南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布及び意見募集(パブリックコメント)の結果について
1.背景
(1)環境保護に関する南極条約議定書
南極地域においては、環境保護に関する南極条約議定書(平成3年採択、平成11年発効。以下「議定書」という。)に基づき、環境保護のための様々な義務が定められています。
特に、環境上、科学上、歴史上、芸術上若しくは原生地域としての顕著な価値を有することから「南極特別保護地区」として採択された場所については、それぞれの管理計画に従って活動を行うこととされています。南極特別保護地区の管理計画には、地区ごとに指定区域、指定理由、目的、許可条件(当該地区内で実施可能な活動や禁止される活動)等が規定されています。
(2)南極地域の環境の保護に関する法律施行規則
我が国は、南極地域の環境の保護に関する法律(平成9年法律第61号)及びその下位法令により議定書に基づく義務を国内担保しており、一部の例外を除き、環境大臣による確認を受けない限り、いかなる活動も南極地域において行ってはならないこととなっています。
特に、顕著な価値を有する南極特別保護地区内で活動しようとする場合は、環境大臣の確認を受ける際の前提条件として、各南極特別保護地区の管理計画に規定された活動の許可条件を基に定められた南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成9年総理府令第53号。以下「施行規則」という。)の要件をすべて満たすことが求められます(我が国では、南極特別保護地区及びその管理計画については、施行規則別記において、それぞれの名称及び場所を定めるとともに、同別表第六により、各管理計画に規定される許可条件を規定しています)。
(3)今回の改正の趣旨
本年5月22日(月)から6月1日(木)にかけて中国・北京にて開催された第40回南極条約協議国会議において、南極特別保護地区における活動の許可条件等を定める管理計画の改正が採択されました。環境省では、国内法制度上、これらの採択事項に対応するため、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年環境省令第20号)を平成29年8月24日に公布しました。
また、施行規則の一部及び南極地域の環境の保護に関する法律施行規則別表第5下欄に規定する環境大臣が定める種を定める件の一部を改正し、学名の表記をカタカナからアルファベットに変更するなど、種の名称の掲載方法等を変更しました。
2.今回改正の概要
別添「南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令」等の概要参照。
3.施行日
平成29年8月31日(木)
4.パブリックコメントの結果について
本改正について、本年6月29日(木)から同7月28日(金)までの間、意見の募集(パブリックコメント)を実施しました。その結果、本件に関する御意見はございませんでした。
添付資料
- 別添1 「南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令」等の概要 [PDF 65 KB]
- 別添2 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令新旧対照条文 [PDF 937 KB]
- 別添3 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則別表第5下欄に規定する環境大臣が定める種を定める件の一部を改正する件新旧対照条文 [PDF 12 KB]
- 連絡先
- 環境省自然環境局自然環境計画課
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8274
課長 奥田 直久(内6430)
課長補佐 中野 彰子(内6432)
担当 竹原 真理(内6433)