もどる

資料3

環境基本計画推進関係府省会議設置要領


  1. 目的
     環境基本計画を政府一体となって推進していくために、各府省間の円滑な連絡調整及び環境基本計画の効果的な推進策等の検討を行う。

  2. 構成
    (1)参加府省
    内閣府、警察庁、防衛庁、金融庁、総務省、公正取引委員会、公害等調整委員会、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省

    (2)組織
    環境基本計画推進関係府省会議は、環境省総合環境政策局長が主宰する。また、この会議の下に事務レベルの幹事会を設置することとし、環境省総合環境政策局総務課長が座長、同局環境計画課長が事務局を務める。

    (3)構成員
    関係府省会議については、担当の局長(官房長)相当職とする。
    幹事会については、担当の課長(室長)相当職とする。

  3. 運営
     事務局が各府省と連絡を取り会議を召集する。
    (1)関係府省会議
    原則として年1回開催することとするほか、必要に応じて随時開催する。

    (2)幹事会
    関係府省会議の下部機関として、必要に応じて適宜に開催する。

    (3)その他
    関係府省会議は、必要に応じて、特定の事項に関係する府省の連絡会を設置することができる。

環境基本計画推進関係府省会議構成員

府省名関係府省会議構成員
内閣府大臣官房審議官
警察庁生活安全局長
防衛庁防衛参事官
金融庁総務企画局審議官
総務省大臣官房長
公正取引委員会官房審議官(総務担当)
公害等調整委員会事務局長
法務省官房長
外務省総合外交政策局国際社会協力部長
財務省大臣官房総括審議官
文部科学省官房長
厚生労働省官房長
農林水産省官房長
経済産業省産業技術環境局長
国土交通省総合政策局長
環境省総合環境政策局長