平成25年6月13日
自然環境

「西海国立公園の特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物を指定する件」(環境省告示)(案)の意見の募集について(お知らせ)

 自然公園法第20条第3項第11号の規定に基づき、西海国立公園の特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物を定めるにあたり、意見を募集します。

1 概要

 西海国立公園における自然公園法第20条第3項第11号の規定に基づき定められている、特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない、環境大臣が指定する高山植物その他これに類する植物(以下、「指定植物」という。)については、昭和56年3月23日環境庁告示第34号により告示され、変更のないまま現在に至っています。その間、植物分類学や地域フロラ研究の進展があり、また開発、採取等による個体群への圧力が加わり続け、種によってはその生育状況が大きく変化したものもあります。
 そのため、告示以降の当該公園に生育する植物の現況把握を行うとともに植物に深い知見を有する地元有識者に対して実施したヒアリング結果をふまえ、指定植物の見直しを行い、西海国立公園の風致及び生物多様性を構成する重要な植物種の保全を図ります。

2 意見提出手続

(1)問い合わせ先

環境省自然環境局国立公園課
 東京都千代田区霞が関1−2−2/電話 03-5521-8279
九州地方環境事務所国立公園・保全整備課
 熊本県熊本市東区尾ノ上1−6−22/電話 096-214-0354

(2)意見募集対象

西海国立公園  指定植物(案)新規指定    ※掲載資料の2
西海国立公園  指定植物(案)指定削除    ※掲載資料の3
西海国立公園  指定植物(案)継続指定    ※掲載資料の4

(3)資料の入手方法

 概要及び指定植物(案)は、環境省ホームページ(http://www.env.go.jp/)に掲載するとともに、(1)の問い合わせ先で閲覧することができます。

(4)意見提出期間

平成25年6月13日(木)から7月12日(金)までの30日間(必着)

(5)意見提出先

環境省自然環境局国立公園課

(6)意見提出方法

 郵送の場合: 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1−2−2
※締め切り日当日消印まで有効
 FAXの場合: 03-3595-1716
 電子メールの場合: shizen-kouen@env.go.jp
※意見の内容はメール本文に記載して送付してください。添付ファイルによる意見の提出は御遠慮ください。
意見提出に関する共通注意事項
件名に必ず、下記をご記入ください。
「西海国立公園 指定植物(案)への意見」
本文の様式は問いません。
意見提出者の住所、氏名(団体の場合は団体名)、電話番号・FAX番号・メールアドレス等を御記入ください。いただきました意見の内容は住所、氏名、電話番号・FAX番号・メールアドレスを除き、公開を前提としますので、あらかじめ御承知おきください。 
 なお、意見中に個人に関する情報であって特定の個人を識別しうる記述がある場合及び個人・法人等の財産権等を害するおそれがあると判断された場合は、公表の際に該当箇所を伏せさせていただきます。
意見に付記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、本案に対する意見公募に関する業務のみに利用させていただきます。
意見に住所、氏名の記載の無いものは無効とさせていただきます。
電話での意見は受けかねますので御了承ください。

3 提出された意見の取扱い

 提出された意見につきましては、その概要とそれに対する対応方針を取りまとめて公表します。

4 今後の主なスケジュール(予定)

平成25年7月
提出された意見を取りまとめた上、公表
平成25年7月
官報告示
掲載資料
1.
「西海国立公園の特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物を指定する件」の概要
2.
西海国立公園 指定植物(案)新規指定
3.
西海国立公園 指定植物(案)指定削除
4.
西海国立公園 指定植物(案)継続指定
掲載資料については、http://www.env.go.jp/press/index.php を参照。

添付資料

連絡先
環境省自然環境局国立公園課
直通:03-5521-8279
代表:03-3581-3351
課長:桂川 裕樹(6440)
補佐:田村 省二(6441)
係長:若松 徹  (6690)