1.形成すべき「循環型社会」の姿を明確に提示
「循環型社会」とは、[1]廃棄物等の発生抑制、[2]循環資源の循環的な利用及び[3]適正な処分が確保されることによって、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会。
2.法の対象となる廃棄物等のうち有用なものを「循環資源」と定義
法の対象となる物を有価・無価を問わず「廃棄物等」とし、廃棄物等のうち有用なものを「循環資源」と位置づけ、その循環的な利用を促進。
3.処理の「優先順位」を初めて法定化
[1]発生抑制、[2]再使用、[3]再生利用、[4]熱回収、[5]適正処分との優先順位。
4.国、地方公共団体、事業者及び国民の役割分担を明確化
循環型社会の形成に向け、国、地方公共団体、事業者及び国民が全体で取り組んでいくため、これらの主体の責務を明確にする。特に、
- [1] 事業者・国民の「排出者責任」を明確化。
- [2] 生産者が、自ら生産する製品等について使用され廃棄物となった後まで一定の責任を負う「拡大生産者責任」の一般原則を確立。
5.政府が「循環型社会形成推進基本計画」を策定
循環型社会の形成を総合的・計画的に進めるため、政府は「循環型社会形成推進基本計画」を次のような仕組みで策定。
- [1] 原案は、中央環境審議会が意見を述べる指針に即して、環境大臣が策定。
- [2] 計画の策定に当たっては、中央環境審議会の意見を聴取。
- [3] 計画は、政府一丸となった取組を確保するため、関係大臣と協議し、閣議決定により策定。
- [4] 計画の閣議決定があったときは、これを国会に報告。
- [5] 計画の策定期限、5年ごとの見直しを明記。
- [6] 国の他の計画は、循環型社会形成推進基本計画を基本とする。
6.循環型社会の形成のための国の施策を明示
- 廃棄物等の発生抑制のための措置
- 「排出者責任」の徹底のための規制等の措置
- 「拡大生産者責任」を踏まえた措置(製品等の引取り・循環的な利用の実施、製品等に関する事前評価)
- 再生品の使用の促進
- 環境の保全上の支障が生じる場合、原因事業者にその原状回復等の費用を負担させる措置
等