキーワードが入っていないような気がするので、ぜひそれも課題で入れて、文言として少し入れていただくとありがたいなと思ったのです。それだけです。

【須藤座長】 要するに一律ではなくて、それぞれの地域、それぞれの水域に個性があるのだから、それもそれぞれの水環境像を生かしていきたいというようなことが入っていた方がいい、そういうことですか。

【平沢委員】 そういうことです。

【須藤座長】 分かりました。その辺は修文で何とかいけるかもしれません。
 では、細見先生、どうぞ。

【細見委員】 わずかなところですが、本文では9ページの2段落目で、望ましい水環境像についてのいろいろ目標の視点があって、それに対して、それを表すような基準、指標を導入しようと書かれています。その文を資料4-3の7ページの [今後の検討] の中に、青い括弧で入っている前に入れていただけると、私も今後、望ましい水環境像を具体にするためには何らかの指標が必要になってくると思いますので、その文をパワーポイントの7ページの [今後の検討] の中のところに入れていただければと思います。

【須藤座長】 それはいいですね。

【森北水環境課長】 検討させていただきたいと思います。

【須藤座長】 分かりました。ありがとうございました。
では、眞柄先生、どうぞ。

【眞柄委員】 先回いませんでしたので、だいぶ進んで、大したものだなと思ったのですが、「水質事故」ですが、水道では、取水停止なり、浄水場で対応しなければならない水質事故のことを「水源水質事故」といっております。これは参考までに。
時代の変化、背景、要因のところで、先回も申し上げましたけれども、水道の給水量でいいますと、70億m3 の給水量に相当するダムを私たちはつくってきました。そういうふうにダムというのは、これまで日本になかった水環境ですよね。11号証の中でかましただけなんですよ。ところが、地方へ行って停滞水域、湖沼の問題で一番トラブっているのはダムなんです。つまり、新しくつくった水環境に対して我々は何をしてきたかという、そこのところの前段の振りがないんです。
 同じように環境アセスで河川や護岸をずっとやってきて、水環境は直ってきたわけですね。そういうことに対しても何のコメントもないんですよ。だから、そこは背景なり何なりのところでやはり私は触れておくべきだと。その上で、これからの環境保全をどうするかというふうに踏み込んでおかないと、今までやってきた環境行政が全部正しいになってしまうんですよ。ですから、私はそこのところをぜひ踏み込んでいただきたいと思います。
 それに加えて、たぶんこんなことを言ったら、水道の側から怒られるだろうと思いますが、水道水源保全二法は、法律的には、水道事業者がかかる費用を負担することになっていますね。とすると、今後の環境保全の在り方にかかる費用に関しては誰が負担するか、費用負担の問題に踏み込んでいかなきゃいけない。現に下水道だってもう耐用年数がきちゃってすごいお金が必要になるわけですよ。それは水環境保全のため、下水道の目的は、公共用水域の水質と保全となっているわけです。その費用負担を我々国民が次世代を含めてどうやって対応していくかというところが、今後の取組は後のことですが、今の現状認識として、そこまで私は書いておいた方がいいのではないだろうかと思いました。
 それから細かいことです。化学物質のことがいろいろ言われていますが、クリプト、ジアルジア、大腸菌のO-157、こういう毒性を持っている生物性のいわば汚染物質に対して、ぜひコメントしていただきたいと思います。以上です。

【須藤座長】 分かりました。その辺のところはまだ非常に不十分で、特に先生のおっしゃったダムの問題、水利用の問題、今の病原体の問題の扱いは非常に弱いです。それは私もこれを読んで、今までの水環境課の延長線上でのことをやっていたら、ダムの問題は本来あったのだけれども、指定湖沼が1つしかなかったために、そういうことになってきたわけですね。そういうこともあったので、今、議論してすぐこの中に入れられるかどうかはちょっと無理なので、先ほどのいくつかのこともありましたように、後半の後半がありますので、それで対応していく課題だろうと思いますので、当然、先生の今おっしゃった部分は議事録に残されますので、対応としてはそういうふうにして、事務局で何か御返答ありますか。今の私のコメントでいいですか。

【森北水環境課長】 座長からコメントしていただきましたが、今すぐこの中に入れるのは難しいと思っております。いろいろ関係省庁もございますので、引き続きの課題としていただければと思います。

【須藤座長】 特に、私、最後にまとめようと思ったのですが、これから次年度まで数カ月ありますよね。ですから、数カ月事務局でお勉強する時間をみんな宿題にさせていただきたいと思うので、その次までのときに第1回は、今日あげた第2番目の問題をそこで始めようというふうにしておいたら、さっきの小規模事業場とか、浄化槽とか、生活排水対策も含めて今のような問題もあげたらいいかなと思います。
 それでは、後半の取組の方、どうぞあげてください。後半の方は森田先生の方からまいります。

【森田委員】 後半の最初のところ、10ページの「事業者の不適正事案への対応」のところにできれば一文を載せていただけないかという話なんですが、最後のあたりに「不適正事案に対しては、事業者が実施した測定データの改ざん等に対し罰則を設けるなどの法制度の整備」とあるのですが、測定データの改ざんというのは、いろいろなレベルで起こっておりまして、事業者が実施しないのだけれども委託先で起こるとか、そういったことがあります。そういう意味で、「法整備」の後に「整備や測定業務の監査を含めた測定値の信頼性の向上に向けての取組」という一行を入れていただければありがたいと思います。

【須藤座長】 それはよろしいですね。それは修文でいけると思いますので。
 ありがとうございました。
 では、眞柄先生。

【眞柄委員】 一つは、地球規模のところで、水の関係は出ているのですが、サニテーションのことについて何らお触れになっていらっしゃらない。これは廃リ部のお仕事だから入らないのかどうか分かりませんが、サニテーションの問題は、先ほどの感染性も生物、微生物の制御、国内問題とも関連しますので、サニテーションのことに関してコメントしていただいた方がいいのではないだろうかと思います。
 もう一つは、最後で「マネジメントサイクルの確立」というお話がありましたけれども、マネジメントサイクルの確立をするときに、本当に確立しているかどうかというオーディットの仕組みが私は要るのではないだろうかと思っていますので、書き足すか、書き足さないかは別ですが、私はそういう印象を持っていますので、できればオーディットの仕組みについてコメントしていただければと思います。

【須藤座長】 サニテーションのことは、衛生昆虫や病原体、そういうのも含めてサニテーションですね。

【眞柄委員】 そうです。

【須藤座長】 分かりました。
 では、細見先生、どうぞ。

【細見委員】 本文中にほぼ記載されているんです。例えば13ページのところですが、未規制の小規模事業場、面源負荷もそうです。あるいは閉鎖性水域における総量削減もそうですが、各事業者がある一定の基準よりもはるかに努力をされて、基準よりかなり低いレベルで排出されているという人に対して、その自主的な努力というか、取組というものを評価するような仕組みを少し、単に規制を守れ、守れ、遵守だけではなくて、それよりはるかに努力した人に対する、別のエンカレッジするような仕組みというか、そういうものがどこか、これは本文中に今回入らなくても、将来の検討において、自主的に削減していこうという仕組みになるような支援策というか、そういうものがぜひ今後検討されていくべきではないか。13ページの下からほぼ文章的にも書かれているのですが、次回の検討にあたっては、そういう議論をさせていただければと思っております。以上です。

【須藤座長】 優秀な事業者を表彰しようとか、そういうことですか。

【細見委員】 表彰だとか、あるいは税の問題とか、いくつかあると思います。

【浅野委員】 閉鎖性水域の排出量取引とか。

【須藤座長】 経済的な仕組みね。

【細見委員】 そういう積極的に事業者が取り組めるような仕組みがあった方がいいのではないかと。以上です。

【須藤座長】 だんだん第2期の方が課題が多くなってくるかもしれないけれども、今ともかく承っておきましょう。
 では、福岡先生、どうぞ。

【福岡委員】 委員会でいろいろ申し上げましたが、本文に取り込んでいただいたなという感じがいたします。と同時に、環境省の狙いとする水環境行政が随分広がったように思います。環境省水環境課がやる仕事については、確実にやっていただけるのだろうと思うのですが、他の省庁と関わる水環境問題もだいぶ取り込んでいます。水環境の将来像とその在り方。私はこれは非常に大事で、他の省庁と河川の仕事をしていると、最終的には水環境が問題になって、なかなかそれ以上進めないということを経験しています。ここに書いてあるように、他の省庁と情報を共有し合い、地球温暖化問題の適応策も環境が関わってくる問題もたくさんあります。これまでの規制中心にかたよるのではなく、本当にこうあってほしいというものを進めて欲しいと思います。
 それで、本当に書いてあることをやるんですねという確認をしたいと思います。これからやっていくというときに、他省庁とのつながりとか、いろいろ解決すべき問題があるときに、どうやってやるのかという、ロードマップを描いて下さいなんて言うつもりもありませんけれども、どうやってこれを実行していくのかということがあまり見えない。書いてあるだけと見えなくもない。「おわりに」はさらさらっと書いて、次につなげることしか書いてないんです。中間報告として出すにあたって、ここまで水環境行政を広げて取り込むということの意味や、そういった視点を「おわりに」に委員会としての意気込みというか、考え方を入れていただければと思います。全体的にはよくまとめていただいたと思います。

【須藤座長】 この辺は、伊藤審議官、一言何かありますか。意気込みだということなので、それは一行、二行加えてもいいですね。

【伊藤水環境担当審議官】 書いただけじゃないかということは、確かにこれまで役所のいろいろな仕事の中で、そういうことが全くなかったかと言われると、内心忸怩たるものもございます。重く受け止めて、書いた以上はやるという意気込みで、局長ともどもやっていきたいと思います。

【須藤座長】 今日は局長も審議官も両方出ていますので、お二人がそういう御返事でございますので、いいですよね。

【浅野委員】 第4次環境基本計画への反映みたいなものをちょっと入れておけば、これは閣議決定文書になりますから、それも入れておいたら。

【須藤座長】 一応検討会ですが、そういうふうにしましょう。
 それでは、平沢先生、どうぞ。

【平沢委員】 一番最後のページですが、(11)と(12)は非常に大事なところだと私は思っておりまして、「総合的な環境管理」というのは、ちょっと曖昧な感じはするのですが、いい言葉だなと思います。そこで、(11)の下から4行目にあるのですが、「環境負荷の低減を促進」、それは分かるのですが、これまで必ずしも負荷低減してもうまくいかないところもあって、今回、循環とか陸とか、いろいろ広いところを考えようとしているので、ここをできれば、何でも「低減」ではなくて「管理」とか「制御」という言葉にしていただくと、(11)が「管理」なので、そういうふうにしていただくともうちょっといいのかなと。「管理を促進」か「管理するため」か。「促進」かどうかあれですが、せっかく「管理」と書いてあるのですから、そういうふうにしたらどうかなと。
 それから、先ほど先生も言われたマネジメントのことなんですが、私はこのウエートが実は非常に大きいと思っていて、ちょうど50年いろいろやってきて、いろいろ対策をして効果があったところも苦しかったところもあったと思うのですが、それをきちっと検証して、ちょうど今の時期は次の「Plan」、「Do」の時期なので、(12)の項目をもう少しウエートを高く、上の方に上げてほしいなと、これは個人的な希望でございますが、思いました。

【須藤座長】 できるところとできないところがあるので、(12) の部分をもう少し詳細にというのは、全部に関わってくるから、第2期にこれをもっと丁寧に書くということも必要なので、字句で修正できる分ぐらいはここでやっておくということで、さっきの「管理」と「低減」もそうですが、据わりのいい言葉の方が全体を通していいと思いますので、それは後日検討することにしましょう。
 課長、それでいいですか。

【森北水環境課長】 (12)の場所をここにしましたのは、それまでの項目と違って、施策の進め方や仕事の進め方というものなので、これは別の概念ということで、最後にさせていただいております。場所はここにして、内容については今後さらに掘り下げて充実させたい、ここの部分のウエートを高めたいと思っています。

【須藤座長】 それでは、中杉先生、どうぞ。

【中杉委員】 また読み方でいいという話になってしまうかもしれませんが、まず(11)のところで、先ほど細見先生が言われた話は、ここで「各主体の自主的な努力による環境負荷の低減を促進するための方策」という中で読み込めるのではないだろうかと思いますが、その前に書いてある「各種環境規制と相まって」ということで、これは当然のことなんですが、2つが並立するというときに、ダブることは問題があります。事業者に対して過度の負担をかけるということになります。二重の規制--規制ではないですが、努力をいただくということになるので、そういうところも注意する必要がある。これは「相まって」という中にそれが読めるだろう。
 具体的な話をすると、私が前に申し上げたPRTRと要調査項目、8ページのところに図5があるのですが、要調査項目として排出削減全くなし。これは水濁法上は全くないけれども、PRTRでは一部の物質について自主管理をしてもらっているということがあり
ますので、そこら辺のところをうまく整理していく必要があるだろうと、そう読めるのだ
ろうなということの確認です。
 もう一つは細かいことなんですが、「海洋環境の保全」のところで、ロンドン条約のところだけ「議定書」と書いてあるのは何か意味があるのですか。これはロンドンダンピング条約のことだろうと思うのですが、ほかは「マルポール条約」等と書いていて、ここだけ「議定書」と書いてあるのは何か意味があるのか。もしさしたる意味がないなら、「条約」に直しておいた方がいいのではないか。

【森北水環境課長】 正確には「ロンドン議定書」というふうに理解していますが。

【浅野委員】 条約に基づく議定書の改正は、条約本体を変えるのではなくて、議定書を変えるということがよくある。

【中杉委員】 「条約」でもいいのではないですか。

【浅野委員】 全く違います。法的な意味が違ってくる。議定書だけ変えて、条約本体は変わらない場合がある。要するに条約の下での施行規則のような条約、それを議定書という。

【須藤座長】 それは国際法の合う言葉にして。

【田中土壌環境課長】 前職として、私の理解では、ロンドン条約の場合は、ロンドン条約ももちろんありますが、ロンドン議定書を締結している国においては、ロンドン議定書だけが効果を持っていて、議定書によってコト?なんかを設定している。もちろん条約で生きている国もありますけれども、日本については議定書で生きている。

【須藤座長】 分かりました。
 今の問題はよろしいですね。
 では、笠松委員、どうぞ。

【笠松委員】 地方自治体の思いというか、それもかなり取り込んでいただいてありがとうございます。1点だけちょっと気になったところがあって、13ページの文章なんですが、水濁法の規制で、「規制項目を追加する場合には、特に中小企業にも考慮して、何らかの合理化を検討する」と書いてあるのですが、この「何らかの合理化」というのは意味がよく分からないのです。今まで単純に見ると、やらなくてもいいよと、適応除外みたいなことを考えておられるのか。現場からいいますと、「こういう基準があるのに何であそこだけやってないの?」という声に対応すべく、場所によっては小さいところでも特に上水源地域だと、やってちょうだいよということで指導しているのが多いのですが、ここでこう書かれると、それ以外の今までやっている項目であっても、「同じように合理化的な発想でいいんじゃないの?」というふうに企業側とか、そういう声が出る可能性があるので、この言葉の意味がよく分からないのですが、教えていただけませんか。

【須藤座長】 これはお答えいただいた方がいいですね。お願いします。

【森北水環境課長】 「規制項目を追加する場合には」というふうに書いていますが、前回、「排水管理の対応に負担が大きい」ということを記述しましたが、そういったことも考えて、規制項目を追加していく必要があるのではないか。「何らかの合理化」というのが分かりにくいかもしれませんが、合理化するのは、規制項目を追加する場合で、今までのものに対して合理化するのではないということでございます。

【笠松委員】 要は、「負担軽減のために合理化します」ということであれば、「今までの項目も同じじゃないですか」と聞かれます。特に我々はそういうふうに。「これはよくて、こっちは何で合理化してもらえないの?」と。

【須藤座長】 前の部分がですよね。そこは後で事務的に、そういうふうにとられては困るのです。

【笠松委員】 何かちょっと考えていただきたいところなんです。
 では、どうしたらいいのかというと、単純にいうと、「何らかの合理化」という言葉を取ってしまった方が、「中小企業の場合も考慮する必要がある」とか、「中小企業の実態に配慮する」とか、それぐらいに止めておいていただいた方が--

【須藤座長】 具体的なことを言わない方がいいですね。ここはちょっと考えましょう。あまり拙速にやってしまうとまずいよね。全体的には進めなくてはいけない部分だから。前のを省略していいよというふうにとられるのは確かにまずいですね。では、そこは検討させてください。これは今回やっておいた方がいいと思いますので、お願いします。恐らく公害防止取組促進方策小委員会の方の議論とも関係しますので。
 それでは、奥村委員、どうぞ。

【奥村委員】 課長の口頭での御説明を聞いていますと、そうだ、そうだなんて聞いていたのですが、書いたもので読むと、若干ひっかかるところがあります。特に「水質事故への対応」というところですが、浅野先生のさっきの御意見を聞いて、ちょっと分からないところがあるのですが、私が言いたいのは、これは正確にいうと、水質事故の届出とか報告件数が増加しているのではないかと。なぜならば、分母がちょっと増えているという感触を持っていまして、このままですと、何か事故が一方的に増えているというような感じになりますので、それが何か対象を増やすとかという話になりますと、事故だけならまだしも、ほかのものにもいろいろ影響してきて、事業者にとっては過大な負担増になるのではないかと危惧する次第なので、「水質事故の届出・報告」とか、そういうふうに書き換えていただいたらありがたいなと思います。
 もう一点は、上の「事業者の不適正事案」なんですが、これは他の委員会で議論されているということなので、どうでもいいかなと――どうでもいいと言ったら失礼ですが、ほとんど注意をはらっていなかったのですが、この文章だけを読むと、何となくまじめにやっている事業者が結構多いわけですね。ここに「一部の事業者において」と書いてありますけれども、まじめにやっている人が過剰な負担にならないように御配慮願いたいと思います。そもそもこの件も発端はたしか誰かが自発的に届けたことから、芋づる式といっては言葉は悪いですが、多数の件数が明らかになったような気がするので、別の委員会でされていることとの平仄を合わせていただきたいと思います。
 それから、若干気になるのが12ページの上の「閉鎖性海域の水質改善」ですが、日本語として、1行目、「これまでの6次にわたる水質総量削減により大幅に排出負荷量は低減してきているものの、環境基準の達成状況は未だに不十分となっている。」と。ならば、当然続く文章は「したがって、従来の方針を見直す」とくるのではないかと思うのですが、「今後とも」とありますから、従来の水質総量削減、つまり事業者に対する規制ですね、これが「着実に推進」というのは、これまた厳しくなっていくのかなという、ちょっと被害妄想的な印象を持ちますので、何か工夫していただけたらと思います。

【須藤座長】 特に産業界を代表されている委員ですから、そういう意見があっても当然だと思いますし、その辺のことが具体的に実際に総量削減の何かが出たときに、国の目標が近々に出ますが、そのときに一番議論になるところなんですね。産業界の皆さんからのそういう御意見は当然だし、また、この会でも産業界側の意見をぜひ取り入れたいから委員にお願いしているわけですから、そういう意味でおっしゃっていただくことは一向に構いません。ただ、まだ不十分だからやるということは当然あり得るわけですよね。いくら産業界がお困りになってもやるべきところはやるというのは、それは当然やるのです。

【奥村委員】 ただ、先ほどどなたがお話しになっていた、国だけでなくて、今、事業者も大変お金不足でちょっと悩んでいるというタイミングでもありますし、よろしくお願いいたします。

【浅野委員】 霞が関文学による修正だと「水質総量削減等を」となる。「着実に推進」というのは、要するに今までをちゃんと維持するということも含めてということになるわけだし、削減というのは、更に削減量を積み増やす場合ばかりでなく瀬戸内海の総量規制のようにずっとコンスタントに同じ削減量を維持することも含むわけですから、霞が関文学風妥協案は「等」ですね。

【須藤座長】 総量規制の中でも現状維持の部分もありますから、全てがどんどん下げていくということではなくて、岡田先生が専門委員会の委員長として今の第7次の方針を決めていますので、そういう中でもまた当然議論が出てくると思います。
 今の問題で課長、何か御返事ありますか。

【奥村委員】 言い忘れましたので一言だけ。「北風と太陽」の話がありますが、何となく事業者としては太陽が欲しいなと今思っているところです。

【須藤座長】 北風ではなくて太陽が欲しいんですね。それは当然おっしゃられるとおり。今の問題はいいですか。

【森北水環境課長】 「水質事故」の部分については、先ほどの御意見もあわせて表現を考えたいと思います。閉鎖性海域の総量削減については、室石室長から回答いたします。

【須藤座長】 総量削減を推進するところですね。

【室石閉鎖性海域対策室長】 既に代案も浅野先生から出していただいているのですが、私どもの立場としては、今の基準達成状況は不十分だというところで何をしなきゃいけないかを別の場所で議論しておりますので、そういう意味では、ここのところでは、できますれば、先ほど出していただいた案ぐらいでいかがかなと、お願いいたします。

【須藤座長】 ありがとうございました。
 では、池先生、どうぞ。

【池委員】 中間取りまとめとして非常によくまとってきておりまして、今、先生方のコメントがいろいろつきましたので、とりわけというところがなくなったのですが、いくつか細かいところになります。取りまとめ案の11ページです。先ほど来、閉鎖性水域の水質目標というのは、湖沼ごとに違いますよという議論があったのですが、3段落目に「湖沼ごとの水利用の目的に応じた目標」と書いてある部分について、ここでの議論からいっても、もう水利用だけを考えるのではないと思います。それこそ「等」と表現するかもしれませんが、水利用に加えて、自然のあり方といいますか、生態系の部分を含めて、目標を見直していくという視点をここに盛り込んでいただければありがたいなと思います。
 それから、これも将来というか、今回ではないのかもしれませんが、14ページの6の「地下水・土壌汚染」についてです。2回目まで出ておりませんでしたので、これまでに議論があったかが分からないのですが、今、土壌・地下水でわりと基準を超えるのが自然由来のものが多いということについてです。ヒ素や、フッ素、ホウ素などの新しい規制物質が基準を超えているので、その手の基準・規制のあり方を「基準値そのもの、あるいは対策のあり方を含めて検討すべき」といったことが抜けているような気がします。これはもしかしたら2回目の議論にあったかもしれませんが、ちょっとお考えいただければと思います。

【須藤座長】 ありがとうございました。
 今の問題はいいですね。深くは書いてないけど、よろしいですね。
 それでは、及川委員、どうぞ。

【及川委員】 先ほどの13ページの「特に中小企業に考慮して、何らかの合理化」というところですが、ここの段落は、「一方で、更に規制項目を追加する」と「追加」という言葉が入っていますので、単なる中小企業の実態を配慮して、という表現では、中小企業としては納得できないと私は思っています。全体の規制項目の検討ということであれば、まだ考える余地はありますけれども。「何らかの合理化」の意味がわかりづらいということはあると思いますが、そこをどういう言葉を書いていいか、ちょっと浮かびませんが、ただ、「追加する場合」ということになっていますので、単なる「考慮して」ということでは弱いというふうに感じます。いずれにしても、「Plan」、「Do」、「Check」の重要性ということが言われていますので、今までの実態を含めて、データとか、実情をみて判断をさせていただきたいと思います。以上です。

【須藤座長】 ありがとうございました。先ほどと同種の意見だと思いますので、「合理化」の部分の表現、取り上げ方、これは工夫が要るかもしれませんね。
それでは、全体を通して何かございますか。

【岡田委員】 書いてあるからいいのですが、確認しておきたいことがあります。例えば資料4-3の8ページの図もしくは資料4-1の図を見ていただきますと、左側に「良好な水環境」という目標の話があって、右側に「かつての水環境」、課題というのが出ていて、これはたぶん事務局は承知の上で書いたと思うのですが、線がつながっていないですよね。独立している。このことについては、これから検討していくのだというふうに理解していますし、本文の18ページの最後の「おわりに」のところにも水環境保全に関する課題をこれからやっていくとあるので、いいのですが、ちょっと軽い感じがする。すごく大きな、要するに8ページでいえば、かつての水環境から、右側の問題は、今までの問題をとりあえず解説したという言い方はちょっとひどいですが、多少そういう面がある。ところが、今度は左側の第3次環境基本計画に基づく良好な水環境の目標があると。これを具体的に指標化していくと。そうすると、現状とのそごが出てきて、新しい課題が出てきて、そうすると、どういう取組が必要かという全く新しい世界が出てこなきゃいけないと思うんですね。やると書いてあるからいいのですが、そのわりには何か扱いが軽いなと。先ほど細見先生がたぶん同じことをおっしゃったと思うのですが、今回書き直さなくてもいいのですが、若干軽くとられて、今までの後追いしかやらないのではないかというふうに中間報告を読んで思われるのは、委員の一人として若干しゃくかなと、こういう印象でございます。以上です。

【須藤座長】 そうではないのです。私は違うと思います。抜本的とまでいわないにしても、新たな視点を取り入れて、それはやっていくと、後追いをやろうという意味ではないと私は思います。

【岡田委員】 もちろん分かっています。ただ、18ページの最後にもうちょっと書き加えてもいいかなという気がしました。

【浅野委員】 さっきちょっと申しあげたように、第4次環境基本計画をちゃんとにらんでいますということを明確にしていけば、第3次の計画で作っている目標とか水環境像が今後ともそのままにされるわけではないということがはっきりしてくるから、恐らく他の部会はまだやっていないのだけど、ここが一番先に第4次環境基本計画をにらみながら議論を始めているというパイオニア的な意義があると思いますね。そうすると、今の岡田委員の意見に答えたことになると思います。

【須藤座長】 方向性は、伊藤審議官、それでいいですか。全体の流れが大切なので、そういう意味でトーンをそろえなくてはいけませんから。
 ほかの先生方、よろしいですか。
 では、眞柄先生、その次に木幡先生、そのお二人で最後にします。

【眞柄委員】 先ほどからお話しになっていらっしゃるように、水濁法の規制の対象になる立場の方々についてのコメントは非常に多いのですが、水環境の水を使っている者について、中間取りまとめでも次のステップに入るときに、その部分について私は触れておくべきだと思うのですね。国民が水辺環境だなんだと、これも国民も使っているわけですが、現に農業も含めて様々な分野がこの水環境を利用しているわけですから、利用している人間のまさに協同が必要だということを、それをどう次のステップで考えるかということは、私は入れておいた方が、第4次環境基本計画の話がどうなるかわかりませんけれども、次のゼンソン?みたいなものが出てきたときのお互いの議論の場というのは、準備することになるので、そこは私は入れていただければと思います。

【須藤座長】 ありがとうございました。それは当然そのようにしましょう。
 では、木幡先生。

【木幡委員】 私も何回か欠席していて、既に議論は済んでいるのかもしれませんが、ちょっと気になったのは、底層DOとか、いろいろ出てきているわりには「底質」という言葉がなかったかなと思っていたのですが、例えば環境基準にもこういうものがないので、少し調べてみましたら、環境基本法の方で定義の中に、水質汚濁というのは、水と底質なんかも含むのだけれども、環境基準については除きますよとしっかり書いてある。これもきっと様々な議論でそういうことになったのだと思いますが、まさしく今、今後の水環境問題ということなので、もう少し先、中長期を考えるならば、そういったところも検討に入れていただければと思います。
 全体としても、今、現行でできることはベストに近い形でまとまっているのではないかと思いますが、現行の枠を少しでも越える部分があるならば、その辺かなと思います。

【須藤座長】 分かりました。
 それでは、この問題については、字句修正とかはありますが、それからはみ出た問題もかなり今日議論されましたので、例えば小規模排水対策とか、今の底質の問題あるいは生活排水対策やダムの問題、病原体の問題、サニテーションの問題、ちょっと抜けているかもしれませんが、様々な問題が議論されました。それなので、これは次回というか、一回まとめた後、十分な議論を踏まえて最終のまとめに持っていければと思っております。それは調査も必要でしょうし、勉強も必要でしょうから、宿題にさせていただきたいと思います。
 ただ、字句修正等について、そうはいっても、可能な限りは中間取りまとめでやらせていただきたいと思います。もう一回会議を開くというのも時間的にも無理でございますので、私と事務局で相談いたしまして、字句修正については、座長である私に一任させてください。ということでよろしゅうございましょうか。
             〔「異議なし」との声あり〕

【須藤座長】 それから、先ほどからの「水質事故」の問題、水濁法違反の問題あるいは改ざんの問題も出ておりますが、何回かお話がございましたように、ここでも議論をしたわけですが、実際には一方では、浅野先生もお出になっている中央環境審議会公害防止取組促進方策小委員会というのがありまして、これが来週の16日に開催されます。これについては、大体議論が似ているというふうに私は認識いたしておりますが、今の「水質事故」と水濁法関係の問題については、私から報告をさせていただくということでよろしゅうございましょうか。この2点については、向こうと合わせないと、ここだけでやるというわけにいきませんので、両方合わせてたぶん一つの意見にできると思いますので、そういう努力をさせていただきますので、一応報告が必要なのですが、私から報告してよろしゅうございましょうか。
             〔「異議なし」との声あり〕

【須藤座長】 ありがとうございました。
 それでは、今の2点についてそのようにさせていただきますが、16日の小委員会については、水濁法関係の2件については、私の方から報告をさせていただきます。
 それでは、議題2「その他」について、事務局から何かございますでしょうか。

【森北水環境課長】 今後の予定ですが、今回は中間取りまとめということで、次回以降も引き続き検討をお願いします。中間取りまとめを踏まえまして、引き続き検討すべき課題、今日いろいろ御意見をいただきましたので、そういったものを整理いたしまして、議論をさらに深めていただきたいと思っております。
 次回の検討会は第5回になりますが、来年2月頃に開催したいと思っております。日程につきましては、また追って調整をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。「その他」につきましては以上でございます。

【須藤座長】 ありがとうございました。
 来年2月にまとまったものを皆さんに御披露してまた御議論いただくということだと思いますので、新たな課題はそれ以降でいいのですよね。ということでございますので、日程調整されて、来年にもよろしくお願いをしたいと思います。
 では、進行を事務局にお返しいたします。

【富坂水環境課課長補佐】 須藤座長には議事進行どうもありがとうございました。
 本日の議事録につきましては、事務局で作成の後、各委員にお送りさせていただきますので、御確認のほどよろしくお願いいたします。
 以上をもちまして本日の検討会を閉会させていただきます。
 どうもありがとうございました。

――了――