1) |
井戸水が汚染されている可能性のある範囲の決定 |
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まず、広めの範囲で抜き取り調査を行った上で、その結果を踏まえて井戸水が汚染されている可能性のある範囲を絞り込むこととし、具体的な手順は下記のとおり。 |
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[1] |
抜き取り調査の範囲の決定 |
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新たに発見された汚染地点の周辺の井戸水について、専門家の意見を踏まえて抜き取り調査を行う範囲、調査井戸を決定(毒ガス総合調査検討会の一部委員のアドバイスを受けて決定)。 |
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[2] |
井戸水調査の実施 |
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[1]で決定された範囲内の調査対象井戸について、茨城県及び神栖町が採水を行い、環境省が分析を行う(まず総ヒ素を分析し、総ヒ素が検出されたもののみジフェニルアルシン酸の分析を行う。)。 |
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[3] |
井戸水が汚染されている可能性のある範囲の決定 |
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[2]の調査結果をもとに、専門家の意見を踏まえて、井戸水が汚染されている可能性のある範囲を決定(毒ガス総合調査検討会の一部委員のアドバイスを受けて決定)。
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2) |
井戸水が汚染されている可能性のある範囲内の飲用井戸水の全数調査 |
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1)[3]によって確定された井戸水汚染範囲内の飲用井戸について、全数調査を実施(2の1)[2]と同様に、茨城県及び神栖町が採水を行い、環境省が分析を行う)。
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3) |
新たなモニタリング範囲の設定 |
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2)の調査結果をもとに、専門家の意見を踏まえて、該当地域周辺で新たなモニタリング井戸を設定し(毒ガス総合調査検討会の一部委員のアドバイスを受けて設定)、継続的なモニタリングを実施する。
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