環境省>水・土壌・地盤環境の保全>地下水・地盤対策関係 >地下水汚染未然防止のための構造と点検・管理に関する検討会
(宮崎室長補佐)
本日出席予定の委員が1名、まだ見えていないんですけども、定刻となりましたので始めさせていただきます。
本日は、お暑い中、各委員におかれましては御出席いただきまして、誠にありがとうございます。ただいまから、第2回地下水汚染未然防止のための構造と点検・管理に関する検討会を開会いたします。
ここで、前回御都合で御出席できなかった委員で、本日御出席をいただいております委員を御紹介させていただきたいと思います。東京大学大学院工学系研究科附属水環境制御研究センター教授の古米委員でございます。
続きまして、お手元の配付資料の確認をさせていただきます。
議事次第の下段に、配付資料の一覧をつけさせていただいております。本日は、資料1から資料13までございまして、資料の右肩に資料番号を振ってございますので、御確認いただきたいと思います。それと、先ほど岸川委員から地下水汚染未然防止のための構造と点検・管理の基本的な考え方についてというA4の1枚の資料を提出いただいておりますので、これもあわせて確認いただきたいと思います。
もし、不足等ございましたら、事務局にお申し付け頂きたいと思いますが、よろしいでしょうか。
それでは、これより議事の進行につきましては細見座長にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
(細見座長)
それでは、本検討会の座長を務めさせていただきます細見でございます。御指名ですので、議事の進行を務めさせていただきます。
議事に入ります前に、前回の議事録の確認ですけれども、お手元に資料2というのが用意されております。これは各委員の皆様に御確認をいただいた後、事務局で修正したものを再度委員に確認していただいた資料でございます。この場で、この議事録を承認していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしゅうございますでしょうか。
(異議なし)
(細見座長)
異議がございませんので、資料2を第1回の検討会の議事録とさせていただいて、事務局におかれましては、公表の手続きをよろしくお願いしたいと思います。
それでは、議事の1番目でございます。業界団体等のヒアリング調査結果についてでございます。まず、事務局のほうから御説明をしていただいた後、いろいろ質疑をお願いしたいと思います。
まず、資料3からお願いいたします。
(宇仁菅室長)
それでは、資料3を私から説明をさせていただきます。A3の横長のタイトルが業界団体等のヒアリング結果概要でございます。
このヒアリングは、表にありますような日程で実施をさせていただきまして、ヒアリング先に挙がっております関係者の皆様には、大変、御協力をいただきまして、ありがとうございました。
それで、その主な確認事項、指摘、意見の御紹介をさせていただきます。
まず一番上、住友化学株式会社さんですが、化学業界では、消防法等の関連する法令に基づいて対応しており、設備等からの漏洩防止は十分に講じられている。漏洩検知器につきまして、電位差で異常を発見する機器や、水に混入した油分を検知する機器などがある。また、漏洩の確認方法としては、現地に検知器を設置して、自動測定した結果をオンラインで警報装置と連動させて常時監視する方法や、その都度現地に行き、ハンディタイプの検知器を用いて測定・確認する方法などがあり、施設の規模などを考慮して選択すればよい。[3]として、漏洩が生じないことが理想であるが、万一漏洩が生じた場合でも早期に発見し直ちに対処できるように、点検やモニタリングなどを実施しているということでございました。
その下、石油連盟さんですが、1番としまして、消防法等に基づいて対応している。消防法には構造基準が詳細に示してあり、製油所、油槽所、ガソリンスタンド等は、それに基づいて設置されている。石油タンクの漏洩を確認する一つの方法として、液面計を用いる方法がある。一定の規模以上の地上タンクは、タンク内面も定期的に点検し、漏洩が生じていないことを確認している。[3]として、事業者によって施設や取り扱う物質が異なるため、構造基準を数値で一律に規定することは困難と思われる。マニュアルには、実際に行われている対応や点検方法などの具体的な事例も掲載するとわかりやすい。リスク管理の考え方が重要であるということでございました。最後の[5]番につきましては、後ほど別の資料で御説明をいただきたいと思います。
その次に、全国クリーニング生活衛生同業組合連合会クリーニング総合研究所さんですが、[1]番として、クリーニング業界では、テトラクロロエチレン適正使用マニュアル、これも後で御説明いたしますが、このマニュアルに基づいて対応している。クリーニング溶剤としては、テトラクロロエチレン、1.1,1-トリクロロエタン等々がありまして、大部分の機械が石油系溶剤を使用している。1.1,1-トリクロロエタンは、平成元年の通産省通知により、現在はほとんど使用されていない。また、フッ素化合物、シリコン系溶剤、臭素系溶剤を使用する機械の台数は少ない。平成元年以降に製造されたクリーニング機械は、溶剤の漏洩を防止するための受け皿の取りつけが標準になっている。その下、[4]ですが、クリーニング機械の配管はすべて地上に出ており、地下配管は存在しない。また、一部の工場では、クリーニング機械を2階に設置して、万一漏洩した場合でも地下浸透を生じさせない対応をとっている。業界では、従業員4人以下の事業所が99%を占めており、小規模事業者でも対応できるマニュアルを作成してほしいということでございました。
その下、全国鍍金工業組合連合会さんですが、経済産業省が取りまとめたガイドライン策定事業報告書、これも後で御説明いたしますが、これを参考に対応している。また、阪神淡路大震災の経験に基づき、地震対策に関する内部資料も作成して、自主的に対応している。鍍金技術について、清川鍍金工業株式会社のホームページにわかりやすく記述されているので、参考としてほしい。マニュアル等の検討に当たっては、現場に詳しい方も委員に加え、各業界の意見も十分に聞いた上で、現場で対応できる内容としてほしい。特に既存施設については、施設更新時から適用対象とするなど配慮してほしい。
最後、神奈川県環境農政局環境部大気水質課でお聞きをしております。神奈川県では、条例で昭和46年から有害物質を含む汚水等の地下浸透の禁止規定を設けており、平成10年に構造基準を規定した。事業者に対して適切な指導が行えるように、平成10年に指導に当たる職員用として「土壌地下水汚染対策指導マニュアル及び土壌地下水汚染対策技術マニュアル」、これも後ほど出てまいりますが、このマニュアルを作成した。本マニュアル作成に当たっては、それまでに国又は県で作成した指針・マニュアル類のほか、クロロカーボン衛生協会のマニュアル等の既存の技術情報を参考にしている。[3]として、条例等で構造基準を規定した平成10年以前に建設された施設については、経過措置により平成16年から基準を適用している。施設の点検は、目視検査以外の方法によることも考えられるが、具体的な検査方法は条例では規定していない。地下水汚染未然防止対策を推進するためには、各種事業団体・協会を通じて法やマニュアルの内容を十分周知することが重要である。最後、マニュアルは現場の実態に即した内容としてほしい。
以上でございます。大体、こういったことを確認したり、あるいは指摘を受けたり、御意見として承ったりということでございました。
以上でございます。
(細見座長)
では、引き続いて資料4、先ほど御紹介のあった3つのマニュアルを比較した資料4がございますので、これも説明をお願いいたします。
(松田室長補佐)
それでは、資料4を続いて御説明いたします。
資料4は、先ほど出てまいりましたマニュアルやガイドラインを整理したものでございます。左から3つ並んでおりますが、1つ目は神奈川県さんで作成されている技術マニュアル・対策マニュアルと、2通り載せてございます。1つは、備考にありますように、特に行政担当職員向けに解説したもので、2つ目は、最近新しく改訂されたということですが、一般公開用に作成されているものでございます。対象有害物質は今回の規制と同レベルの物質が対象になっています。
真ん中の電気メッキ関係のガイドライン、こちらは平成16年発行となっておりますが、どちらかといいますと土壌汚染防止といったところの解説になっているのですけども、その参考に、未然防止対策ということで具体例が載っているということです。
一番右側がテトラクロロエチレンのマニュアルということですが、これはクリーニング関係について特化して作成されているものです。
神奈川県のものは、条例について解説等をするものになっていまして、真ん中の電気メッキについては土壌汚染対策法などを念頭に置いたもの。一番右側のものについては、化審法に関わる指針が告示で出されておりまして、それの解説というような位置づけになっております。
それでは、順を追って中身を見ていきたいと思います。
まず、2ページ目をご覧いただきますと、これは神奈川県のもののみですけども、重金属と、それから有機塩素化合物と、フェノール類と、この3つに分けて中身を説明しているというようなことになってございます。
3ページ目以降ですが、こちらはまずは構造に関する基準、その取り扱いについて解説してございます。一番マニュアル的といいますか、指針に沿ったマニュアルというような感じになりますと、クリーニングのテトラクロロエチレンのマニュアルが一番わかりやすいのではないかと思いますので、そちらをまず御説明いたします。
一番右の列にございます。1つ目は、施設・場所の構造ということで記載してありまして、この四角囲いは指針に書いてあるものでございます。まず、共通する事項ということですが、床面、防液堤、側溝と、そういった内容がございます。マニュアルの中では、それらについて特に留意すべき点というものを具体的に書いてあるということです。
例えば[1]の床面であれば、1つ目の「・」ですと、耐溶剤性の合成樹脂を被覆するというようなこと。溶剤が広がらないように防液堤、側溝、ためます等を設置する。そこに速やかに流れるように、勾配を持たせるというようなことも指摘されております。その他受け皿を設けるとか、溶剤が水より比重が大きいので、点検のときには注意が必要、そういった指摘もございます。
[2]番目は被覆についての留意ということでございますが、ここで指摘してありますのは、どういった材質のものがいのだろうかということで、長期間使用可能なものとしては、ここではフラン樹脂、フッ素樹脂というものを挙げてございます。それぞれについて、例えばフラン樹脂で言えば接着力が弱くてひび割れを起こしやすいという意味で、単独では使用できないけども、下部に積層部をつくると、フラン樹脂被膜ができるというようなことが書いてあります。そのように、フッ素樹脂についても、特徴に応じてこういう用途が必要だというようなことが書いてあります。
[3][4]は、基本的には、図で説明してありまして、次のページをご覧いただきますと、[3]は中ほどにございますが、下に×と書いてあるところ、継ぎ目があって、そこから漏洩するというところがポイントですよということで、一体構造とする必要があると。そんなようなことが例示で書いてあります。この図は、ほかのマニュアルでも大体同様に掲載されているということです。側溝についても、基本的に同趣旨のところがありまして、継ぎ目なり、そういうところから漏れないような構造にする必要があるというようなことが書いてございます。
続きまして、まずクリーニングのほうから眺めていきますけども、6ページをご覧いただきますと、先ほどは全般的ということなんですが、今度は、さらに施設・場所ごとに留意すべき点というところでございまして、1つ目は貯蔵する施設・場所の構造ということであります。これについては、基本的には指針どおりということで、あとは図でわかりやすく書いてあるということで、耐用性のあるもの、それから地上に設置するというようなことが書いてございます。1.1.3については、作業場所について書いてありまして、これもやはり作業をする場面に応じて、必要に応じて防液堤、側溝、ためますといったものが必要だとか、受け皿が必要だということであります。あとはその具体的な留意点で、ステンレス鋼製の受け皿で引き出し式がいいとか、はみ出た部分もちゃんと受けられるようにするとか、そういった具体的な留意点が書いてあるということであります。クリーニングは、以上が構造の部分ということです。
同様に、次は、また恐縮ですが3ページに戻っていただきますと、電気メッキのほうです。こちらはいわばハード面の対策ということで、1)から4)まで書いてあります。
1つ目はやはり床面対策ということです。書いてある内容としては、ポイントはかなり似ている部分はあるのですけども、2行目にありますように、不浸透性防食性構造とすると。ここでは、一般的な工法としてはFRP工法とかモルタル工法があるということで、図のほうでイメージが示されております。留意点ということで、[1]から[9]まで挙げられておりまして、1つは、基礎のコンクリートは十分強度に耐えられる厚みが必要ですと。必要なら、補強も必要だということです。それと、先ほどありましたけども、床面は適切な勾配をとるということと、あとはメッキの過程の中でいろいろな薬品といいますか、有害物質が使われますので、それを系統別に貯留できるように、混ざらないようにということで、そういう意味でピットを設けるというようなこと。それから、[4]で言えば、防液堤の高さが100ミリというようなことが書いてあります。[5]は継ぎ目の漏洩に気をつけましょうということと、[6]で言えば、地下の埋没パイプといったものがある場合には、それもしっかり気をつけなければいけないと。[7]は、有機溶剤を使う場合があるので、そういう場合はコーティング剤を十分に検討しなくてはいけないと。[8]では、洗浄装置があるという場合には、受台の中に設置する必要があると。[9]番では、監視の枡といいますか、孔といいますか、そういったもので定期的に監視する必要があると。そんな内容になっております。
同様に2)では、今度は排水経路、液漏れ対策、防液堤等といったことの留意点が書いてございまして、ここにありますのは、1行目にありますけども、排水の流入の管理が重要だということで、系統別に分けて、別系統の排水が混合しないというところが重要ということであります。そういったことから、パイプ配管等は安全構造にして、点検・メンテナンスしやすい露出構造にするということです。このガイドラインでは、かなり具体的に書いてあるのですが、給水する部分で逆流しないような注意が必要ですというようなことも細かく書いてあるということです。防液堤等の設置上の留意点ということですが、やはりここでも勾配を適切にしなくてはいけない。それから、継ぎ目に注意しましょうと。それから、長時間液が滞留するような床面では、特にコーティングに留意しなくてはいけないとか、流れやすい構造にするとか、そういった内容が書いてございます。
4ページ、5ページで、今申し上げたことを、図でこんなイメージになりますということが書いてあります。
メッキの場合はさらに出てまいりまして、6ページにまいりますと、今度は配管についてということでございます。配管については、排水貯槽までの導入方法について注意が必要ですということで、これも[1]から[13]まで書いてございます。1つは、いろんな作業槽がありますが、そのオーバーフローとかドレン配管は、直接、貯槽へ導入すると。床こぼれする排水もいろいろあるのですが、系統ごとに分離・区分できるようにといったことと、あとは作業性にも注意するとか、配管は色別にラベルを張るなりして区別しやすいようにしましょうということ、あとは長い配管の場合には地震や衝撃で破損しないような構造にするとか、接続具として、配管の洗浄や交換がしやすいような構造という、そういうところまで視野に入れて対応する必要があるということであります。最後の[13]で言えば、接続部分は原則として溶接するといったことも書いてございます。
3)のメッキ槽、前処理槽、薬品槽と、この部分についてもいろいろな指摘がありまして、例えば本体ということかと思いますが、腐食が激しいということもあるので、長期間使える材質とか二重構造にするといったことが必要ですと。作業環境の湿度が高いということもあるので、塗装、ライニングに十分注意すると。それから、槽はできる限り床面と底部との間隔を設けるというようなことも書いてございます。先ほどもありましたけれども、オーバーフロー液やドレン液はパイプ配管により搬送するといった注意点もあります。
7ページにまいりますと、その他ということであります。ろ過機とか、局所排気装置のフード、ダクト、除塵装置と、いろいろなものがありまして、それぞれやはり有害物質を含んだ水が漏洩する可能性があるということで、挙げられているということです。例えばろ過機で言えば、[1]でメッキ槽からのサイフォン現象によって漏洩する場合があるとか、それを防止するためにいろんな対策のとり方があることの指摘がございます。あとは勾配をつけるといった指摘があります。排気装置についても、やはり排気とはいえ、処理の過程での濃厚液が染み込んで床にこぼれるというようなことも考えられるということで、対策を具体的に書いてあるというものです。
8ページにまいりますと、ボイラーと蒸気配管ということで、例えば[2]では、薬液が逆流するおそれがあるというところがあり、逆止弁とか、ドレン孔等を取り付ける必要があると。そんな注意があります。
この他、メッキの場合は、メッキ槽間で液だれをする可能性があるということで、具体的には、液漏れ防止カバーを装着すると、そういったことが考えられるというようになっております。
9ページが、ここに書いてありますのは保守点検事項とあるのですけれども、その中でも[1][2][6]あたり、例えば、直接床面には設置しないとか、樹脂の選定の考え方とか、アンカーボルトの処理とか、そんなことが書いてあります。
メッキ関係の構造部分は以上です。
それで、また3ページに戻っていただくと、今度は神奈川県のマニュアルです。こちらの場合は、重金属等のみを使用する事業場については1番で、2番では有機塩素化合物等を使用する事業場というふうに書いてございます。
1番目は、まず床面の部分について、不透水性材質を使用することとか、その中では水セメント比に注意するとか、被覆する材質も指摘があります。それから、周囲へ拡散することを十分に防止できる措置というのが重要ということが書いてあります。
2番目に、有機塩素化合物ということで、こちらは重金属等で出てきたものに加えて、さらに留意点があるということです。これの中ほどに、「なお、このマニュアルでは」というふうに書いてありますけども、その文章の中で、ひび割れ等のない厚さ50㎝程度のコンクリートの真下に汚染が確認されることが多く、コンクリートが有機塩素系化学物質を浸透し易いことがわかってきていると指摘がありまして、こういったことから、コンクリートの場合は必ず合成樹脂等で被覆する必要があると。そのような注意事項が書いてございます。さらに解説として、床面に地下浸透防止のため合成樹脂で被覆するという場合にはということで、長期間使用可能な樹脂としては、フラン樹脂、フッ素樹脂と、先ほど出てきたのと同様の内容になっていますが、どういった材質が使えるのかというようなことが書いてございます。
それでは、続いて10ページをご覧ください。こちらは点検管理に関するものが記載されているところであります。また右側からまいりますと、1.2で、施設・場所の点検管理ということで、ここでは点検管理要領を策定して、日常定期点検、それと速やかな補修というようなことが書いてあります。具体的には、これは当時の厚生省生活衛生局指導課長通知というのがありまして、点検管理要領としてはこういう点が必要ですと、そんな通知がございまして、それに従って作るというようになっております。ここでは3年間保管とか、必要に応じて今後追加するというような内容になっております。
11ページにまいりますと、今度は作業場所の点検管理ということで、ここでは指針の中で主には書いてあるのですが、床面のひび割れとか、側溝、ためますといったことに留意するということと、排気装置とか換気装置が正常に作動していることを点検するという内容があります。先ほども出てきましたけれども、溶剤は水に難溶性で比重が大きく透明であるということで、発見しにくい点は注意が必要ということが書いてあります。
続いて、今のは作業場所で、次の12ページが溶剤を貯蔵する施設、貯蔵施設・場所の点検管理ということです。こちらは、貯蔵場所についてもやはり床面、それと防液堤といったところで、漏洩の有無に留意するということが書いてあります。貯蔵容器については、腐食といった部分、あるいは栓の緩みといったものもあると。タンクローリーで受け入れる場合は、飛散、流出しないようにということです。漏出した場合には、適切に処理するということが書いてあります。ここで特に解説として書いてありますのは、タンクローリーから受け入れる場合、あるいはホースを取り外す場合といったところで、特に注意が書いてあります。あとは貯蔵場所での小分け作業というのも指摘してございます。
続いて、13ページが使用の方法についての指摘を抽出したものです。これについては、クリーニングの場合は、溶剤のドライ機があるということで、これについての使用上の留意点が幾つか挙げられているということです。これはドライ機に特化して、結果的に溶剤が飛散したり流出したり溢れたりしないような操作方法を個々に書いてあるというものです。その他、2.2、2.3等、そういったところでも、使用方法についてマニュアルでは説明しておりますが、ここでは割愛させていただきます。
続きまして、11ページをご覧いただきますと、メッキの場合の作業場所の点検管理について、保守点検事項です。メッキの場合は、1)で、先ほど一部御紹介したのですが、点検方法については[3]から[5]が主に該当すると思います。[3]では、保守する場合は、表面だけではなくて下地のコンクリートの部分も十分検査する必要があると。これは後々再補修が必要になるということを考えたら、最初の段階で対応しておいたほうがよいという趣旨であります。[4]も同様でありますが、剥離やひび割れなどが発見されたら迅速に補修を行うということです。[5]番は、床面は定期的に検査をするということで、具体的には、定期的にハンマー、木のハンマーといったもので軽く叩いて検査するといった方法が書いてあり、これは6カ月に1回というのが一つの目安で書かれてあります。括弧内になりますが、「ただし、目視点検は、極力、毎日点検、週一回点検を実施する」というようになっております。
12ページをご覧いただきますと、こちらでは貯留施設についての管理が書いてありまして、地上貯槽については、日常管理は目視による外面検査で、定期的に状態を検査すると。そんな組み合わせで書いてございます。地下の貯槽についても、やはり地下の貯槽は定期的な内部検査が必要ということが書いてあります。地下の貯槽については、二重槽というものもありますが、それについても定期的検査があります。あと、薬品をためる槽、そういったところについて、外部検査で、外観の検査ということでしょうか、そういうものを行うとともに、特に注意すべき部分としてはフランジ部分の記載がありますが、日常の保守に注意すると。長期の休暇を利用して精密検査といったものも行うとあります。それと、反応槽についても、薬品槽と似ていますけれども、外部検査、それから精密検査といったものが組み合わせて記載されてございます。その他ということで、先ほど構造で、床とか貯槽以外にも、配管、ダクトとか、いろいろあるということで、そういった部分にも点検が必要ということがあります。
最後に神奈川県のものですが、10ページに戻っていただくと、神奈川県の場合は、条例に沿った形で解説がありますので、かなり全般的に記録すべきものを要求しているということになっております。
10ページの一番上にありますように、(2)のイとありますが、使用状況等の記録ということで、条例において、その結果を記録しなくてはいけないとなっております。趣旨としては、事業場内で、いつ、どこで、どのように取り扱われていたか、また、漏出等の有無についてどのような点検を行っていたのか、漏出等の事故が生じたことがあったのかと、このあたりの情報が極めて重要だということで、この部分をしっかり記録として残しておくべきだということかと思います。これは土壌汚染調査とか、そういったものの基礎資料にもつながっていくということで、毎年1回以上の資料調査、聞き取り、現場の踏査、その他必要な調査を行うというような内容になっております。
記録する事項は、11ページ以降に記載してあります。一部記録作成義務を負わない事業者というのもあるということですが、11ページをご覧いただくと、記録する事項ということであります。[1]から[3]は省略しておりますが、敷地の利用状況とか造成状況といったところも押さえましょうとなっております。[4]で、使用する薬品、あるいは原材料、こういったものの種類、量、あとは保管場所や保管方法、保管量、使用期間、使用状況と、こういったものを把握して整理するということであります。そこで留意すべき点としては、使用する名称を把握するとともに、特定有害物質の含有量についてもしっかり記録するとか、原材料を搬入、あるいは工程ラインに移し替え、そういった作業についても注意しておくということです。それと、使っているものが、通常は商品として認識して使っているとしても、その成分の中に有害物質が含まれていないかといったことも確認が必要だということであります。物の購入から廃棄まで、その収支を考えながら管理するということでございます。[5]は、今度は漏出の有無、時期、場所、漏出量といったところを記録しなくてはいけないということでございますので、逆に言いますと、そういった漏出の有無について、平素からしっかり把握して記録しておくと、調査しておくということが想定されているというように思います。
12ページは、排水あるいは廃棄物の発生状況、排出経路と、この部分も押さえるということであります。どこで発生して、どこを経由して、排水処理を行う場所まで移送しているのかという部分を把握すると。廃棄物については、同様なのですけれども、どういう形で発生して、搬送して、保管して、処分したかという、記録が重要ということであります。
13ページをご覧いただきますと、こちらは操業中の事業所の管理という部分で、この中で、一つは地下浸透しない構造としなければならないというような記載がございます。四角に囲ってございますが、地下浸透を防止するための留意事項ということで、一つは地下浸透は思いがけないところで発生するということがありますので、配慮が必要だというようなことです。例えばここで挙げられているのは、廃溶剤についてケミカル容器等を使用するとか、事故時、起こったときに対応がすぐできるように、内容物の名称、保管開始年月日と、そういった記録はしっかり明記しておくということ。それから、廃電気製品、こういったものを一時保管するときには、そこから汚染物質が流出しないような措置が必要だと。そういう留意点が書いてあります。
以上3つ、それぞれ性格が若干異なったものなのですけれども、まず指針なり、そういうものがあって、それについてどういったものを注意すべきかと。具体的にどういった観点でマニュアルをつくっているかというようなところがこれでイメージできるのではないかと思います。
あと、14ページ以降を簡単に御紹介すると、14ページは、これは神奈川県の土壌地下水汚染対策指導マニュアルのほうに記載されていたもので、現在は、記録形式はこういうふうに定めなくて、事業所の実態に合わせて作成するというふうになっているようなのですけれども、参考になろうということで載せております。先ほどのいろいろな記録すべき内容は、例えばこういう表でもって整理するというようなものでございます。
同様に、15ページは土壌汚染防止のチェックシートということで、これはメッキ関係のガイドラインから抜き出してきたものです。床等のライニングについてどういうチェック項目があるのかということで、毎日については、例えばメッキ槽等の周辺とか、フード下などで、良か不良かといったところをつけると。2番目は週1回、3番目は年1回と、記載があります。
16ページは、これはクリーニングのマニュアルに記載されている保守点検管理表というものであります。こちらは先ほど抜粋はしなかったのですが、マニュアルの記載としては、この点検表によって定期的に保守管理を行うことというように書いてありまして、これを使って適合していれば○とか×とか、3年間保存するとか、そんなことが書いてあります。これもやはり毎日点検、毎週点検とか、そういった内容がございます。
今挙げたものは、各マニュアルやガイドラインのすべてを網羅しているわけではなくて、その一部を抽出しております。それが17ページ以降に書いてありまして、神奈川県のマニュアルで言えば、この四角で囲った部分を抜き出してきたということで、それ以外は、汚染の対策についての書かれていると。
19ページの電気メッキの部分ですと、これも土壌汚染対策といったところがあって、その参考資料で未然防止対策というのが載っているということであります。
テトラクロロエチレンのマニュアルは、まさに記載の本体といいますか、それを抜き出してきたということです。
長くなりましたが、紹介は以上ございます。
(細見座長)
この検討会で議論するために、既存のマニュアルを一度整理していただいて、今、丁寧に説明をしていただきました。我々も共通の認識を持っていただけたかなと思います。
質疑に移る前に、今日、岸川委員から、特に神奈川県でこのマニュアル等をつくられたときの考えみたいなものを簡単に紹介していただいて、あと質疑に移りたいと思います。では御説明をお願いします。
(岸川委員)
産業廃棄物協会の岸川でございます。
お手元に資料番号が振っていない1枚のペーパーが配られていると思いますが、これに基づきまして説明をさせていただきます。
これは、ただいま事務局のほうから神奈川県のマニュアル等の説明があったんですけども、これのつくったベースになるとともに、今回、資料13でたたき台が環境省から御説明があると思うんですけども、それに向けての考え方も入ってございますので、そういう理解でお願いしたいと思います。
まず1番の構造でございますけれども、まず構造については、目視で点検又は検知できる構造が基本ではないかということでございます。要は、目視で容易に点検できる構造、あるいは漏洩を速やかに検知できる設備を設置をしていただくと。設備は可能な限り地面から離して設置をすると。地下に設置する場合は二重構造とするなど、点検が容易な構造とすると。
この対応が困難な施設、特に既設のものがあるんですけども、これにつきましては、通常状態で漏洩しないような構造とあわせて、現実的に対応可能な範囲で、漏洩の早期発見に向けた管理を求めてはどうかということでございます。
なお、神奈川県の条例の場合ですと、先ほどの資料3の一番下に書いてございますけども、3行目に書いてありますけども、10年に規制をして、16年から既設は適用してございます。6年間の猶予の後に、既設も全部適用ですよというふうにしていましたけれども、今、説明したような形でいくしかないのかなという感じを持っております。
それから、[2]でございますが、施設の規模なんですけども、小規模な施設であっても、周辺の飲用井戸に影響を与えるという事例がかなりございますので、施設の大小、あるいは排水量について規制はしないほうがいいだろうということです。それから、性能基準とするということなんですけども、先ほどいろいろガイドライン等で細かい数値が出てきておりましたけども、これは使用するところによってかなり違いますので、性能基準という形で省令化し、詳細は技術指針あるいはマニュアルで補うことにしてはどうかということでございます。
それから、2番目の点検管理でございますが、結果の保存ということで、要は点検管理が基本で、その結果を一定期間保存をしておくということが大事でございます。過去の経験、私もあったんですけども、貯蔵タンクの液量のチェックが非常に大事であると。あるとき地下水汚染があって、事業所に行きまして、液量のチェックどうなっていますかという話をしたら、急に減っているということがわかりまして、それで汚染が発見できたという事例があります。特に小規模事業所では、これがベースかなと。
それから、事業者自らの点検ということで、[2]でございますけども、点検要領を作成することとして、自ら実施をするほうがいいだろうと。特に構造基準、既設は適用が難しいですので、この辺、しっかりやっていただきたいなというのが、こんなところでございます。
(細見座長)
どうもありがとうございます。
資料13に基本的な考え方のたたき台が用意されておりますけども、それにも通ずるところがございます。
それで、全体の3つのマニュアル、あるいはガイドラインを含めて、何か御質疑とかございましたらお願いしたいと思います。いかがでしょうか。はい、どうぞ。
(杉本委員)
先ほどの資料3のところでお伺いしたいと思うんですが、特に今のご指摘の中で、既設のものが非常に問題であるということなんですけれども、既設のものについては、漏洩の早期発見に向けた管理と。私もそのとおりだと思います。構造的に対応するというのは非常に難しいと思うんですけども、そこで、住友化学株式会社さんのヒアリングの結果の中で、電位差と、それから油分を検知する機器というのが紹介されているんですけども、こういうのは実際の事例とか効果みたいなものがある程度わかっているのかどうかについて、もしわかれば教えていただきたいんですけども。
(宇仁菅室長)
今はそういう詳しい効果ですとか内容については把握していませんので、宿題ということにさせていただければと思います。
(細見座長)
これは事務局に調べていただいて、次回以降に詳細なデータを示したいと思います。
ほかにございますでしょうか。
このマニュアル自身は、何か簡単に入手できるものなんですか。ホームページとか何かあるんでしょうか。
(松田室長補佐)
全部はホームページにはないと思うのですけれども、マニュアルについては、入手は容易にできると思いますのと、既にお配りしている参考資料、前回お配りした参考資料のほうに一部掲載してございます。
(細見座長)
わかりました。
(巣山委員)
後でまた話させていただきますけれども、このマニュアルを見せていただきますと、漏洩の防止と地下浸透の防止が一緒くたに書かれているので、今回、我々の考えている未然防止というのがどの範囲にあるのかというのを考えながら、このマニュアルの中を切り分けて見ていった方がいいんじゃないかと思います。実際に機器が壊れて漏洩したからといって、それが、案にも出ていますけれども、樹脂等でコーティングされている床の上に落ちる分には、地下浸透して地下水の汚染になるということは余りあり得ないので、漏洩をさせない、そういう施設にするという話を我々がしていくのか、それとも地下に入って汚染を起こさせないというところで話をしていくのかというのは、切り分けて考えていく必要があるんじゃないかと思いますね。このマニュアルだと、漏洩防止も地下浸透の防止も一緒くたになって書かれているような気がしてならないので、ここのところはちょっと一応指摘させていただきます。
(宇仁菅室長)
また後で議論になるかもしれませんが、私どもとしては、両方を考えるべきではないかと今考えておりまして、漏洩もさせてはならないと思うんですが、万が一漏洩しても、床面で止めるとか、フェイルセーフという考え方もありますので、基本的には両方で止めていくということが大事ではないかと考えます。
(細見座長)
ほかにございませんか。
では、マニュアルも具体的に示してありますので、一度また今日の詳しい説明とともに、こういうのも、共通の理解とともに、一つの方向性でもあると思われますので、どうぞよろしくご参照のほど、お願いしたいと思います。
それでは、議題の2番目に移りたいと思います。前回の検討会において、いくつか指摘をいただきました。その指摘に基づいて、いくつか事務局で資料を用意しております。まず資料5、6、7につきまして説明をしていただいた後、ご質問を受けたいと思います。その次に資料8から12までを説明していただいた後、また御質疑をしていただくという手順で進めさせていただきたいと思います。
それでは、まず資料5について、松田室長補佐から、資料5、6、7と続けてお願いできますでしょうか。
(松田室長補佐)
それでは、資料5をご覧ください。こちらは今回の規制で対象になる、特にここで挙がっていますのは有害物質使用特定施設関係になりますけども、どういう業種なり、どういう施設があるのか、そういった情報を整理してございます。
内容としては、有害物質を使用、製造、処理する施設を有する事業場数でありまして、これは毎年水質汚濁防止法等の施行状況調査をやっておりまして、そのデータを抽出して並べ替えたというものです。
表の一番右側の計という列が有害物質使用特定事業場の数で、その左側に50トン以上・未満という分けがございます。そのさらに左側は、有害物質以外も含めた特定事業場の総数が書いてございます。
5ページ目をご覧いただきますと、これは今の数字をグラフに落としたものであります。一つには、有害物質の使用特定施設を持った事業場数に非常に多いものが一部あります。ここで左から65、67、66、71の5、63といったあたり、内容としては、酸・アルカリ表面処理施設、洗たく業、電気メッキ施設、トリクロロエチレン等による洗浄施設、金属製品・機械器具製造業と、このあたりは数が多いのですけども、答申の中に記載してありますが、実際に漏洩等の事故の事例の件数が多い施設でもあるということであります。もう一つ、71の6、トリクロロエチレン等による蒸留施設というのが中ほどに、数は少ないですが、ありますが、この6つを合わせまして、答申にあります調査、汚染事例の調査の中で言うと、9割ぐらいを汚染事例としては占めるということです。そういった意味で、今挙げましたような施設というのを主に念頭に置いて検討するというのが一つのやり方ではないかというように思います。
あと、参考までに、このグラフで黄色い棒グラフがあります。これがすべての事業場数ということで、今、私が6つほど挙げた施設、事業場では、やはり総事業場のうちの有害物質使用特定事業数の割合というのは非常に高いものになっています。一方で、多少、有害物質使用特定事業場として報告されているものもあるものの、特定事業場の総数に比べるとわずかというものもあります。例えばし尿処理施設といったものはそういうことでありまして、先ほどの汚染事例も含めますと、やはり左側にある酸・アルカリ処理とか洗たく業、電気メッキとか洗浄施設と、そういったところが一つポイントになるのではないかということでございます。
関連しまして、資料6をご覧いただきますと、これも参考資料というふうに捉えていただいたほうがよいのかもしれませんが、一番下に※でございますが、この出典がございまして、21年度の水質汚濁物質排出量総合調査というのを環境省で実施しております。施設ごとに、その施設から排水される濃度について、アンケート調査を行っております。その濃度で有害物質が検出されているというもので、報告のあったものについて丸を打っているというものです。それで、丸の数が多いものを上のほうに上げているという表でございます。
先ほど私が挙げました汚染事例として多かったものというのは、例えば、65番の酸又はアルカリによる表面処理施設とか、66番の電気メッキ施設、それから63番の金属製品製造業等の施設、67の洗濯業と71の5、トリクロロエチレン等の洗浄施設ということで、上のほうに記載はされておりますけども、それぞれで若干排出されている有害物質の特徴の違いが見られるのではないかというように思います。
これが有害物質使用特定施設の一つの特徴をあらわしているものとして、今後の検討に参考に使っていただければと思います。
もう一つが、資料7がございまして、先ほどは施設としてどういうものがあるかというものですが、今度は、有害物質もいろいろございますので、それぞれについてどういった特徴があるのかといったところを基本性状ということで整理させていただきました。
このデータのとり方、いろんなやり方があろうかと思いますが、ここでは、右下のほうに出典とありますけども、環境研究所の化学物質データベースを基本としながら、あとは化学物質ファクトシートとか、環境基準項目の設定根拠資料とか、そういったものを使っていると。さらに15,911の化学商品と、こういった資料も使ってデータを埋めております。
例えば物理的性状というところにありますが、においとか色とか形状、特ににおいとか色ですが、こういったところは日常の点検なりで活用できる可能性があるということかと思います。有機塩素系が甘い臭気とか、いろいろな書き方がありますけども、そういうものがある。一方で、色がつくものについては、逆に金属類とか、そういったものがいろいろ出てくるのではないかということでございます。
あと、形状については、基本的には水に含まれるとなれば、その中で流動することもあるかと思うのですが、貯蔵するような場合には、こういった形状なり、後で出てくる溶解性とか、そういったものも参考にできるのではないかと思います。あとは沸点、融点、水への溶解度と、そういったところで整理してございます。
2ページ目をご覧いただくと、こちらは、主な化合物関係の法令の規制の状況を示してございます。化管法と書いてありますのは、第1種指定化学物質かどうかといった情報をここでは載せてございます。それと、化審法では、既存化学物質のリストがございますが、それのリストの番号が記載されてあります。参考までに、(1)と並んでいるのが、既存化学物質のリスト上は無機化合物ということになっているのと、(3)は有機炭素単環低分子化合物、それから(2)が有機鎖状低分子化合物、(5)が有機複素環低分子化合物と。ここに並んでいるのはそういったものでありまして、これは先ほどの15,911の化学商品のデータを引用してきたものですが、化審法化学物質の対象とならない場合は対象外というような記載がされてございます。
ここでちょっと記載が抜けておりましたけども、第1種の特定化学物質ですか、それに該当するのは、第1種がPCBと、第2種がトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、四塩化炭素と、そういうものになります。もう一つ、消防法の関係ですけども、消防法でこれまで危険物に該当するものとして挙げられていたのがベンゼンでございますが、危険物のうちの第4類の水溶性液体としてベンゼンがありましたが、同じカテゴリーで、1,2-ジクロロエタンと1,3-ジクロロプロペンというものも挙がってございます。それと、もう一つはシアン化水素がありますということでございます。
あと、一番右側にその他で荷姿というのが書いてありますが、これも貯蔵するときの一つの参考になるかと思って載せただけなんですが、例えば木箱とか缶とかドラム缶とか、そういうものがメインのものもあれば、タンクローリーを使って輸送しているものもあると。タンクローリーであれば、それをもって貯蔵施設に入れるということも念頭に置かれているのではないかというものであります。
3ページ目をご覧いただきますと、先ほどの化学的性状、環境中の挙動と申しますか、そういったところで、これは土壌汚染対策の関係で整理された知見を引用してきましたけれども、それを御紹介しております。一つは揮発性有機化合物ということですが、基本的には水に溶けにくい、分解されにくい、粘性が低いというところがあります。これらはNAPL(Non-Aqueous
Phase Liquid)と呼んでいるものでございます。その中で、あとは水より密度が小さいか大きいかというようなことで、小さいものがベンゼン、大きいものは恐らくベンゼン以外は全般該当するということでございます。
それで、土壌中での移動ということになると、先ほどの特性がありますので、地下水面までは容易に浸透するという特性があるということです。これはどれも同じなのですけれども、地下水面に到達した後で、ベンゼンとそれ以外では若干動きが変わるということで、ベンゼンで言えば、地下水の流れに乗って、地下水の上面を水平方向に移動すると。テトラクロロエチレン等は地下水の上面で移動しつつ、一方で不透水層面まで到達して移動するという部分もあるということであります。対策の中で、こういったものも念頭に置いてということかと。
もう一つは、重金属等の一つの分類の仕方ということで、ここでは陰イオン性か、あるいは陽イオン性かということで記載されてございます。陰イオン性の物質は、比較的、土壌・地下水中を移動しやすいということで、表の[1][2]というあたりがそれに該当するということで、特に六価クロムが最も移動性が大きいということになっています。一方で、陽イオン性は、移動性は相対的に小さいということで、鉛、水銀、シアンといったものが挙げられてございます。
資料5、6、7については以上でございます。
(細見座長)
どうもありがとうございます。
前回、有害物質使用特定事業場等について、もう少し何か資料はないかという御質疑があったかと思います。それに関連して有害物質の基本情報等についても整理していただいておりますが、物質群を十把一絡げで有害物質を括るのではなくて、やはりその特性に合わせて、マニュアルを作っていくべきだという意見もございました。そういう意味で、1つ資料を用意していただきましたけど、何か御質疑ございますでしょうか。はい、どうぞ。
(山本委員)
資料の6ですか、この1枚目のちょうど真ん中辺のちょっと下の方に、鉱業又は水洗炭業の用に供する施設というのが、政令番号ですと1というのがあるのですが、これ、非鉄金属産業関係のところも含まれてくることになるのですけれども、この中に、昔、鉱石を採掘し、現在は休廃止となっている鉱山等がありまして、これらのほとんどが鉱山保安法という特別法の中で規制されているというのが事実でございます。ですから、届出等は監督官庁にやっておりまして、場所によっては、休廃止鉱山を監督しておりますところから都道府県に届出等が行なわれているかと思いますけれども、その数は非常に多うございますし、施設が山の中にあると言う、非常に特異性があるようなところであると。それから、もう一つは、非常に古い施設を使い、ほとんどが重金属成分の処理をしているような施設であるということで、非常に特異性がある場所であると。それで、ここでこれから議論になってくるところの施策を実際にやっていこうとしますと、そういう事業自体が非常にしづらくなる可能性があるということもありまして、1回、事務局で、どういう施設になっているのかを見ていただければと思っております。
というのは、これから、パイプラインの話が出てきますが、これらの施設にも導水管等がありまして、実際に重金属等を含有している水を、何キロにもわたってその水処理をする施設まで持ってきているところがありますし、さらに、パイプライン等は、降雪地帯等では雪崩とか融雪による流出等を防ぐために、実際には埋設しているようなところもあるというところで、そばに人家もないし、川もないようなところを埋設して持ってきている。また、鉱業の敷地内であるとか、と問題等もございます。また、これから出てきますけれども、こういう水処理施設というのは大きなシックナー、私どものところでもありますけど、50メートルぐらいのシックナー、これは完全に土の中に基礎を設けて、その中に埋め込むような形でつくってきています。これは下水なんかでも同じような構造になっているかと思いますけども、この施設では、固液分離を図っており、その濃度は排水基準以下の濃度になってきている。山間部のようなところでは、2つも3つも同じような施設がつくれないので、点検ということになりましても、何十年に1回の開放点検ぐらいしかできないだろうというようなこともあります。ですから、そういう特異性を含めて、これから私ども対応を考えていかなてはいけないのですけれども、一律にこういう構造ということで決まってきたとき、非常につらいところがあるということもありまして、一度現状を見ていただいた中で、我々がやっていけるような方策というのをどういうところか。それから、保安法との関係をどのように整理していくか、その辺を御検討いただければと思って、一言申し上げておきたいと思います。
というのは、構造等を考えていくときに、やはりそれぞれの施設に合わせた点検のでマニュアル等があり、点検でやっていくところもある。施設を構造と点検の両方から見ていくということも、これは非常に重要で、当然、我々もそういう管理をしているのですけれども、なかなか、埋設されているもの、それも構造が大きい場合、それがなかなか難しいところがあるということを一言申し上げたいということでございます。
以上、ひとつ御検討をお願いしたいということで、ここで申し上げておきたいと思います。
(細見座長)
どうもありがとうございます。
一応参考にさせていただくということと、もしわかるようでしたら、何か写真等をまた提供していただいて、こういうやっぱり地下の構造物というのは、やっぱり今回、漏れの原因として考える一つの施設だと思うんですけれども、その大きさだとか、そういうのをまた我々も参考にさせていただきたいと思います。
はい、どうぞ。
(巣山委員)
前回お願いしたので、すばらしい資料をありがとうございます。
これを見せていただいて、ちょっとびっくりしちゃったんですけども、私どもの業界はもうちょっと上にいるかなと思ったら、結構真ん中辺ぐらいで、上のほうに飲食店だとか旅館業さんだとかというような、そういうようなところがありまして、ここからちょっと……。
(細見座長)
今、見ておられるのは。
(巣山委員)
資料5の5ページですね、このグラフ、とてもいいグラフで。
1点は、このマニュアルなりを作った後、これだけのところにどうやって周知するかというのをやっぱり考えておかないと、作ったはいいけど、これだけのものが対象となっているのであれば、作っただけで終わってしまって、実際には知らないまま過ごしている旅館の方とかが出てきちゃうということが考えられますので、今回のやつは周知の仕方までやっぱり考える必要があるんじゃないかというのが1点。
もう一つは、資料6になるんですけれども、これは昨年の小委員会のときに話になったんですが、アンモニアの類ですね、硝酸性窒素とか、この辺のものは肥料としてまかれるので、地下水にそのまま行っちゃうはずなんですよ。そこのところについては、別のところで管理しますよというような話があったかと思います。先ほども山本委員からも出ましたけれども、他法令で既に管理をされているようなものがあって、今回のところからは除外をしますよというようなものがあるのであれば、そこのところは少し明確にしておく必要があると思うんですね。亜硝酸窒素であれば、今回の未然防止の概念から抜けますよとか、農家でしたっけ、農業でしたっけ、畜産農業か、こういうようなものだったら、またどこか他で見るから抜けますよとかというのをちゃんと切り分けて、明示していく必要があるんじゃないかというふうに考えております。
以上、2点です。
(細見座長)
どうでしょうか。今、2つ指摘されましたけれども。
(宇仁菅室長)
まず、周知につきましては、御指摘のとおりかと思いますので、これは都道府県、政令市を通じてお願いをして措置をしていくということになるかと思いますが、いろんな業者があったりとか、業界があったりとか、数も多いんですが、これはすべて届出をして、そこで有害物質を使っているということになっている施設なり事業場ですので、そういった点で、周知することは可能かと思います。できるだけ、自治体にお願いをしないといけないんですが、その周知はやっていきたいと思います。
(細見座長)
それと、アンモニアのようなもの。
(宇仁菅室長)
硝酸性窒素のことかと思うんですが、普通の農家さんは、これは工場・事業場に当たりませんので、今回のこういうそもそも有害物質使用特定施設にならない、あるいは貯蔵施設にならないという可能性がありますので、そこはまた全く別な方法で抑えていく必要があり、そのための取り組みを進めていく必要があるということになります。
(巣山委員)
他の方法でやるということを、ちゃんとここでまとめるときに書いていただく形になりますよね。わかりました。多分、これで言うと、畜産農業のところとか、恐らく廃棄物処理の施設等についても、何か別枠の管理が出てくるんじゃないかと思うので、そこら辺のところはちゃんと明示するような形でよろしくお願いいたします。
(杉本委員)
すみません、今の件に関連して。周知の関係ですけれども、今回、貯蔵施設というのが新たに追加もされるということで、これ、実は私ども掴んでおりません。あとは、特に合流式の下水道処理区域、こういったところについても私どもは把握しておりませんので、またこれはいろんな手法を考えないといけないと思いますが、特に業界団体の方は、そういった方面からも御協力をお願いしたいというふうに考えております。
以上です。
(細見座長)
今の、貯蔵施設は、今までかかっていなかったからということですか。ですね。それに関しては、今回が初めてかかるとすると、都道府県あるいは政令都市としては情報を持っていないということに対して、どのように伝えていくかということに関しては非常に重要な問題だと思いますので、これは是非やり方等、難しいかもしれませんが、お考えいただきたいと思います。ありがとうございました。
(永田委員)
メッキ関係なんですけども、資料6にございます有害物質、これらの物質がメッキ業界で使われているみたいな印象があるんですけれども、例えばカドミはイタイイタイ病の問題が起きた時点で、メッキの業界では今カドミメッキというのもございませんし、使っておりません。それから鉛も、ハンダメッキとか、いろいろありますけれども、代替のものをやっていますし、六価クロムに関しては、六価クロムを使わない新しい技術でやっています。砒素、水銀なども使っておりません。
今、我々の業界は、グローバルな世界的な規制の中でやっていまして、いわゆるRoHSとかELVというのがございますので、こういうものを使うと、被膜の中に入ってしまって、物の流通ですか、規制がかかるので、なるべくこういう環境の有害物質は使わない方向にありますし、事実、もう絶対使っていないものもこの中に何点かあります。カドミ、有機リン、鉛、六価クロム、砒素、水銀、これらは一部のところでは使っていますけど、業界としては使っていませんし、使わない方向にあります。
それから、今回の規制は、地下水への浸透を防止するということなので、それによって土壌が汚染したとか、その汚染したものをいわゆる調査するとか、処置するみたいなことまで言及されちゃうと、設備がありますので、そういうなかなか調査ができないので、その辺までのことを踏み込んでやられるとちょっと困るかなというところがございますので、あくまでも点検ですとか、そういう浸透するのを防ぐという意味合いではいいんですけども、それらはそれで法律もありますし、我々が実際、土壌汚染の対策云々は、いわゆる特定施設の廃止のときにやるものであって、今、現行、そういうことまでかかってくると大変なことになるので、その辺をちょっと切り離して考えていただかないと、ちょっと大変だなということですね。
それから、過去に法律がなかったことに対して、今、新しい法律で規制されるということは、ちょっと厳しい面があるので、既設の設備では、我々の業界でガイドラインというのはありますけども、これは新しい施設に対してはこのガイドラインに沿った方向でできるんですけども、なかなか既存の設備では思うようにいかないというところがございますので、よろしく御理解のほどをお願い申し上げます。
(細見座長)
既存の施設等についても、以前の答申案でも議論されましたし、この検討会でも議論をしていくことになります。構造と点検管理という二輪でもって、総合的に地下水の未然防止を図っていこうということですので、それに向けて、無理難題なことはもちろんできないと思うんですけれども、合理的にできる範囲で、構造と点検管理と組み合わせたような仕組みが必要なのではないかと思います。それについては、また今回のたたき台等を含めて、あと3回、4回、議論する場はございますので、よろしくお願いしたいと思います。
それで、時間が予定より回っていて、先に進めさせていただきたいと思います。
本日の資料は多いので、次に、資料8は貯蔵施設の例ということで、あと資料9というのは、大阪府で事業場の現況について資料を用意していただきました。それから、そのほかに各委員から資料11も用意していただきましたので、これ、順次説明、資料12まで説明した後で、一括して質問をお願いしたいと思います。まとめ過ぎかもしれませんけれども、御容赦をお願いしたいと思います。
それでは、資料8の写真集というんでしょうか、それを事務局からまず説明をお願いいたします。
(松田室長補佐)
それでは、資料8でございます。これは有害物質の貯蔵施設というのが今回新しく入ったということで、貯蔵施設というのはどんなものというのをイメージを持っていただこうということで、事例として集めてございます。
1つ目は、ジクロロメタンです。この貯蔵タンクということでございます。写真の左側のほうのタンクになります。これのタンクの下に、防液堤といいますか、防油堤といいますか、そういったものがあると。
おめくりいただくと、そのタンクにタンクローリーで注入、あるいは工場への輸送バルブといったものが設けられていると。その下に、やはり防液堤といったものがあるということでございます。
3ページ目は、その裏側の写真ということです。
4ページ目は、また別の事業場ですが、これは次亜塩素酸の貯蔵タンクということでございますが、やはり防液堤、あるいは床面にコーティングがなされていると。下の鍍金工場で、これについても防液堤、それから、この場合はグレーチングがあって、その下も目視で見られるというような内容になっていると。
5ページ目は、これは原材料のタンクです。これはパークロールエチレンと書いてあります、このタンクから有害物質使用特定施設のほうに入れるということです。
6ページ目は、今度は原材料の保管場所の例でございます。これもやはり下のほうに受け皿が設けられているということでございます。
7ページ目は、これは分解ガソリン貯蔵タンクということで、タンクの相当大きなものが幾つか並んでいて、それを、これは2メートルを超えるような防液堤で囲んであるといったことです。
8ページ目は、これは全部今まで地上に出ていたものですが、地下貯蔵タンクの場合です、これは二重殻タンクの例ということでございます。地下は、実際の設置はこんなイメージで設置されるというものです。
資料8は、以上でございます。
(細見座長)
では、続きまして資料9、笠松委員からお願いいたします。
(笠松委員)
大阪府で実際工場がどうなっているかというのを、通常、立ち入りしている担当者に現場を至急調べてもらいました。これは全数ではないんですが、とりあえず39事業場、これは水濁法とPRTR法の対象事業所です。水濁法の政令市の事業場も含めて39の事業所で様子を見てきたという感じです。
じゃあ、まず特定施設周辺で何らかの未然防止としてどんなものをやっているかというので、漏洩防止策という防液堤があるか、あるいはコンクリートにコーティングをしてあるかというものを見てもらいますと、防液堤のあるのが40%、コーティングしているのが20%、逆に特定施設そのものを漏洩防止策なくコンクリートの上に直接置いてあるものが4割近くあると。1件だけその他と書いていますのは、これは建物の4階に特定施設が置いてある事例で、そのまま漏れたらすぐわかるというので、構造的な防止はしていないけれども、管理ができるという形になっております。
次に、保管の方ですけども、保管状況で、貯蔵施設あり、貯蔵施設というのはタンクのイメージです。それ以外は全部ドラム缶、あるいはポリタンというので保管されているのがほとんどという、見に行ったところの中では、そういう状況でした。
あと、保管施設で、じゃあ未然防止策をどうしているかと。同じような防液堤があるか、あるいはコンクリートで処置しているかというと、やはりぐっと減りまして、コンクリートの上に、打ちっ放しのコンクリートのところに置いてあるというのが半分、あるいはそれを超えるという状況になってございます。
じゃあ、点検の方はどうしていますといったら、点検のマニュアルがあって、定期的に点検しているというのは6事業場、これは全部ISOを取っているところで、取っていないところは、実はそういうマニュアルがなくて、通常は毎日見ているわけなので、見て回ることがあるものの、記録もしていないし、そのままずっと視野を過ぎ去っているということで、特段、そういうものはやっていませんという回答でした。
どういうところへ行ったかというのが、上の表のところに業種内訳書いていますけども、金属加工、クリーニングからずっとありまして、最終、行政機関も含めて、有害物質を使用している実績のあるところです。VOCが39のうち26事業所がございまして、あと重金属、窒素系というのは、これは硝酸化合物、肥料系も含めてというものがあったということで、これは同じ事業所で2種類使っているものがありますので、数は合いませんけども、大体、そういうものを使っているところを見てきたという状況でございます。
以上です。
(細見座長)
現状を何か我々認識させられるようなデータで、ありがとうございました。
引き続いて資料10、これまで答申書にあった地下水汚染の事例と。大体、イメージをしていただくために、ちょっと資料を整理していただいてあります。資料10、よろしくお願いします。
(松田室長補佐)
では、続きまして資料10でございます。これは答申に記載のあった地下水汚染事例と、それから、それに対する措置、こういうものが必要だということが答申には記載されてございます。それが左側に整理されてございます。右側は、その措置の具体例として、現地視察や、資料収集によって把握できたものを紹介しているという内容です。
1枚目は、設備本体に附帯する配管等における漏洩防止というような観点です。
左上にありますように、漏洩のイメージとしては、配管の腐食部から漏洩するとか、つなぎ目から漏洩すると。それが地下に浸透するというようなものでございます。この対応としては、何らか漏洩があった場合に、漏洩を確認できる構造とするというようなことが答申で書かれてございます。
その例として、右のほうの写真ですが、石油化学工場については、配管類の写真です。トレンチの中に設置されているというものとか、道路を交差する場所ではU字溝を設置して、その中に配置していると。あと、上部はグレーチングで目視ができると。そんなような内容がございます。
中ほどがクリーニング工場で、溶剤の量が確認できるようになっていると。目視で確認できると。あとは機械の前後、後ろも含めて人が立ち入ってチェックできるというような構造になっていると。
下が鍍金工場ですが、これも配管が床面から離して設置されていて、目視でチェックできると。一部、上部にグレーチングがあるということです。
順に、続いて2ページ目は、今度は地下の貯蔵設備とか、それに附帯する地下配管の漏洩のケースということです。
これについては、一たび漏洩すれば、もう地下浸透につながるということで、貯蔵設備等については、例えば内側が鋼製、外側が強化プラスチック製というような、二重殻タンクとか、漏洩を防止できる材質構造にする。あるいは漏洩を検知する、確認できる構造とするというようなことが必要となっております。
右側の写真ですが、上が石油化学工場であります。これは地中の配管の例として挙げてありますけれども、地中の部分は二重管になっているということです。配管のサポート部、支持する部分は、腐食しやすいということもあって、直接接触しないような措置があるとか、あるいは鋼管の腐食防止の措置として、流電陽極法を採用しているという紹介です。
真ん中の写真は、これも地下に管路が埋まっておりまして、棒が突き立っているところがガスの測定孔になっておりまして、その部分は管路が二重管になっているということであります。
その下は、二重殻タンクのイメージということであります。
続いて3ページは、今度は床面とか周囲等の地下浸透についてのものです。
左上の図にありますように、床面に亀裂等があって地下に浸透するという汚染事例がある。あるいは貯蔵施設内から漏洩したものが、床の亀裂から浸透すると。こういった事例がありまして、これについては、一つは地下浸透を防止できる材質及び構造とするとか、施設の設置場所の周辺は防液堤などの流出を防止できる構造とするということが答申に書いてございます。
その事例として、石油化学工場の場合は、床面の材質がコンクリートで、防液堤で囲われている。この場合は、タンクの全量が漏洩してもすべてためることができる容量になっていると。真ん中の写真は、これは側溝が防液堤の内側にあるということです。あと、雨水はオイル阻集器で集められて、油まで排出しないように、そういう構造をとっている。それから、可燃性ガスの検知器も設置している。
真ん中の写真は次亜塩素酸の貯蔵タンクで、物質の特徴を踏まえて、特殊なコーティングがなされていると。中ほどの写真は、先ほども出てきましたけども、貯蔵量に応じて防液堤が2メートルあるというものです。右側の写真は、タンクローリーで原料の移し替えの作業時にもし漏れても、一つはコンクリート舗装と、それから周囲は側溝があるというものです。
下はクリーニング工場で、これは設備の下にステンレス製の受け皿がある。
鍍金工場についても、床面がコンクリート製になっていたり、タンクの場合は受け皿があるというようなものです。
最後の4ページは、これは排水溝とか排水貯留設備、排水系統の亀裂からの汚染事例があるということであります。これについては、一つは排水溝等は排水が漏れない構造、材質にするというようなことであります。
例として、石油化学工場の例ですと、排水溝はコンクリート製になっていて、上部はグレーチングになっていて確認ができる。場所によっては、オイル阻集器を設けるというものもあるということです。
廃液槽の例ですけども、その下の写真で、想定量を確保できるような容量になっている。あとは中に入る廃液の性質を踏まえて、コーティングの材質を工夫しているという例であります。
資料10は、以上でございます。
(細見座長)
どうもありがとうございました。
では、引き続きまして、前回、リスク管理の事例ということで、巣山委員の方でおやりになっているというところ、御紹介をお願いします。
(巣山委員)
資料11なんですが、弊社グループで使っている考え方ですね、Bow Tieコンセプトと言われているものなんですけれども、どういう考え方を行っているかというと、こういうようにハザードと、それから真ん中辺に実際起きること(トップ事象)、今回の場合ですと、これが漏洩に当たるんですが、それと結末、例えば地下水汚染が起きるとか、それが敷地外に行くとかというような、そういうようなところをどうやって考えていくかという、シナリオというか、考え方のツリーをつくっていくという、こういうコンセプトの図がありまして、これに従って、例えば今回の問題ですと、裏側のページの下の方のような考え方になっていきます。
例えばハザードは、今回の場合は特定有害物質、トップ事象の漏洩というところに至るまでに、じゃあ何が起きたら漏洩に行くのというところで、例えば引き金として施設の材質の劣化による破損が起きるとか、それから作業ミスが起きるとか、オーバーフローが起きるとかというところに対して、今度、材質の劣化に対しては、施設の更新だとか、あと点検管理だとかというバリアがありますよと。そのバリアが破られちゃうと、トップ事象の漏洩が起きますと。それから、作業ミスがあって、例えばそれによって設備が壊れて漏洩するとかということがありますと。そういう作業ミスに対しては何をバリアとして行うかというと、教育だとか、マニュアルをつくるとかということでミスをなくすようにすると。それからオーバーフロー、これは先ほど他のところからも出てきましたけど、そういうものに関しては、油面計だとか、流量計だとかという、そういう管理をするツール、もしくはフェイルセーフみたいなものを入れていくというようなことで漏洩を防ぐと。
漏洩してしまった後、それがそこで止まればそれでいいんですけども、より大きな被害を生んでいくというようなことになるといけないので、それに対する拡大防止策というのもまた考えていきます。考え方としては、ここでは、結末としては、我々のところだと敷地外への汚染の拡大と、これが他人様に迷惑をかけてしまうというところが最も避けなきゃいけないところだろうと。その手前の被害として、地下水汚染が起きると。もしくは、地下水汚染が拡散していくというようなことが起きる。では、それに対してどんな拡大防止策を考えるかというと、地下水汚染であれば、汚染をする前の状態で早期に発見をして、物を回収してしまうと。すみません、うちの業界は、油は回収して再利用するので、廃棄して捨てちゃうとか、処分するとかという概念ではなくて、ちゃんと立派な商品、半製品なので、元に戻すという概念で回収というふうに書かせていただきます。それから、地下浸透しない構造にするだとか、もしくは、地下浸透してしまった場合でも、地下水の監視を行っていて、敷地外に拡散させないようにすると。こんなような拡大防止策を考えますよという、こういうツリーをつくって考えていきます。
今回の委員会ですと、先ほど話させていただきましたけど、漏洩の手前のところの施設の管理と、それから漏洩した後の地下水に特定有害物質を行かせないところの管理というのがごっちゃになっていると。今回、我々がやっているのは、地下水汚染の未然防止という概念なので、右側の上の方の2つぐらいのところの話で、左側の方のことについては、どちらかというと対象外ではないかと思うんですね。だからといって、考えなくていいよということではなくて、こういう左側の方のバリアもやっていて、かつ右側の方のバリアもやれば、それは二重にリスクを低減することができるので、そういうものはそれとして、一律で両方やりなさいよというような書き方ではなくて、どっちか1つをやっていれば、それだけリスクが減ります、2つやったら、それはもっといいことですよねというような、そういう見方をしていく方がよろしいんじゃないかというふうに考えております。
以上です。
(細見座長)
どうもありがとうございました。
また本日、資料13で骨子について資料を用意されていますけれども、それともつながる資料の提供だったかと思います。
とりあえず、もう一つ、資料12というのがございます。資料12というのは、ちょっと分厚い資料です。これはまた事務局から御説明をお願いします。
(松田室長補佐)
それでは、資料12でございます。土壌汚染の未然防止等マニュアルということで、これは環境省から6月に公表されたばかりのマニュアルでございます。
おめくりいただいて、「はじめに」にございますけども、このマニュアルで対象としたというのは、1と2とございますが、1つは有害物質の不適切な取り扱い等が原因の漏洩等によって発生した典型的な土壌汚染事例に基づく有害物質の取扱いの教訓情報と、こういったものを盛り込もうということであります。もう一つは、事業者自らが五感等を活用して簡易に認識し、早期に土壌汚染調査につなげられるチェックポイント、これを盛り込もうという、この2つでありまして、特にこのマニュアルでは、ヒューマンエラーに対してどういうふうに対応していくかというようなところが特に中心になっているものでございます。
3ページをご覧いただきますと、有害物質の取り扱いに十分に注意を払うべきというようなことで、この場合は土壌環境基準の超過事例が例になっています。その中で、24%の赤い部分というのは、汚染原因物質の不適切な取り扱いによる漏洩といったものもありまして、やはりこういったマニュアルで目的とするところの対応は、非常に重要だろうということが書いてございます。
4ページ以降で、教訓事例を紹介しています。これは日々の作業等に潜む危機要因を簡潔にわかりやすくまとめたKYシートというのが日常的に使われているということですが、これを参考にして、典型的な事例について、それに似せた形でまとめてみたというものが載っています。
それが5ページ以降にざっと載っております。時間も時間ですので、ざっとイメージをご覧いただくということで、例えば表2について言えば、操作ミスという漏洩があれば、それは場所としては洗浄装置である。状況は、洗浄液がオーバーフローしたと。これが図でもって様子がよくイメージできるような形になっています。それの原因は操作ミスで、教訓としてどういうものが出てくるのかということで、具体的な対策例が、例えば手順を遵守、持ち場を離れない、ダブルチェックをやる、指さし確認、あとは自動停止機能つきのセンサーをつけるとか、そんなようなものが考えられるということです。
それがざっと、6ページから、不適切な扱いとか、野積みの場合とか、滴り落ちがある場合とか、吹きつけ塗装、粉塵が飛散とか、移し替えのときなど、ざっと15ページ、表12まで事例が載ってございます。
今回の点検とか、そういうものに関連するもので、例えば14ページ、15ページといったところ。14ページで言えばバルブの締め忘れで洗浄液が漏洩するというようなことで、使用の方法についてしっかり確認するとか、点検時にチェックするとかということです。15ページは、今度はパッキンが劣化しているというところで漏洩してしまった例で、これも日常の点検とパッキンの速やかな交換といったことが考えられる、そのような教訓事例が紹介してあります。
17ページ以降は、できるだけ早期に汚染を発見するためのチェックポイントといったことが紹介されています。事前準備と外観確認、それから作業工程の実態を確認するのと、周辺状況の確認と、4つに分けて書いてあります。
それが18ページ以降に書いてありまして、18ページは、先ほどの神奈川県の条例の関係の紹介もありましたが、まず、自分のところで製造、使用、保管、廃棄している有害物質をしっかり把握するといいったことです。
19ページは、外観の確認。チェック項目がいろいろありまして、液漏れとか亀裂はないかとか、そういったものです。もう一つあるのは、例えば5番目に、設備、配管が敷設された床面に異臭や特異な色、あるいは粉塵などがついていないかといった点も、チェックすべき点になるということです。これは例えば油臭とかVOCのにおいというのは特徴的で、あるいは特異な色ということで油膜とか、六価クロムで言えば黄色、シアンで言えば青色と、そんなところがあるということであります。
20ページは、これは作業工程の実態というようなことで、これは先ほどありました液だれ、オーバーフロー、そういったところのチェックとか、操作、工程が飛散等が生じにくいものになっているかとか、そういうポイントが記載されております。
21ページは、設備の周辺の状況ということで、先ほどもありましたが、異臭、特異な色とか、そういったもの。それから、局所的に濡れていたり、植物が枯れているとか、雑草が生えていないとか、そんなところもチェックポイントになるのではないかということであります。
22ページ以降は、コラムとして応急措置の事例が紹介されてあります。
このように、図でもってイメージしやすくなっておりますので、マニュアルでも活用できるのではないかというものでございます。
以上です。
(細見座長)
どうもありがとうございます。
いろんな資料を事務局、それから笠松委員、それから巣山委員から御紹介いただきました。どの資料でも結構ですので、質疑がありましたら、よろしくお願いします。いかがでしょうか。
これ、ちょっとよろしいでしょうか。資料9で言うと、これで何か責めるわけではないんですけれども、例えば3番目の定期点検の状況というのがあって、ISOを取得されている事業所さんは、定期点検のマニュアル等があってやっていると。しかし、そうでないところは、どうも何もやっていないという、そういうふうな理解でいいんでしょうか。
(笠松委員)
何もやっていないことはないと思うんですが、記録がないということなんですね。
(細見座長)
記録がない。わかりました。
もし確認できたら、何かやられているのかということだけ……。
(笠松委員)
それを、行ったときに、これは別に見てきて「そうですか」じゃなくて、ただ記録してくださいとか、こういう場合、保管のことをついでに指導もしてきたわけですので、あと追跡で、1カ月ほどたってどんなふうにしているかというのは、また御報告したいと思いますけど。
(細見座長)
はい。ありがとうございます。
何となく業種を見ると、何か関連のところが若干あるかと思いましたので。
ほかにございますでしょうか。はい、古米委員、どうぞ。
(古米委員)
資料12のマニュアル自身が出ているということは非常に重要だと思いますが、きっと業界ごとに類似のマニュアルがある程度揃っていて、同時に、こういった新しい法制度のもとで、地下水の汚染の未然防止、土壌汚染の未然防止の環境省から出てくるマニュアルが、どううまく共存するのか。結局、このマニュアルはどう使われるのかが、今日の説明だと、余り明確にはわからなかったんですが。要はこれがいわゆる未然防止の全体の像ですよと。これをベースにしながら、それぞれの事情に応じたマニュアルを作っていただきたいというメッセージのマニュアルなのか、実際上、現場で未然防止を行う場合、現場で作業をされている人だとか、業界ごとにそれぞれ事情が違うのかなという気もするんですけど、こもマニュアルはどういう感じで活用するという方向でしょうか。例えば、これを活用して、事業主さんに、地方の環境行政機関の人たちが説明に行って、こういうことが重要だから、それぞれ頑張ってくださいねという、業界団体に属さないような小規模クリーニング屋さんとか、そういうところへの広報を目指しているんでしょうか。
(細見座長)
基本的なところなので、もう一度、ゆっくり。
(松田室長補佐)
まず今回、構造基準等ということで、省令レベルで一つつくりまして、それに基づいて、その考え方といいますか、そういったものを指針的なものとしてまとめようと。それは例えば都道府県の職員の方々が活用するようなイメージです。一方で、マニュアルと言っていますのは、実際の事業者さんの方々に活用いただけるようなものというのを考えております。
ただ、言われましたように、対象は数の大小はあると思うのですけれど、非常に多いので、それを個々に、この場で検討するマニュアルですべて網羅するというのは難しいのだろうと思いますので、そこは、明確にもうこれはこうすべきだと現時点で決めてはいませんけども、やはりある程度共通するようなところについてマニュアルで、かつ、事例とか、わかりやすいものはできるだけ盛り込んでつくりまして、それをもとに、各業種なり、そういったところで、自分のところで具体的に適用する場合には更にこういう部分が必要だとなれば、更なる部分をつくるとか、そうした工夫を想定していくのではないかというように思います。
(古米委員)
マニュアルの活用の可能性があるとすると、例えば16ページのところには、こういった事例を示しましたよと。そうすると、利用者はその次にある空欄に、ヒヤリハットみたいな事例があればそれを記録するというように、これを次々と、行政として未然防止のための事例を集約するツールとしてこれを活用していただく。ああ、そうか、こうやってまとめていくと、いろいろな事例が集まってきて、それをどんどんマニュアル自体もバージョンアップするための冊子として戦略的に使うんだというようなこともあるのかなと思ったんですけども。マニュアル冊子内に空欄があって、事例収集に活用することを意図した非常に発展的なイメージがあるかなと思ってはいたんですが。そういう趣旨もあるように、私は理解しました。
(細見座長)
はい、どうぞ。
(松田室長補佐)
このマニュアル、さらにこれをというところで、どこまでというのはあるかとは思うのですけれども、言われたように、出して終わりというよりは、やっぱりさらにいろいろな言われた知見なり事例が上がってくれば、それをもとに充実させていくということは考えていかなくてはいけないのではないかというようには思います。
(細見座長)
いや、ちょっと整理した方がいい。
(関審議官)
この土壌のマニュアルは何でつくったかというと、昨年、土壌法を改正したときに、国会の審議で、土壌汚染対策法というのは汚染された土壌を誰がどんなルールで浄化するかということだけであって、土壌汚染防止法ではございませんので、未然防止をするという、規制をするという範疇が全然入っておりません。それで、附帯決議で、土壌汚染対策はもちろん重要だけれども、土壌を汚染しないような措置について手を打てというふうに国会から宿題をいただいておりまして、その宿題の一つとして、土壌汚染の未然防止、土壌汚染を起こさせないためには、こういう工夫を是非やってくださいと。これは法律の義務ではもちろんございませんで、こういうことを改めて周知をしたということでありますけれども、じゃあ、義務としてどうなのかというのが今回の水濁法の改正でありまして、土壌汚染を防止する、もちろん水質汚濁の対策だけでは不十分で、廃棄物もありますけれども、汚染原因、水質汚濁防止法の範疇で未然防止するための措置として何が必要かということで、昨年の夏から検討していただいたということでありますので。
さらにつけ加えますと、今回の法律改正では、構造基準等については環境省令で定める基準を遵守してくださいと。これは法律の義務でありますので、遵守していただかないと、改善命令を経て罰則を伴うようになっているということで、義務のところを余りにも詳細には当然普通は書けませんので、どうしても必要なところだけをはっきりとした義務で位置づけまして、それ以外のいろんな創意工夫をした方がいいようなところについては、義務の解説も含めてマニュアルという形で、普通の人が見てわかりやすいように、なおかつ参考になると、特に義務ではないけれども、是非お願いしますと、こういうふうなことでマニュアルを作りたいということで、その両者をこの検討会で、専門家の先生方に、こんなものだろうということを御提示いただければと思っております。
(細見座長)
どうも、審議官、ありがとうございました。
今のイメージで古米委員は理解していただいたと思いますけれども、最低限、まず環境省令で決めるような構造基準だとか、あるいは点検の基準とか、何回やることとかという、最低限のことは決めると。それをさらに補うための、あるいはそれを遵守していく具体例だとか、そういうものをマニュアルとかで、行政の人にも、あるいは事業者の人にもわかるようにしていきたいと。これを非常に短期間の中で作らなければいけないというのが、今回非常に時間のない中で決めていかないといけないということでございます。どうぞよろしくお願いしたいと思います。
ほかに。では安藤委員、どうぞ。
(安藤委員)
資料12にも該当してくるところですが、先ほどの御説明の中に、点検のイメージというものの該当が、表11や12のところを点検する対象のイメージのような御説明があったと思います。けれども、製造業の事業者からしてみると、表2というオーバーフローに関しても、事前点検とかといって、機械のアラームが作動するかどうかを点検しておく。であるとか、表3のような作業中の不適切なものに関しても、漏れ出ているところがあるかどうかを作業後点検というような形でやっていきます。言いたいことは、点検という範疇をどういうふうに考えておくかを、一つ定義をしておいていただかないと、事業者に点検、日常点検、週点検とか月点検とかいった場合に、どれをするのかというイメージがなかなかとりにくい。また、敷地の外のところで、乾いていたところが濡れているかというのも点検の中に同じように入れてやりますので、これを週1回とか、日常点検、例えば毎日点検とかというふうに書かれてしまうと、なかなかイメージはしにくい。点検という内容について、ある程度定義づけをしておいていただきたいというお願いをしたいす。
(細見座長)
資料13で、あと残された時間、議論してまいりますので、今、安藤委員に言われたことは、少しこれを読んでいただくと理解できるかなと思います。
ほかにございますでしょうか。
(なし)
(細見座長)
なければ引き続いて、ちょっと休憩しようかなと思いましたけれども、続けてやりましょう。及川委員も御用があるということですので。とはいえ、議論を途中でやめということはしませんので、とりあえず先に進ませていただきたいと思います。
議題の3番です。地下水汚染の未然防止のための措置の骨子についてということで、最初の方に、岸川委員に神奈川県の考え方のようなものを紹介していただきました。それも参考にしつつ、今回、事務局で骨子のたたき台というのでしょうか、そういうものをつくっていただきました。これを議論することで、我々がまずしなければいけない省令的なことのイメージをまず御理解をしていただいて、その省令的な内容を確実に措置をしていただくためのマニュアルみたいなものも同時に思い浮かべていただければというふうに思いますので、まず、この資料13について、宇仁菅室長から、まずこれを説明をお願いしたいと思います。
(宇仁菅室長)
それでは、資料13を説明いたします。
まず、この骨子(たたき台)ですが、作成に当たりまして、既にたくさんの材料を提出させていただいていますが、簡単に振り返りますと、前回の資料になりますが、まず条例がございました。前回提出したのは東京都、それから神奈川県、栃木県ですが、こういった条例。それから、経産省、厚労省、環境省で告示を出しておりまして、これは化審法とか、化学物質管理法とかに基づく告知でございますけども、こういったものがございました。それから今回、資料の中でマニュアルですとか、そういったものがございましたので、そういったものを参考にしております。それと、やはり前回提出ですが、消防法についても参考にしたということでございまして、そういったものをざっと見ながら、たたき台ということでまとめたということでございます。
まず、一番後ろになりますが、7ページをご覧いただきたいんですが、地下水汚染経路と対応の概念図というのがございまして、これは中央環境審議会の小委員会でも資料として使いまして、最終的な答申の中の参考資料にもつけているものでございますが、地下水汚染がどういった経路で発生しているかということをまとめたものでございます。
上の方に漏洩の原因となるのがございまして、横に生産設備、貯蔵設備、貯蔵場所・作業場所、排水系統、それから地下貯蔵設備という、設備といいますか、場所が並んでおります。縦の欄に、本体に係る原因なのか、あるいは付帯する配管等に係る原因なのか、作業等に係る原因なのかというのがございまして、こういった整理をしておりまして、例えば生産設備のところを縦に見ていただきますと、本体に係る原因は稀に生じることがある、それから付帯する配管等に係る原因については、配管部の継ぎ目等からの漏洩が複数件確認されております。さらには、不適切な作業や操作による漏洩、こういったものも確認されているということでございます。
そういったものの下に、地下への浸透というのがございますが、漏洩場所の床を経由して地下に浸透している事例がございまして、コンクリートの床の亀裂から浸透したり、土間等の浸透性のある床から浸透したり、表面被覆をしていない地表からの浸透、こういった汚染事例が確認されているということでございます。
右の方には、排水系統ですとか、地下貯蔵設備というのがございますが、こういったところからは、これは排水系統ですと地下に直接浸透する、あるいは地下の貯蔵設備ですので、やはり劣化とか破損等が起こりまして、漏洩して、それが直接地中に浸透しているという事例もございました。
そういったことで、下の方の地下水汚染に至っているということについて、汚染の原因とか原因箇所を調べた結果を整理したものでございます。
それで、色をつけていますが、小委員会の中では、緑っぽい色になっておりますが、この部分について、構造に係る措置を検討する必要があるということでございました。それから、ブルーの色で囲っていますが、この範囲について、点検とか管理に関する措置を検討すべきであるということでございました。そういったことを整理していまして、今回のたたき台につきましては、これに沿って、一つ一つについて、具体的にじゃあどうしたらいいかというのをまとめたということでございます。
それで、1ページに戻っていただきまして、まず1番の構造、設備、使用の方法に関する基準に関する事項でございますが、枠の中は今回の改正されました水濁法の関連する規定をそのままコピーしておりまして、12条の4というところで、構造、設備、使用の方法に関する基準として環境省令で定める基準を遵守しなければならないという規定を書いております。
その下ですが、1-1)の床面になりますが、これは答申で書いていることですが、床面は地下浸透が防止できる材質、構造とするこということで、これが基本になります。
さらに、その下に具体的な内容について書いてありますが、床面はコンクリート構造等十分な強度を有すること、床面の表面は有害物質の種類に応じ耐性(耐薬品性)及び不浸透性を有する材質で被覆が施されていること、こういったことが具体的な内容として考えられるのではないかということでございます。
この辺までが省令レベルで書くことになるのではないかということを一応想定をしております。
そこから下は、指針とかマニュアルの中で説明するのかなと考えていますが、例えば材質の例としまして、コンクリート、タイル等、必要に応じ有害物質の性状に応じた被覆処理をする。有機塩素化合物の場合には、フラン樹脂、フッ素樹脂、エポキシアクリレート樹脂、その他の合成樹脂ということで、必ずしもこれに限定するという趣旨ではなくて、こういったものだったらいいですよという例示のつもりですが、これは実は神奈川県さんの条例なり規則を参考にさせてもらったんですが、こういったものを例示してはどうかということでございます。
それから、あと若干の解説がありまして、設置場所の床であって、1-2)ですけども、1-2)の周囲で対策がとられる範囲内が想定される。耐薬品性とは、対象とする有害物質に応じて必要な材質を採用することが想定される。被覆する場合には、作業員が滑ることのないような措置をすることが必要であるといったような、参考情報なり、注意書きみたいなことを整理していってはどうかと考えています。
続きまして、その下の周囲のところにまいりますが、同じく答申で、流出を防止できる構造とすることということですが、具体的な内容としましては、防液堤、側溝、流出防止溝又はためます(受槽)を設置すること。必要な場合には、作業・設備に対応して、ステンレス鋼の受け皿を設置すること。それから、防液堤等は、想定される流出量分の有害物質の流出を防止できる容量を確保すること。そういったことにしております。
続きまして、2)番にまいりますが、地下への浸透の防止のための設備の部分ですが、2-1)としまして、設備本体に付帯する配管等ということでございます。ここにつきましては、具体的な内容としましては、地上に設置する場合には次のいずれかによることということで、[1]が有害物質を含む水の漏洩を防止できる材質・構造とすること。具体的には、漏洩を防止する強度を有すること、有害物質により容易に劣化するおそれのないものであること、配管の外側は原則として腐食を防止する方法により保護すること、こういったものを並べております。それから、さらに[2]番として、水の漏洩が目視で確認できるよう、床面から離して設置することということでございます。
その下、地下に設置する場合ですが、上記の[1]番に加えまして、次のいずれかによることということですが、トレンチの中に設置をして、漏洩を確認できる構造とすること。トレンチの底面・側面は、浸透を防止できるコンクリート製とすること。有機塩素化合物である場合には、表面が耐性、不浸透性を有する被覆が施されていること。さらには、bとしまして、漏洩を検知する設備を適切に配置するなど、漏洩を確認できる構造とすることとしております。
このbにつきましては、既存の施設を念頭に置いて、既に地下に埋設してある施設については、こういった対応が必要ではないかと考えております。配管等というのは、配管に加えて、接続部とか弁類を想定しています。
それから、2-2)としまして、排水溝等でございますが、排水溝や排水貯留設備等の排水系統の設備は、地下浸透を防止することができる材質・構造とすること。具体的な内容としまして、[1]番としまして、aが漏洩を防止できる強度を有すること、bが有害物質により容易に劣化するおそれのないものであること、これは上の配管等と同じでございます。それから、[2]番としまして、排水溝等の表面は、耐性(耐薬品性)及び不浸透性を有する材質で被覆が施され、排水の流出しない構造であることとしておりまして、材質例のところは1ページ目の床面と同じにしております。それから、3ページへまいりまして、[3]番ですが、排水溝の周囲には漏洩を検知する設備を適切に配置するなど、漏洩を確認できる構造とすること。これも地下に設置する配管と同じ書き方にしておりますが、こういった措置が必要ではないかということでございます。その下の※のところは、それまでの部分と同じものを繰り返しております。
それから、2-3)にまいりまして、地下貯蔵設備等でございますが、これも地下貯蔵設備及び付帯する配管等は、漏洩等を防止できる材質・構造とするか、漏洩があった場合に、漏洩等を確認できる構造とすることにしております。
具体的な内容としましては、次のような有害物質を含む水の漏洩を防止できる材質・構造とすることとしまして、aがタンク室内に設置する構造、二重殻構造又はその他有害物質の漏れを防止する措置を講じた構造とすること。可燃性の液体を貯蔵する場合は、内側が鋼製、外側が強化プラスチック製の二重殻タンクとするか、又はこれらと同等以上の強度を有する構造・材質とする等、有害物質を含む水の漏洩を防止できる構造・材質とすること。設備の外側は、原則として腐食を防止する方法により保護すること。[2]番が、地下貯蔵設備の場合は次のいずれかによることということで、周囲に4カ所以上設ける管により液体の漏洩を検知する設備、それから、bとして貯蔵量の変化を常時する監視することにより漏洩を検知する設備、cがこれらと同等以上の性能を有する設備としております。この辺は、地下貯蔵設備につきましては、主に消防法を参考にして、こういったたたき台としております。それから、[3]番がございまして、有害物質を含む水の量を表示する装置を設けることでございます。
その下の貯蔵設備に付帯する地下配管等につきましては、申し訳ありません、間違っていますが、上記の2-1)でございまして、2-2)の[3]ではなくて、上記2-1)の地下に設置する場合によることとしております。
3)番にまいりますが、地下への浸透の防止のための使用の方法でございます。ここもまず答申で書いてあることを書いておりまして、施設・設備の運転は、地下に浸透したり、周囲に飛散したり、流出したりしないような方法で行うこと。万一漏洩した場合には、有害物質を適正に処分することということでございますが、具体的には、4ページへまいりまして、[1]としまして、有害物質の受け入れ、移し替え、分配等の作業は、有害物質を含む水が地下に浸透したり、周囲に飛散したり、流出したりしないような方法で行うこと。有害物質を含む水の補給状況や設備の作動状況の確認等、施設もしくは設備の適正な運転を行うこと。それから、有害物質を含む水が漏洩した場合に、直ちに漏洩を防止する措置を講ずるとともに、当該漏洩した有害物質を含む水を適正に処分することでございます。
それから、2番にまいりまして、定期点検に関する事項でございます。ここも、まず水濁法の14条の5項でございますが、枠の中で書いておりまして、環境省令で定めるところにより、定期に点検し、その結果を記録し、これを保存しなければならないという規定でございます。
その具体的な内容の骨子にまいりますが、1)番の定期点検でございますが、まず最初に答申で述べております基本的な内容を書いておりまして、床の破損状況、排水系統の設備の破損状況等につきまして、定期的な点検を実施して、その記録を一定期間保存することということです。それから、点検により異常が確認された場合には、直ちに補修等の必要な措置を講ずること。
具体的な内容としまして、工場又は事業場ごとに点検管理要領を作成し、これに基づいて日常点検、定期点検を実施すること。点検は、下表の項目ごとに下表の頻度により実施することということでございまして、今日の時点では、頻度については書いておりませんが、先ほど安藤委員からも御意見がありましたが、各項目ごとに毎日行うのか、週1回行うのか、あるいは月1回、あるいは年1回でいいのか、あるいはそれ以上の頻度でいいのか、そういったことを今後決めていくことになりますが、そのいずれかが一番右の欄の点検頻度の中に入ってくるということでございます。
項目につきましてですが、構造については床面と周囲がございまして、それぞれ亀裂、それから塗装の欠けの有無、地下浸透の有無、あるいは防液堤等の亀裂、塗装の欠けの有無、流出の有無、こういったことを点検する。
それから、その下の設備にまいりますが、本体と配管がございまして、本体の亀裂、破損の有無、漏洩の有無、それから、地上に設置する場合には、配管の継ぎ手等の亀裂、破損の有無、漏洩の有無、こういったことを点検するということでございます。
それから、5ページにまいりまして、地下に設置する場合ですが、構造等のレベルに応じて下表のとおりとするということで、これは後ほど説明をいたします。
それから、その下の排水溝等につきましての点検項目としましては、亀裂、破損の有無、それから地下浸透の有無、検知する設備による漏れの有無、入口と出口における流量比較等による漏洩の有無の確認、こういったことを実施していくということでございます。
それから、地下貯蔵設備等にまいりますが、設備本体につきましては、設備からの漏洩がないことのガス加圧法等による検査。漏洩をごく初期段階で検知でき、漏洩範囲を確実に局限化できる高感度センサーを設置するものは除くということでございます。それから、bとしましては、漏洩を検知する設備による漏れの有無。もしくは、cですが、貯蔵又は取扱数量を高い精度で在庫管理を行うことによる漏れの有無。こういったことを行うということでございます。
付帯する地下配管につきましては、上記配管と同じということでございまして、これは下の方の表に出てまいります。
それから、使用の方法につきましては、点検管理要領からの逸脱及びそれに伴う飛散、浸透、流出の有無、こういった事項について、点検管理要領に基づいて設定した頻度で行うということでございます。
異常が認められた場合には、補修や応急対応等の必要な措置を講ずることでございます。
それから、配管を地下に設置する場合の点検項目及び点検頻度でございますが、これは先ほどの構造のところで出てまいりました基準の内容によりまして、点検項目も違ってくるのではないかということで、この部分については、こういったまとめ方をしております。
まずaとしまして、トレンチの中に設置する場合ですが、継ぎ手等の亀裂、破損の有無、漏洩の有無、トレンチの側面・底面の亀裂、塗装の欠けの有無、こういったことを定期的に点検する。それから、検知する設備を配置することで漏洩を確認する場合につきましては、検知する設備による液体の漏れの有無、それと取扱量の在庫管理を行う等による漏洩の有無の確認、こういったことをやっていただくということでございます。
それから最後、6ページにまいりますが、2)番としまして、記録でございますが、これは本日は資料に入っておりませんが、別途定める記録表に基づいて記録をしていただくということを考えております。
それから、3)番の保存ですが、これは3年間の保存ということで、法律で定められております。
それから、その他でございますが、指針やマニュアルで盛り込むことを検討すべき項目について示しておりまして、制度の概要・内容、対象となる施設・事業者、地下浸透防止のための構造、設備、使用の方法に関する基準に関する説明、例えば具体的な事例ですとか、コストの概略、施工方法、留意事項、こういったものにつきまして、今日説明のありましたマニュアルの中にあったような図ですとか、あるいは写真、それから、さっきの資料12のような絵ですか、そういったもので示してはどうかということでございます。[4]の定期点検及び結果の記録・保存の方法に関する説明についても、具体的なリストを事例として掲載するなどしてはどうかということでございます。それから、[5]番としまして、法令には定められていないが、地下水汚染の未然防止のために実施することが望ましい事項ということで、例えば貯蔵場所・作業場所等における対応につきましては、これは施設でないところで行われる貯蔵とか作業については対象にならないんですが、そういったところでも有害物質の取り扱いについて注意する必要があると考えられますので、そういった内容を掲載してはどうかということでございます。さらには、これは主に自治体向けの指針の中に入ってきますが、消防法に係る事務を担当する部局との連携が重要であるといったことを考えています。それから、[6]としまして事業者の団体の役割、それから[7]番の住民とのリスクコミュニケーションの重要性、こういったあたりは答申の中でも指摘を受けておりまして、こういったことの説明をしたいということでございます。それから、[8]は参考といたしまして、地下水汚染に関わる基礎的な事項として、例えば制度体系ですとか、汚染のメカニズム、浄化対策手法、こういった参考資料としまして、これは必ずこれを参考にしなければならないということではないかもしれませんが、何かあったときに参考になるようなものとして掲載してはどうかということで、こういったものを考えております。
以上、駆け足でございますが、資料13の説明を終わります。
(細見座長)
どうもありがとうございました。
本日、主要な議題の一つでございます。未然防止のための措置の骨子について説明を、これはたたき台として提案されてございます。
もう、これ何でも結構ですので、いろんな質問だとか、いろいろ御指摘をいただければと思います。はい、巣山委員からどうぞ。
(巣山委員)
まず、2つの切り分けをはっきりさせてから議論をしたいと思いますのですが、まず、今回の法令での義務の範囲と努力義務の範囲の区別をはっきりしたいと。どこまでが義務で、どこまでが努力義務かという、先ほど私のリスクの図のところで説明しましたけども、漏洩防止のところと、地下水の浸透防止のところで、漏洩防止に関しても義務になるのか、それともそこが努力義務になるのかというのをはっきりしたいというのが1点。
それと、施設の範囲を明確化したいというのが2点目で、特定有害物質を扱う特定施設と有害物質貯蔵指定施設という中に、配管というのはどこまで入るのかというのと、排水の施設というのがどこまで入るのかという、ここら辺が不明確な気がするので、その辺も明確化しておかないと議論ができないんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。
(細見座長)
非常に貴重な、重要な指摘をいただきましたけれども、特に施設の範囲というのは、十分まだ議論はできていなくて、できれば巣山委員にも、議論というか、何か案みたいなものを用意していただければと思いますが、今、まず事務局から答えられる範囲で答えていただいて、宿題という部分は宿題ということにしましょう。
(宇仁菅室長)
まず、義務と努力義務の範囲ということですが、今回、構造等に関する基準ですね、正確に言うと、12条の4にありますように、構造、それから設備、使用の方法に関する基準というものを環境省令で定めることになります。その具体的な内容を説明したつもりですが、これらを省令で定めるということになりますので、これは遵守義務が発生するという意味では、義務になります。それをもしも守らなかったらどうなるかということにつきましては、今日の資料には入っていないんですが、都道府県、政令市で必要に応じ改善命令をかけることができるということになりまして、それでもどうしても従わないという場合には、罰則ということもございますので、そういった意味では、この基準遵守というのが義務になるかということになります。
それと、施設の範囲は、文言上は付帯する配管、特定施設あるいは貯蔵施設に付帯する配管というのが範囲ですが、付帯するってどこまでというのは、確かに御指摘のとおりでありまして、付帯するで読める範囲で考えておりますが、同じ事業場の中でも、遠くの方の配管までとてもその施設に付帯するとは考えていませんが、少なくとも施設と直接つながっている部分については付帯するのではないか。ただ、それもすごく長い場合がありますよと言われると、どこまでかというのは難しいんですが、施設と直接つながっているところにおいては、一応付帯しているんじゃないかということですが、そこは特にそれで決まっているわけではないので、いろいろ御意見なりありましたらお願いしたいと思います。
(細見座長)
今の答えについて、まだ疑問があれば。
(巣山委員)
義務と努力義務のところなんですけれども、私の質問は、先ほどの12条の4のところの構造、設備及び使用の方法の前の有害物質を含む水の地下への浸透を防止するというところは、一体どこを指しているのかというのが質問の趣旨です。
もう一つの配管等については、これはうちにも特定施設がありまして、行ってもわからないんですよ、特定施設がどこだか。特定施設はこれだろうとは思うんですけれども、見ただけではわからない。できれば、ステッカーなり何なりを張って、特定施設だよと、特定施設で地下浸透の防止をしてくださいみたいな、何か環境省さんなり何なりでつくって掲示しておく、要するに可視化するような形にしておいていただければ、やるほうもわかりやすいですし、よくなるんじゃないかと思います。
配管等に関しても、施設自体を届け出るときに、もう施設として届け出てもらっちゃえば、どこまでというのをいちいち悩まれる必要はないんじゃないかと思うんですけど、いかがでしょうか。
(笠松委員)
ちょっといいですか。
かなり昔の話になるんですが、水濁法をつくったときに、特定施設はこれですよというのを当時の通産省と経企庁とで何かこんな本をつくって、各業種の工程ごとに、この工程をずっと書いて、これですといって全部決めてあった、それを製造ラインに当てはめたときに、施設はこれ、それにくっついている配管はこれとこれというのを整理したやつがあったんです。そのときの対象とする、施設は配管までだったから、施設と配管とのつなぎ目のところは我々ずっとチェックをしていたんですが、それが例えば特定施設からその次の何か別の全然特定施設とは違う施設に、タンクに入っちゃうといったときに、じゃあ、その間の配管は今回は決めなければならないと思うんですけども、今までは施設から出るバルブのところ、そこまでを一応施設として現場では運用をしています。特定施設については。今回は、ちょっと別の概念で、貯蔵施設が入ってくるので、同じようなことをやっぱりすべきだろうと思っていました。
(巣山委員)
わかりました。我々、企業の方で監査に行って、ちゃんとやっているかどうかというのを見るときに、消防法だと、もう丸ごと、例えばSSだったら、もうその施設自体が全部施設なんですよ。通常の大きな工場だと、本当におっしゃるとおり、ここの配管からこっちとかという、切り分けして、そこで色が変わっていればいいんですけど、色が変わっていないので、どこからというのが第三者がすごくわかりにくいんですね。その辺のところはちょっと工夫する必要があるんじゃないかなとは思います。特に今回の貯蔵施設が入ると、もう全く特定有害物質を貯蔵したところから配管がずっと取扱施設の方まで行ったりすると思うので、その辺のところも含めて、少し考えた方がいいんじゃないかとは思います。
(細見座長)
それは次回に全部案が出せるかどうはともかく、従来からの特定施設と、それから、今回加わった部分の考え方というのを、事務局で議論をさせていただいて、提案させていただきたいと思います。
それから、最初の巣山さんの質問の意味が、私もちょっとよくわからなかった。第12条の4の最後の文章、有害物質を含む水の地下への浸透の防止のための、これをどうしたい、これは努力義務。
(巣山委員)
地下浸透を防止するというのは、要するに、地下水と特定有害物質の間の経路を遮断すれば防止できるんですよね。それと施設自体から漏洩させるということとは全く別の次元の管理の概念なんですよ、我々の企業の方からすると。そこのところはちゃんと切り分けてもらわないと、点検も、漏洩防止のための点検と地下に浸透しないための施設の点検とは別のものですから。ただ、我々のガソリンスタンドの地下埋設施設は、これはくっついちゃっていますので、タンクの漏洩、イコールすぐに地下水にぼっと行っちゃいますので、そういうところはまたちょっと別ですけれども、そうじゃない、地上にあるような施設ですと、そこのところは少し切り分けて考えていただいた方がよろしいかと思います。
(宇仁菅室長)
ここは説明がいるのかもしれませんが、この法律上は有害物質を含む水の地下への浸透の防止のための構造、設備、使用の方法に関する基準となっていまして、概念としては、漏洩も含んで、今、巣山委員がおっしゃる言い方をおかりすると、設備からの漏洩も含めて地下への浸透の防止のための基準であると考えておりまして、そこは両方かかってくるということでございます。
結局、漏洩を防止することも、当然有害物質を含む水の地下への浸透の防止のためになりますので、そういったことから、漏洩の防止も含まれると考えています。
(巣山委員)
特定有害物質使用特定施設と有害物質貯蔵指定施設の構造規制をするということと考えてよろしいんですね。
(宇仁菅室長)
施設そのものというよりは、最初のこの7ページの絵にもありますように、付帯する配管ですとか、場所の部分ですね、ここは地下浸透というふうにおっしゃるのかもしれませんが、漏洩防止という点では、付帯する配管からの漏洩の防止のための基準も設けたいということでございます。
(笠松委員)
ちょっと今、巣山委員の質問を頭の中で整理していたんですが、今見ている7ページのこの図で見たときに、生産設備の施設本体については、構造の検討じゃなくて、点検管理で見ましょうよとなっているわけでしょう。
(宇仁菅室長)
そうです。
(笠松委員)
だから、ここは設備基準をかけないわけですよね。
(宇仁菅田室長)
そうです。今はそういう案になっています。
(笠松委員)
だから、設備基準で見るところはどこまでで点検でみるところはここということを整理してほしいということだと思っていたんですが。
(関審議官)
法律上は、国会で成立した法律というのは1ページに書いておりますので、ここで使っている構造というのは、設備の構造ではなくて、床面と防液堤という、そういうことを言っていて、だから、普通の生産設備というのは施設のことを言っておりますので、ちょっと言葉の使い方がややこしいんですけれども。でありますので、法律的には、省令で生産設備そのものの構造を何か書くことを排除はしていないんですね。ただ、中環審で議論をしたときに、どの範囲が妥当であるかというのが7ページのこういう絵になっておりまして、例えば生産設備本体のいろんな構造についてまで細かく決めるのは、それはもう種々雑多だから意味がないというか、余り効果的ではないということで、共通する付帯する配管等については、しっかり漏洩がないよう、何らかのことを決めましょうということが中環審での合意でありましたので、それを受けて、今回の環境省令というのは、この7ページの概念図に従って必要十分な範囲で決めていくと、こういうふうに私ども理解しております。
(笠松委員)
だから、基本は生産設備全部に漏洩措置をやるんだけど、どうしても、全部には構造基準が適応できない。稀に特定のこれの構造について基準を設定することは、法律上は否定していないということなんですね。基本は生産設備の構造基準はしないけど、構造基準を設定したほうが早い場合があれば、それは制度上は否定していないということを環境省は説明されていたんだと思ってます。だから、それを全部に引っかかると思うと、もうとんでもないことになっちゃうので、構造基準を考えるところと、点検でクリアーするところの整理をやって、もう少し具体化した段階で確認したらいかがでしょうか。
(巣山委員)
大体、私の考えていることと同じなので、それでよろしいんですけど、だから、設備本体の方で漏洩防止の構造改善等をするのは、これはどちらかというと努力義務で、頑張ってやれば、それでいいよという話ですよね。わかりました。ちょっとそこが確認したかったと。
(岸川委員)
設備本体の場合は、地下貯蔵設備については、多分、これは必要ですね。それ以外は、基本的な考え方としては、要は目視で見れればいいんじゃないかと、漏洩が。そういう形で整理をするのが今回の場合いいかなと思っているんですけどね。
(細見座長)
今の整理の仕方で。
(宇仁菅室長)
今の案で、そういう考え方で作成するつもりです。
(細見座長)
ほかにございますでしょうか。はい、どうぞ、安藤委員。
(安藤委員)
構造のことに関してですけれども、1ページの1-2)の周囲と書いてあるところです。今回、省令で検討していこうという具体的な内容についてお書きになられておりますが、防液堤、側溝、ためますを設置することというふうに規定されてしまうと、なかなかそれは難しい部分が起きてくるのではないかと思います。もうちょっとこのあたりの文言というか、内容を、性能規定のような形で書けないものでしょうか。御検討いただければと思います。
(細見座長)
例えばそういう案を一度安藤委員が1回出していただいて、我々も、事務局も考えますけれども、例えば性能基準にこれを当てはめるとすると、例えばどういうようなことになるのかというのは、今日でなくて結構ですので、一度お考えいただいて、事務局に提案していただいて、それを次回御披露するなりして、議論をさせていただければと思いますが。
(安藤委員)
では、考えてきまして、御連絡差し上げます。
(細見座長)
よろしくお願いいたします。
我々ができないところというのはどういうところなのかというのが、イメージできない部分もあるので、例えばこういうところで、こういうところだったら、こういう性能をきちんとやれば、十分所期の目的は達成できるのではないかというような提案であれば、是非お願いしたいなと思います。
はい、じゃあ山本委員、どうぞ。
(山本委員)
先ほどの話をぶり返すようで申し訳ないのですけれども、構造的な問題ですよね。地下にあるもの、これは完全に地下の中に入っているようなタンクでは二重構造ということで今書かれているのですけども、半地下方式のようなものがございますよね。半分は地上、半分は地下。そういうものですと、別段二重構造でなくても、点検とか検査とかで十分漏洩の話に対応できる場合もある。やはり機能の維持の点からの点検とか、そういうものも組み合わせるような形で物を見ていかないと、すべて地下にあるものはだめですよという話になってしまう可能性がなくもないだろうかということで、ここの中では、構造的なものと点検とを完全に分けてしまっているのですけど、これを何か組み合わせるような仕組みをつくっていただかないと、片や過剰になり過ぎてしまうようなことが考えられると思いますので、ひとつ御検討いただければと思います。
(笠松委員)
私も同じことを思っていまして、もともとこの議論をしたときに、特に既設の工場に対しては、こういう構造に変えろというのができない場合が多い。その場合は、特に中小企業も含めて、点検の頻度を上げて対応してもらったら、結果として地下浸透防止というのを図れるんじゃないかという議論があったと思います。じゃあ、それを具体的に、今回、法律の立て方からすると、それぞれ省令の中では、構造はこうですよ、それから頻度はこうですよと、別々の条項で書けというふうになっているので、まずはそれに合うように整理をされているんだと思いますが、例えば最初のほうの構造のところで、既存の場合でこんなふうにならないときは何条の頻度について別に定めるものにするとか何か、そういうただし書きか何かでバイパスを通すような書きぶりでつなぎ合わせるのかなというふうに私は思っています。それは法律的にどういうふうにやったらいいかというのは、今後詰めていかれると思いますけども、何かそういう接着剤的なものを、どっちかにただし書きを入れておくという形になるのかなと思っている。
(細見座長)
多分、おっしゃるとおりだと思いますので、それは次回、どうしましょうか。
(宇仁菅室長)
御指摘のとおりだと思いますので、既存のものについて、もう少しわかりやすく、書き分けられないか、検討させていただきます。
ただ1点、先ほど笠松委員から点検の頻度を上げるというお話がありまして、基本的な考え方はいいと思うんですが、難しいのは地下に埋まっているパイプですとかタンクですね、これをどうやるのかということなんですが、今の案では、検知する設備を配置してくださいということにしておりまして、点検をする頻度を増やしていただくんですが、それにしても、最低限、こういう漏洩を検知するような設備が必要ではないかと考えているところです。その効果とか、その辺につきましては、一番最初に御質問がありましたので、もう少しよく調べないといけないんですが、点検を増やすにしても、何らかのこういう設備はいるのではないかと今は思っているところです。
(細見座長)
今の、最初、杉本委員から、どうやって漏れの最新のリークディテクションというんでしょうか、そういうものが、どんなものがあって、どれだけ有効なのかと、我々ももう少しそれは勉強させていただきたいということが1つと、それから定期点検を増やすということに関しては、みんな多分異存はないと思うんですね。既存の設備で構造が変えられないという場合には。ただ、じゃあ、その場合、地下にある場合に、どうしてもやっぱり何らかの検知をする設備が必要なのではないかというのが今のこの案であります。具体的に、じゃあ、それはどんなものなのかというのが、この辺の詰めはもう少し必要かと思います。ただ、何らかの、地下の部分では、どうやって増やすのか、どうやって精度を上げるのかということに関して、少し何か御提案とか、何かありましたら、是非、次回の委員会までに何か資料等を提出していただければ、それを次回議論の対象にさせていただきたいと。我々も、この辺、案が、是非具体的な……。これは消防法ですよね。このとおりやると、結構大変な部分もあると思われますので。しかし、これしかないということになると、その対応も考えないといけないかもしれない。
(巣山委員)
消防法の一部だけ持ってこられたので、とても厳しく書かれているかと思うんですが、この二重殻のタンクにしても、今の消防法でも全部二重殻にしろなんていう話はしていなくて、例えば40年、実際には50年以上たった一重殻のタンクについては、内部にFRPのライニングをするというようなことでオーケーよと。オーケーよというか、そういう義務が今度課されました。二重殻タンクにしなくてもいいと。それから、電気防食というような、腐食を防ぐ、そういう装置があるので、電気防食の装置をつけるとかということもありますし、油面計という、先ほど話が幾つか出ていましたけども、実際量を測る。その入っている量をより精密に測れるような、そういう装置をつけるとか、そのようなものが入っていますし、あと、40年よりもうちょっと新しいところのタンクについては、今も入っていますけれども、漏洩検知管というのが周りに設備されておりまして、油の場合なのでちょっとあれなんですけど、タンクから漏洩したとしても、それが地下水に乗っかって、50センチかそこら離れたところの検知管のところに出てくると。それを1週間に一遍かな、検知管は、見ていますので、それで発見して漏洩を察知すると。で、対策を打つと。そういうような形で、漏洩検知管というのも入っています。そういうようなものを使うということはできると思いますが、また概念の話になって申し訳ないんですけれども、地下水汚染を防ぐと言っちゃうと、地下水に出てきたものを検知して拡散を防止するという装置が有効かどうかというのが、また議論になるかと思うんですが、今現在、消防法、ガソリンスタンド等では漏洩検知管というのを使ってチェックをしています。
(細見座長)
その漏洩検知管というのは、地下水の汚染を広げない。
(巣山委員)
拡大していく途中で発見できると。だから、地下水の流速というのが幾つかあるかと思うんですが、1日8センチぐらいとかってありますよね。そういうもので言うのであれば、もうある程度広がる手前のところで察知して、そこで対策を打てば、もうそれ以上拡大しないので、少ない範囲で済むというようなところのものでございます。
(細見座長)
ありがとうございます。
そういうものまで含めるかどうかということも含めて、次回以降、議論をさせていただきたいと思います。
ほかにございますでしょうか。じゃあ、岸川委員、どうぞ。
(岸川委員)
4ページなんですけども、4ページの構造基準の最後のところが、適正に処分することというふうに、上から7、8行目ぐらいにあるんですけども、処分することでいいんですけども、いわば健康影響のおそれがあるかないかわからないものを省令事項でここまで言っちゃっていいのかなと。マニュアルで書くんだったらいいと思うんですよね。ここが、前の小委員会答申からもずっと気になっていたところなんですね。これ、省令事項で書けるかどうか。
それから、6ページの保存のところなんですけども、先ほど法律で3年間の保存というふうに決まっていると。これは仕方がないのですが、土壌汚染との関係で見ると、やはり地下水の点検をした記録というのが、ずっと必要になるんですね。過去の記録が。法律で決まっているのは仕方がないのですが、マニュアル等では、ずっと保存しておいた方がいいんじゃないかと思うんですが。
以上です。
(細見座長)
どうもありがとうございます。
そこも省令の書き方とマニュアルで、実際にお勧めバージョンというんでしょうか、そういうのを書くときの、そういうふうに書くべきなのか、その辺の是非については、またちょっと検討をさせてください。多分、実情は、今言われたように、やっぱり3年では多少短い可能性があるということだろうと思いますので、そこも踏まえて議論をしたいと思います。
はい、古米委員、どうぞ。
(古米委員)
2ページ目の2-2)のところで、具体的な内容について確認をしたいんですが、2-1)と2-3)というのは、防止できる材質・構造とするか、漏洩があった場合には確認できるというのが併記されていて、ただ、2-2)は排水溝等は防止することができる材質及び構造とすることというのが基本であったときに、具体的な内容として、[1]はいいですよね、[2]もいいんだけど、[3]の3ページ目の上は、漏洩を検知する設備を適切に配置するなど、漏洩を確認できる構造とすることというのは、いいことだけども、構造とすることということと、漏洩した後の検知の話が同列に[1][2][3]で出てくる表現でいいのかなと今感じたんですけども。漏洩した後の検知自体はいいことではあるけども。
(細見座長)
表現ぶりですか。
(古米委員)
というか、防止するようにつくりなさいという規定なのに、漏洩した後の検知をしなさいという基準を同列に示すのは、つながりが不適当な感じになってしまわないかなということなんです。
(細見座長)
厳密に言うと、そうかもしれませんが。では、ここは今の御指摘を踏まえて、表現ぶりを統一できるように考えてみたいと思います。
そのほかございますでしょう。じゃあ、小黒委員、どうぞ。
(小黒委員)
先ほどの定期点検なんですけど、これは保存をするということなんですけど、これはやっぱり確かに先ほどの資料9を見ると、点検のマニュアルがないところかがほとんどですよね。今度は法律で点検しなさいということなんですけど、これは確かにやっていますよというようなチェックをするような機関といいますか、そういうのを作るのはないんでしょうか。実際に点検は各事業所でやっていますよと。今まではもう自主性ですよね。今度は法律で必ずやりなさいということですので、これは実際にそれは確かにやっていますと、何かそういう調べるようなことはないんですか。
(宇仁菅室長)
これは都道府県、政令市にお願いをしないといけないんですが、記録をされているかどうかを時々はチェックしていただくつもりです。
(細見座長)
都道府県及び政令市がチェックすると。
ほかに。はい、どうぞ。安藤委員、どうぞ。
(安藤委員)
有害物質の貯蔵指定施設のことで確認をしたいと思います、資料5とかで出てきた数字は、貯蔵施設ではなくて、使用特定施設の数字であったと思います。貯蔵指定施設については、まだ実態がよく実数が把握できていないということだと思いますが、産業界においても、団体とかにおいても、貯蔵指定施設という言い方をした場合には、製造側だけではなくて、使用者というか、ユーザーさんも該当してくる。そうすると、例えば私どもの日化協は、製造業の団体ですので、ユーザーのところまでの捕捉はできない。ですから、先ほどちょっと杉本委員がおっしゃったように、業界でそこを頑張ってくださいと言われても、そこはできないということを言っておきたいと思います。
(細見座長)
はい、わかりました。これも大きな宿題だと思いますので、どういうやり方で、ユーザーさんが持っておられる貯蔵施設というのは、どういうふうにアプローチするのかという、貯蔵施設全体をどうやってカバーし、今回広げるというか、情報を提供してちゃんとやっていただくということをしないといけませんので、その部分は初めての試みですので、十分議論をさせていただきたいと思います。
それで、予定の時間は5時ですので、5分ぐらい過ぎてしまいましたが、今日の議論は、まだ今後も引き続いて議論されていくことになります。今日は時間がまいりましたので、とりあえず今日の議論はこれで終わりにして、先ほど申し上げましたように、例えばこういう案があるとか、例えば宿題というか、安藤委員にも頼みましたけれども、あるいはリークディテクションというか、漏洩検知で新しい情報を持っておられるとか、そういうのがありましたら、ぜひ事務局に提案していただきまして、次回以降の議論に反映させていきたいと思いますので、どうぞよろしく御協力のほどをお願い申し上げます。
事務局に、あと次回以降の話を事務的に連絡だけをよろしくお願いしたいと思います。
(宮崎室長補佐)
本日は、長時間にわたり御審議ありがとうございました。
私のほうから、何点か連絡事項を申し上げたいと思います。
まず、本日の資料につきましては、量が多くなってございますので、委員の皆様方のお手元にございます封筒のほうにお名前と送付先をお書きいただければ、後日郵送したいと思いますので、よろしくお願いいたします。
それと、本日の会議録についてでございますけども、速記がまとまり次第、委員の皆様にお送りさせていただきますので、御確認のほどをよろしくお願いします。次回の検討会の開催を考えますと、非常に短い時間での御確認となりますけども、よろしくお願いいたします。
最後に、次回の検討会の日程でございますけども、7月26日火曜日でございますけども、14時から一応17時ぐらいまでの予定にしてございます。なお、会場につきましては、私どもの環境省第5合同庁舎の22階の第1会議室となっています。後日、正式な御案内を差し上げたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
以上でございます。
(細見座長)
どうもありがとうございます。
以上をもちまして、第2回の地下水汚染未然防止のための構造と点検管理に関する検討会を閉会とさせていただきます。
本日は、どうもありがとうございました。