平成22年12月17日(金)
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」等の閣議決定について
第174回通常国会において成立した廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成22年法律第34号。以下「改正法」という。)に関し、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」が本日閣議決定されましたので、お知らせいたします。
(1)改正の趣旨
改正法附則第1条の規定に基づき、同法の施行期日を定めるとともに、同法の施行に伴い、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改めるものです。
(2)概要
政令の主な内容は、以下のとおりです。詳細については、添付資料を御参照下さい。
[1] 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
改正法の施行期日を平成23年4月1日とする。
[2] 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令
- (1) 優良な産業廃棄物処理業者に係る特例
先般の法改正により設けられた、優良な産業廃棄物処理業者の許可の特例として、許可の有効期間を7年とすることとする(現行法では一律に5年)。 - (2) 熱回収施設設置者認定制度
先般の法改正により設けられた、熱回収施設設置者認定制度について、認定を受けた者が熱回収施設において行う廃棄物の処分基準を定める。 - (3) 産業廃棄物収集運搬業許可の合理化
現在は、産業廃棄物の収集運搬については、積卸しを行う全ての都道府県又は政令市の許可を受けなければならないが、原則として、一の政令市を越えて収集運搬を行う場合は、都道府県の許可を受けることとする。 - (4) 廃石綿等の埋立処分基準
飛散性の廃石綿等に関する現在の埋立処分基準では、固型化又は二重こん包のいずれかの措置を講ずることとされているが、固型化等の措置を講じた上で二重こん包することを義務付ける。
添付資料
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令:要綱 [PDF 6KB]
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令:条文及び理由 [PDF 7KB]
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令:参照条文 [PDF 7KB]
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令:要綱 [PDF 9KB]
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令:条文及び理由 [PDF 49KB]
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令:新旧対照条文 [PDF 57KB]
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令:参照条文 [PDF 79KB]
問い合わせ先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課
廃棄物・リサイクル制度企画室
直通:03−5501−3152
代表:03−3581−3351
室長:足立 晃一(内線6872)
室長補佐:湯本 淳(内線6896)
担当:河田 有希子(内線6896)
佐藤 直己(内線6896)