廃棄物・特定有害廃棄物等の輸出入

平成21年6月2日

有限会社アジアパートナー
代表取締役  中原 潤 殿

経済産業省産業技術環境局
環境指導室長 中村 吉明

環境省廃棄物・リサイクル対策部
適正処理・不法投棄対策室長 荒木 真一


特定有害廃棄物等の不法輸出未遂について(厳重注意)

平成21年1月17日、貴社が関税法(昭和29年法律第61号)第67条の規定により香港向けに輸出申告した貨物を調べたところ、土汚れが付着した廃プラスチックが含まれていることが判明した。

当該貨物について分析を行った結果、当該貨物に基準値以上の砒素の溶出が判明し、ヒアリング調査等を実施した。その結果、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号。以下「バーゼル法」という。)第2条第1項に規定する特定有害廃棄物等に該当することが明らかとなった。

特定有害廃棄物等を輸出しようとする場合には、バーゼル法第4条第1項の規定に基づく輸出の承認を受ける義務があるところ、今回の輸出について法令上の手続きが講じられていなかったことは誠に遺憾であり、厳重に注意する。

また、今後、このような事態が発生しないよう、再発防止策の策定を求めるとともに、策定された再発防止策及び当該貨物の処分方法(国内へ引き取った貨物について再輸出を行う場合は、土汚れを洗浄し再生利用するために調整された状態にすること。)を記載した顛末書を平成21年6月16日までに当職に報告すること。

当該貨物と同種の貨物の輸出を行う場合にあっては、貴社の責任において輸出貨物の由来、性状等の把握及び十分な品質管理の確保に努め、特定有害廃棄物等を所定の手続きを経ることなく輸出することのないよう、当分の間、経済産業省又は環境省への事前相談を行うこと。