環境基本計画(平成6年12月16日閣議決定)においては、多様な社会経済活動の中において、すべての主体が、それぞれの立場に応じた公平な役割分担の下で自主的積極的に行動することにより、環境保全に関する行動に参加する社会を実現することが求められている。特に国は、通常の経済活動の主体として占める位置が極めて大きいことから、自らがその経済活動に際して環境保全に関する行動を実行することによる環境負荷の低減が大きく期待され、また、地方公共団体や事業者、国民の自主的積極的な行動を求めるためにも、国自らが率先して実行することの意義は高い。
このため、環境基本計画第3部第3章第3節に基づき、同節に掲げられた取組の分野ごとに、国の各行政機関(以下「関係省庁」という。)が共通して実施する行動計画(以下「計画」という。)を以下のとおり策定する。ただし、関係省庁のうち、その業務の実態からみて計画に掲げられた取組の全部又は一部の実施を期しがたいものにあっては、平成8年度末までに、業務の範囲を限り、当該業務の特性等に応じ、計画に代えて実施すべき行動計画(以下「業務実行計画」という。)を作成することができるものとする。
計画は、平成12年度までの期間を対象とするものとし、実績、技術の進歩等を踏まえ、平成9年度末までに、必要に応じ見直しを行うものとする。
また、地方公共団体、政府関係機関及び所管公益法人においてもこの計画の趣旨を踏まえた率先的な取組が行われることを期待し、計画の周知を図るとともに、必要な支援に努めるものとする。
なお、政府及び関係省庁がこれまでに定め、実行してきた環境保全に資する各種取組については、この計画と連携を図りつつ引き続き適切な実行を図るものとする。
1 財やサービスの購入・使用に当たっての環境保全への配慮
(1)生産段階での環境負荷の少ない製品、原材料の選択
「国家機関の建築物及びその附帯施設の位置、規模及び構造に関する基準(平成6年12月15日建設省告示第2379号)」の適切な実施を踏まえつつ、以下の取組を進める。
(1)環境負荷の削減に配慮した建築物等の整備
(1)環境負荷の削減のための資源・エネルギー利用の節約
(1)職員の環境保全意識の向上
(1)計画の実施状況の点検を踏まえた効果的な取組の確保