廃棄物・特定有害廃棄物等の輸出入

平成21年5月19日

有限会社日華貿易 
代表取締役社 王 建剛 殿

関東地方環境事務所長 阿部 宗広


廃棄物の無確認輸出未遂について(厳重注意)

平成20年5月22日、貴社が香港向けに関税法(昭和29年法律第61号)第67条の規定により輸出申告した貨物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)(昭和45年法律137号)第19条第2項の規定による立入検査及び廃棄物処理法第18条第2項に規定する報告の徴収等を実施した結果、廃棄物処理法第2条第1項に規定する廃棄物(以下「廃棄物」という。)に該当するものが含まれていることが明らかになった。

また、当該貨物に含まれるトランスについては「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(以下、「PCB特措法」という。)(平成13年法律第65号)第2条に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物に該当し、同法第11条によりその譲渡及び譲受が禁止されているものがあった。

廃棄物の輸出に当たっては、廃棄物処理法第15条の4の7において準用する第10条第1項に定める手続きが必要であり、その手続きを経ずして輸出しようとした場合は法令違反となり、未遂も含めて廃棄物処理法第25条第1項第12号又は同条第2項に規定する罰則の対象となる。また、輸入国の基準に違反する可能性もあり、輸出が行われた場合には、輸入国で輸入が認められず、二カ国間で問題が生ずる恐れがあった。

以上により、今回の貴社の行為は極めて不適切な行為であり、厳重に注意する。

今後、このような事態が発生することのないよう、再発防止策及び当該貨物の処分方法について記載した顛末書を平成21年6月5日までに当職に提出されたい。

国内へ引き取った貨物については、PCB特措法を所管する地方自治体の指示に従い、環境上適正に処分し、処分完了した旨を後日報告すること。貨物の輸出を行う場合には、貴社の責任において輸出貨物の由来、性状等の把握及び十分な品質管理の確保に努め、廃棄物を廃棄物処理法で定める手続きを経ることなく輸出することのないよう、当分の間、輸出を行う港のある地域を管轄する地方環境事務所への事前相談を行うこと。

特にトランスの取引に当たっては、型式、排出元、中間処理の内容等を把握し、必要に応じ成分分析を行うなど、PCBの含有がないことを確実に把握すること。