環境省>廃棄物・リサイクル対策>廃棄物処理の現状>ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物処理>PCB廃棄物の保管等の届出の全国集計結果
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「PCB特別措置法」という。)」に基づくPCB廃棄物の保管等の届出の全国集計結果(平成14年3月31日現在のPCB廃棄物の保管等の状況について事業者から都道府県(保健所設置市を含む。)に対し届け出られたもの)を取りまとめました。
廃棄物の種類 | 保管事業所数 | 保管量 |
---|---|---|
高圧トランス | 1,804 | 15,077台 |
高圧コンデンサ | 40,412 | 242,339台 |
低圧トランス | 270 | 38,121台 |
低圧コンデンサ | 2,624 | 1,367,724台 |
柱上トランス | 103 | 1,772,563台 |
安定器 | 11,273 | 4,824,973個 |
PCB | 186 | 171トン |
PCBを含む油 | 599 | 163,632トン |
感圧複写紙 | 363 | 662トン |
ウエス | 494 | 239トン |
汚泥 | 138 | 19,005トン |
その他の機器等 | 1,474 | 233,534台 |
(備考)ドラム缶等各種容器にまとめて保管している場合など、台数(個数)や重量で計上できないものについては、事業所数のみ計上した。また、PCB、PCBを含む油、紙、ウエス及び汚泥については、重量又は体積で計上されたもののうち、体積で計上された分については、1l=1kgとして重量に換算して集計した。
製品の種類 | 使用事業所数 | 使用量 |
---|---|---|
高圧トランス | 399 | 2,639台 |
高圧コンデンサ | 6,996 | 31,653台 |
低圧トランス | 69 | 453台 |
低圧コンデンサ | 257 | 33,093台 |
柱上トランス | 7 | 1,952,500台 |
安定器 | 2,173 | 664,947個 |
PCB | 8 | 79kg |
PCBを含む油 | 12 | 3kg |
その他の機器等 | 160 | 8,928台 |
(備考)PCBを含む油については重量又は体積で計上されたもののうち、体積で計上された分については、1l=1kgとして重量に換算して集計した。
各都道府県等においてPCB廃棄物を保管する事業者から届出※のあったPCB廃棄物の種類毎の保管量及びPCB使用製品の種類毎の使用量を集計したものを環境省において全国集計した。PCB廃棄物の種類は、表-3のとおり分類し、集計した。
なお、個々の事業者等のPCB廃棄物の保管及び処分の状況は、都道府県等において公表されている。
また、参考までに都道府県単位の集計結果を参考表(1)~(12)[PDF 79KB]に示す。
※PCB特別措置法第8条に基づき平成14年3月31日現在の保管状況について届出されたもの。
[1]高圧トランス [2]高圧コンデンサ [3]低圧トランス [4]低圧コンデンサ ※高圧とは、受電電圧が交流で600Vを超えるものをいう。 |
前回集計結果(平成13年7月15日現在の保管状況等)との比較を表-4に示す。
廃棄物(製品)の種類 | 保管 | 使用 | |||
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平成13年7月 | 平成14年3月 | 平成13年7月 | 平成14年3月 | ||
高圧トランス | 事業所 | 1,583 | 1,804 | 339 | 339 |
台数 | 16,496 | 15,077 | 1,689 | 2,639 | |
高圧コンデンサ | 事業所 | 35,655 | 40,412 | 6,033 | 6,996 |
台数 | 220,345 | 242,339 | 30,502 | 31,653 | |
低圧トランス | 事業所 | 330 | 270 | 52 | 69 |
台数 | 30,412 | 38,121 | 616 | 453 | |
低圧コンデンサ | 事業所 | 2,388 | 2,624 | 335 | 257 |
台数 | 1,146,383 | 1,367,724 | 17,510 | 33,093 | |
柱上トランス | 事業所 | 111 | 103 | 7 | 7 |
台数 | 1,713,291 | 1,772,563 | 1,967,000 | 1,952,500 | |
安定器 | 事業所 | 8,736 | 11,273 | 2,705 | 2,173 |
個数 | 4,170,839 | 4,824,973 | 868,256 | 664,947 | |
PCB | 事業所 | 156 | 186 | 4 | 8 |
トン | 12,955 | 171 | 0.055 | 0.079 | |
PCBを含む油 | 事業所 | 479 | 599 | 8 | 12 |
トン | 142,261 | 163,632 | 0.003 | 0.003 | |
感圧複写紙 (ノーカーボン紙) |
事業所 | 347 | 363 | ||
トン | 679 | 662 | |||
ウエス | 事業所 | 401 | 494 | ||
トン | 215 | 239 | |||
汚泥 | 事業所 | 106 | 138 | ||
トン | 17,698 | 19,005 | |||
その他の機器等 | 事業所 | 955 | 1,474 | 123 | 160 |
台数 | 199,873 | 233,534 | 42,067 | 8,928 |
(備考)ドラム缶等各種容器にまとめて保管している場合など、台数(個数)や重量で計上できないものについては、事業所数のみ計上した。また、PCB、PCBを含む油、感圧複写紙、ウエス及び汚泥については、重量又は体積で計上されたもののうち、体積で計上された分については、1l=1kgとして重量に換算して集計した。
前回の集計結果(平成13年7月15日現在の状況)と比較すると、種類によって増減がまちまちであるものの、保管量は全体として増加傾向にあり、使用量は減少傾向にある。
これは、PCB特別措置法の施行により、これまで把握されていなかったPCB廃棄物の把握が進んでいることと、使用から保管への切り替えが進んでいること双方の影響によるものと推測される。
なお、増減が顕著であるPCB廃棄物の状況について、以下に整理する。
既に公表(平成14年10月23日)している平成13年7月15日現在の集計結果と比較すると、種別の判定違いによる差異があった他、今回、新たに把握されたPCB廃棄物があった。
今後、PCB廃棄物の適正かつ計画的な処理を進めていくためには、現時点でPCB廃棄物の数量を漏れなく確実に把握しておくことが極めて重要なことから、本日、都道府県等に対し、PCB特別措置法に基づく届出制度の一層の周知を図り、保管事業場の確実な把握を進めるとともに、引き続きPCB廃棄物が適正に保管され、不適正な処理が生じないよう事業者の対する指導、助言の徹底に努めるよう要請した。