環境省廃棄物・リサイクル対策循環型社会・3R関連循環型社会形成推進基本法

循環型社会形成推進基本法の趣旨

平成12年6月
環境庁

1.廃棄物・リサイクル対策については、廃棄物処理法の改正、各種リサイクル法の制定等により拡充・整備が図られてきているが、今日、我が国は次のような課題に直面し、これへの対処は喫緊の課題となっている。

  1. [1] 廃棄物の発生量の高水準での推移
    → 近年、一般廃棄物の発生量は約5千万トン、産業廃棄物の発生量は約4億トンで推移
  2. [2] リサイクルの一層の推進の要請
    → 平成8年度のリサイクル率は、一般廃棄物約10%、産業廃棄物約42%
  3. [3] 廃棄物処理施設の立地の困難性
    → 平成8年度の最終処分場の残余年数は、一般廃棄物で8.8年、産業廃棄物で3.1年
  4. [4] 不法投棄の増大
    → 不法投棄の件数は、平成10年度では1,273件と、平成5年度の4.6倍に増大

2.これらの問題の解決のため、「大量生産・大量消費・大量廃棄」型の経済社会から脱却し、生産から流通、消費、廃棄に至るまで物質の効率的な利用やリサイクルを進めることにより、資源の消費が抑制され、環境への負荷が少ない「循環型社会」を形成することが急務となっている。

3.本法は、このような状況を踏まえ、循環型社会の形成を推進する基本的な枠組みとなる法律として、

  1. (1)廃棄物・リサイクル対策を総合的かつ計画的に推進するための基盤を確立するとともに、
  2. (2)個別の廃棄物・リサイクル関係法律の整備と相まって、

 循環型社会の形成に向け実効ある取組の推進を図るものである。

【参考】本法は、5月26日に成立し、6月2日に公布された。
  なお、今国会で本法律と一体的に整備された法律は、以下のとおり。

○ 廃棄物処理関係:
[1]廃棄物処理法等の改正
○ リサイクル関係:
[2]再生資源利用促進法の改正
[3]建設資材リサイクル法
[4]食品リサイクル法
[5]グリーン購入法

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