平成19年7月24日
地球環境

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案等に関する意見の募集について

 第166回通常国会において、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第62号)が成立し、平成19年5月30日に公布されました。
 同改正法の施行等に伴い、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」及び「特定二酸化炭素ガスに係る判定基準等を定める省令(仮称)」の制定を検討しています。
 本件について、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、平成19年7月24日(火)から平成19年8月22日(水)まで、郵送、電子メールにより御意見の募集(パブリックコメント手続)をいたします。

 平成19年5月30日に公布された、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第62号。以下「改正法」という。)においては、廃棄物等の海洋投棄に関する規制を国際的に強化するロンドン条約議定書を踏まえ、廃棄物等を海底下廃棄を原則禁止するとともに、その例外として、二酸化炭素の海底下廃棄については環境大臣の許可を得て実施可能とする等の措置を講じました。
 同改正法の施行等に伴い、海底下廃棄をすることのできる二酸化炭素の基準等を定めるため、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」及び「特定二酸化炭素ガスに係る判定基準等を定める省令(仮称)」の制定を検討しています。

 本件について、広く国民の皆様から御意見を募集するため、平成19年7月24日(火)から平成19年8月22日(水)までの間、郵送、電子メールにより御意見の募集(パブリックコメント手続)をいたしますので、御意見をお寄せいただきますようお願い申し上げます。
 皆様からいただきました御意見につきましては、標記政令の制定に際し参考にさせていただきます。
 なお、いただいた御意見に対する個別の回答は致しかねますので、その旨御了承願います。

添付資料

連絡先
環境省地球環境局(旧)環境保全対策課
代表:03-3581-3351
 直通:03-5521-8246
 課長:田中 聡志(内6740)
 課長補佐:矢澤 真裕(内6756) 
 担当:前田 大輔(内6743)