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(旧厚生省情報)


平成10年3月27日
 照会先
  旧厚生省水道環境部環境整備課
  03-3503-1711(内4046)

一般廃棄物の溶融固化物の再生利用の実施の促進について

1.趣旨
 溶融固化とは焼却灰等の廃棄物を加熱し、概ね1200℃以上の高温条件下で有機物を燃焼させるとともに、無機物を溶融した後に冷却してガラス質の固化物(以下「溶融固化物」という。「溶融スラグ」とも呼ばれる。)とする技術であり、重金属の溶出防止及びダイオキシン類の分解・削減に極めて有効である。
 
 溶融固化物については、その品質が確保されれば、路盤材やコンクリート用骨材等に利用することが可能であり、その利用を適切に進めることは、最終処分場の延命化に効果的である。
 
 このため、生活環境の保全の観点から、溶融固化物の利用についても十分留意しつつ、一般廃棄物の溶融固化の実施に当たり遵守することが望ましい事項を定め、これに基づく溶融固化物の適正な再生利用の実施に資することを目的として、「一般廃棄物の溶融固化物の再生利用に関する指針」を定め、地方公共団体に通知したものである。
 
2.溶融固化物の用途
 
3.に述べる目標基準を達成した溶融固化物の利用用途としては、以下のようなものが考えられる。
  1. 路盤材(路床材、下層路盤材、上層路盤材等)
  2. コンクリート用骨材、アスファルト混合物用骨材
  3. 埋め戻し材
  4. コンクリート二次製品用材料(歩道用ブロック、空洞ブロック、透水性ブロック等)


 

3.一般廃棄物の溶融固化物の再生利用に関する指針の概要
 
(1)溶融固化物に係る目標基準

 土壌の汚染に係る環境基準を参考として、溶融固化物に係る目標基準を次のように設定した。

 項目   溶出基準 
カドミウム 0.01mg/l以下
0.01mg/l以下
六価クロム 0.05mg/l以下
砒素 0.01mg/l以下
総水銀 0.0005mg/l以下
セレン 0.01mg/l以下

(2)再生に関し、遵守すべき留意事項

 焼却灰の溶融による再生を生活環境保全上支障を生ずることなく実施するため、留意すべき事項をとりまとめた。

  1. 溶融に伴い生ずる排ガス、ばいじんの適正処理
  2. 溶融固化物の冷却水の適正処理
  3. 再生された溶融固化物の定期的な試験
  4. 溶融固化物の安定的な利用先の確保。


溶融固化物とは

(参考1)溶 融 固 化 物 の 性 状

(参考2)ごみ焼却施設から発生する焼却灰等の溶融固化処理施設の設置状況